社会労働委員会
○安島委員 特定疾患患者の中には、薬の副作用による者または疑いのある者は含まれているのでしょうか。いるとお考えですか。
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発言数 432件
初発言日: 1977-03-01 / 最新発言日: 1979-05-09 / 1 ページ目 / 全体 22ページ
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○安島委員 特定疾患患者の中には、薬の副作用による者または疑いのある者は含まれているのでしょうか。いるとお考えですか。
○安島委員 早期発見という医学の進歩もさることながら、特定疾患として指定されているような病名、患者数というのは年々増大しているのですね。それから、難病の定義で明らかなように、原因がわからないから治療方法がないという、きわめて困った問題なわけであります。 これらの問題を考えた場合には、いまの現代病とも言われる諸問題の中で、生活様式とか職場環境の変化、さまざまな要素が絡み合って精神的、肉体的に及ぼす影響もかなり大きい。まあこれだけじゃな
○安島委員 これまでに調査班を編成していろいろ調査を行われ、その報告書が出されているわけですが、この報告書の結果に基づいて、これまでどのような措置をとられてきたのか、例示で結構ですから、お伺いしたい。
○安島委員 私は、いま審査中のこの法案について、医療健保制度の仕組み、運用というような広いかかわりを持ったものだ、したがって、法体系というのもやはり縦の面だけではなくて、横のかかわりというものを十分考えるべきだということから、いろいろそういう広い意味においてのかかわりをただしていきたいと思うのです。 そこで、午前中からも部分的に指摘されておりますが、医薬品の生産額の推移や構成というようなものを見てみますと、まず生産額の推移ですが、四
○安島委員 医薬品の総生産額に占める主要大手十二社の割合は、五十二年度が八千三十八億円で三二・七%となっているわけであります。これは他産業と比較しますと、必ずしも大手の企業のシェアが多いということにはならない、むしろ中小メーカーが医薬品生産には非常に多いということです。私は、中小メーカーがどうこうという意味で、悪い薬をつくっておるという意味にとられると困りますので、そういう意味で言っているのじゃないのです。事実関係だけを見ておるのです。
○安島委員 新薬承認というのは訂正しますが、少なくとも四千品目の製造販売を承認したことは間違いないはずですね。それはどういうような手続で承認されているのですか。
○安島委員 この辺にも問題があるように思われますが、時間の関係上、先に進ませていただきます。 次に、医薬品の用途区分別の生産金額というものを見ますと、ほとんどこの五年間の傾向というものは、医療用医薬品が大体八〇%、一般用医薬品が約二〇%、こういうような構成であるように思われます。このことは、この薬害の問題を考える場合に、もちろん薬局から買って飲んだ薬の副作用ということもあるでしょうが、大部分は医療用として用いられたものである。つまり
○安島委員 次に、難病対策について、関連があるものですから若干お伺いしたいのですが、難病の定義はどういうことなのですか。
○安島委員 包括的な難病対策について、厚生省の場合にはいろいろな対策をとられているわけですが、厚生省の調査による特定疾患症状、そういう病名というのか、それは一体どのぐらいの数になっているのか。それから、五十二年度で出された資料を見ますと、この病名の症状区分別の患者数に非常に幅があり過ぎる。ということは、この実態がまだ十分把握されていないということになるのかどうか、お伺いしたいのです。
○安島委員 専門医の研究分析結果の中でも、スモン患者と認定はされていないが、スモンの症状と非常に似ているものが特定疾患として指定されているものの中にも幾つかあるということを聞いておりますが、これは仮定の話ですが、スモン患者の全面的な救済が当然図られると思うのですが、その場合の関連についてはどうお考えですか。これらの非常に症状が似ているようなものについてはどういうふうに考えられますか。
○安島委員 次に、医薬品の副作用の責任の所在について、若干お伺いしたいのです。 この副作用の要因ですが、これはしばしば指摘されておりますように、薬物そのものの特性ということにかんがみまして、利用する側、いわゆる医療機関、お医者さんですね。投与側と言った方がいいでしょうか、利用のされ方。それから、これは専門用語だと思いますが生体側、つまり患者の方の体の調子、栄養の状態、諸臓器が異常がないかどうか、感受性の問題、それからアレルギー等の特
○安島委員 注射を打ったり薬を飲んだ直後に著しい副作用反応が生じたという場合は、これは患者側もはっきりこの薬だ、注射だということがわかりますね。こういう場合を除いて、医療機関の過失責任を特に法的に問うということは、現在では不可能に近い。ですから、長い期間薬を飲んでいる、さっぱり病状はよくならない、むしろ症状として悪くなっている。患者の方は、どうも自分が飲んでいる薬がこの症状に合わないのじゃないかと思っても、患者自身にはわからない、こうい
○安島委員 私は事務手続の問題に触れているわけじゃありませんから、根幹にかかわる問題に触れているわけです。つまり、薬の副作用によるものだということを医者が診断するような場合は、これはきわめて一般的にも立証されるようなケースであって、先ほどからの三者の関係で、投薬側の薬の使われ方にも問題があると思うので、そういう医療機関の関係者が、薬の副作用によるものというふうな診断を書くという場合はきわめてまれではないんでしょうか。患者は救済の申し立て
○安島委員 後でも触れようと思ったのですが、午前中もしばしば指摘しておりますように、いま社会的な大問題になっているスモン病患者の完全救済を前提としてないそういう法案で、これから発生するこういう薬による副作用の被害者の救済ということを言葉の上では言っても、具体的に救済の対象の範囲はきわめて限定されるし、その立証を厚生省は確約できるのですか。今度のように集団でこういう問題が発生し社会的な問題になった、しかも十年以上もかかってようやく因果関係
○安島委員 午前中にも指摘されましたが、薬が適正に使われているかどうか、表現は別ですが、そういうのが今度の法案の中に出てきております。ということは、薬そのものの特性から、先ほどから言っているように有効性と安全性とは裏腹、両方の面の均衡の上に成り立っているようなものだと思うのです。一般的に薬というものはそうだと思うのです。 〔委員長退席、戸井田委員長代理着席〕 そうすると、投薬量とか回数にもかかわりがあるということから、皆さん
○安島委員 どうもあいまいですね。 大臣にお伺いしますが、前にも同僚委員の方から指摘されましたが、私が冒頭申し上げましたように、薬事法の目的、性格を明確にするということが先決ではないかと思うのです。当然私は、この法案について不備なりにも一定の評価は惜しむものではありませんが、しかしこれはあくまでも出発点であって、もっと広い角度から問題というものを掘り起こして、やはり国民が安心できるような法体系に近づけるように持っていくべきじゃないか
○安島委員 わかりました。 なお、先ほど若干触れました今度の救済の法案の中身も、どうも対象範囲がきわめて限定されるおそれがあるということ、さらには、これを出発点として、今度の法案が出てきた背景から考えるとまだやや無理かもしれませんけれども、もっと難病対策的発想に立った広い意味の救済というものを考えないと——先ほど難病の症状数が六十幾つと言ったね。それで患者数は推定百万。治療法がない。したがって治る見込みがない。患者だけが病院にいるの
○安島委員 以上で、終わります。(拍手)
○安島委員 紛争処理の審査委員会は設置されているのですか。
○安島委員 以上で終わります。