農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 一般論としては存じ上げていますけれども、数がどのくらいあるとか、そういったことは把握できておりません。
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発言数 168件
初発言日: 2022-02-16 / 最新発言日: 2023-05-25 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 一般論としては存じ上げていますけれども、数がどのくらいあるとか、そういったことは把握できておりません。
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 今回の法改正におきまして、法律の遵守の状況が不良な者については、御指摘ありましたとおり、更新期間を通常五年よりも短縮することとし、業務の適正さや安全性の確保の状況を通常よりも短い期間で確認することとしております。 この措置の対象となる法律の遵守の状況が不良な者とは、具体的には業務改善命令や事業停止命令を受けた者を想定しております。
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、遊漁船業の在り方に関する検討会の中間取りまとめにおきまして、損害賠償責任保険の基準の見直しについて指摘を受けております。損害賠償責任保険への加入は利用者の利益の保護のための重要な措置と考えており、そのため、十分な保険金額の保険への加入が求められると考えています。 現行では、定員一人当たりの填補限度額が三千万円以上の保険、共済への加入を義務付けておりