法務委員会
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 我が国はウクライナの国民と共にあり、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受入れを行っています。 ウクライナ避難民の方々への査証については、日本に親族、知人がおられる方については、ウクライナ近隣の第三国日本大使館において、申請書類を可能な限り簡素化し、迅速に審査、発給を行っております。また、日本に親族、知人がおられない方については、日
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発言数 32件
初発言日: 2020-10-07 / 最新発言日: 2022-04-19 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 我が国はウクライナの国民と共にあり、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受入れを行っています。 ウクライナ避難民の方々への査証については、日本に親族、知人がおられる方については、ウクライナ近隣の第三国日本大使館において、申請書類を可能な限り簡素化し、迅速に審査、発給を行っております。また、日本に親族、知人がおられない方については、日
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 海外で生活する児童生徒への教育は、海外在留邦人の最大の関心事項の一つであり、外務省としても、その充実及び強化は、海外に滞在する国民や企業が活躍するための環境整備の一環として不可欠であると認識しております。 外務省が現在実施している在外教育施設への支援は、まず一、日本人学校、補習授業校などの校舎の借料援助、二、現地採用の教師、講師に対する給与援助、三、日本人学校などの安全対策に対する援助、こ
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 外務省として、海外における委員が御指摘のような事案、発生していることについて認識しております。 先ほど厚生労働省から答弁があったとおり、我が国における現状の水際措置においては、新型コロナに感染したことがある方であっても、日本への入国、帰国に当たっては出国前の陰性証明の提出が例外なく求められているところでございます。 これに対して、在外公館では、そのような事情、こういうことに遭
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 感染症危険情報は、海外渡航、外国滞在時の安全性に関する判断材料の一つとして発出しているものであり、水際措置と直接関連するものではありません。 その一方で、水際措置に係る指定国、地域は、海外から本邦に入国するインバウンドの渡航者に向けた防疫措置である点で、位置づけが異なることから、両者の指定の目的、考え方は異なってございます。 このように、両者の制度の目的は異なり、感染症危険情報が発出さ
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 今回予算案に計上させていただいている経費については、システム整備等のために必要となる経費、研究、済みません、必要となる研究開発などのためのものであり、旅券法改正法案が施行されなければこの経費に係る予算を執行できないということではないと考えております。
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 まず、平成十五年に導入した旅券の発給の電子申請に関する予算の額でございます。平成十三年度から平成十八年度までの合計でございますが、約四十一億円となっております。 また、廃止に至った経緯でございます。平成十五年に旅券の発給電子申請を導入した際は、まず、住民基本台帳カード、これは平成十八年当時で普及率が一%未満でございましたけれども、これを使用して申請する必要があったこと、二つ目に、
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 前回については、法改正を行ってはございません。今回法改正を行うのは、そのオンライン申請に当たって、今まで旅券法というのは出頭を必要とする形で条文が構成されておりました。この出頭を必ずしもしなくても構わないという形で改正を行うと、こういうこととしております。 あと、これに伴って政府全体として、デジタル庁の方でやっておられるその法律が改正されますけれども、その一般法にのっとって我々は
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 留学生を含めた外国人の新規入国が三月一日から再開となったことを受け、外務省は全在外公館に対して、必要な審査を行った上で迅速に査証を発給するように指示するとともに、特に留学予定者が多い国の在外公館については、査証の迅速な発給のため、館内の人員配置を整えるよう個別に指示しております。在外公館によっては査証申請件数の増大により領事窓口の業務が逼迫する場合もあり得ますが、査証発給業務に支障が
○政府参考人(安東義雄君) 留学生に関して、どこの在外公館、申請数が多いかという数字についてはちょっと手元にございませんが、中国であるとかアメリカ、ネパール、ビザ、実際にその対応できるかというのは、その申請者の数と、あと在外公館の体制の二つでいろいろ難しいところ出てまいりますけれども。 通常、ビザの発給については標準処理期間というのが行政手続法上あって、五日というふうにしておりますけれども、体制によって審査が整えば五日を待たずとも迅
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 在ウクライナ大使館は、在留邦人の方々に対し、自身の身の安全を最優先とした行動を取ることを呼びかけながら、出国先の入国要件等の情報提供を含む様々な形で情報提供を行い、退避を支援しているほか、在留邦人からの個別の相談や問合せに応じてきております。 その結果、一月時点の在留届ベースで約二百五十人であったのが、三月十三日時点で確認されている在留邦人数は約六十名となっております。 在留邦人の方々
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 留学生に対するビザでございますけれども、今回の新しい措置によって、これまで、申請に当たっては、パスポート、申請書、在留資格認定証明書等の必要書類に加えて、新しく導入される入国者健康確認システムの受付済み証を提示していただくこととしております。 在外公館は申請を受け付けますと審査を行いますけれども、申請内容に特に問題がないということであれば速やかに発給させていただきたいと考えておるところでご
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 在外公館が把握する邦人援護事案を取りまとめた二〇二〇年海外邦人援護統計というのがございますが、ここにおいて、二〇二〇年に出入国、査証関係の犯罪の加害事案として在外公館が認知しているものとして五十九件八十名の事例がございます。 ただし、在外公館がこういう件数を認知する経緯としては、海外で不法滞在中の邦人本人から相談があったり、若しくは外国の当局から通報を受けた場合にとどまっております。したが
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 もちろんそのときの状況によりますけれども、基本的に委員の御理解のとおりだと考えております。
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 ロシアによるウクライナ侵略を受け、在ウクライナ日本国大使館より、ウクライナ滞在中の邦人に対して、連日、領事メールを発出しております。 お尋ねの在留邦人に対する注意喚起、退避勧告でございますけれども、政府は、まず一月二十四日、ウクライナ全土に渡航中止勧告を発出するとともに、商用便を利用した早期の出国を強く呼びかけております。また、二月十一日、ウクライナ全土に退避勧告を発出し、民間商用機を含む
○安東政府参考人 政府の方から退避を呼びかけてからということと理解いたしましたが、ウクライナの方が日本に何人入国されているのかということについて、具体的な数は承知しておりません。
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 ウクライナも、当然、水際措置の対象となっております。これは、日本人の方、外国人の方、それぞれ同様でございます。
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 枠内か枠外かということであれば、枠内でございます。 ただし、これまでも、アフガニスタンであるとかミャンマーであるとかインドネシアであるとか、現地の情勢が悪化した、ないしはコロナの感染状況が悪化したということで、邦人の帰国の際には、これを関係省庁と協議した上で、その枠とは違う形で扱ってきております。今回、同様の状況が生じるのであれば、そのような検討が行われるということになろうかと思います。
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど、五千人の枠内だということを申し上げました。そのような状況になった場合については、先ほど、アフガニスタンであるとかミャンマーであるとか、そういう例を申し上げましたけれども、それは枠外で別途検討しております。 例えば、今、水際においては、事前にPCR検査を受けてきて、その陰性証明書を持っていただくとか、そういうふうなことになっておりますけれども、これについても、もし現地でそういうことが
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 現在の状況におけるウクライナの国籍を持たれている方へのビザの発給でございますけれども、その状況に応じて、また申請者がどのような形での滞在というのを希望されるのかという個別の事情に応じて、ビザの発給について検討するということになろうかと思います。
○安東政府参考人 お答え申し上げます。 現在、在ウクライナ日本大使館及び臨時に設置しておりますリビウ連絡事務所は、規模を縮小し、邦人保護を中心に業務を継続しております。日本人の配偶者及び子供さんのビザの申請については、リビウに所在する連絡事務所で受け付けてございます。また、日本人のウクライナ配偶者の親族等については、ウクライナ周辺国を含む第三国での申請が可能となっております。 目下のウクライナの現状に鑑み、日本人のウクライナ人配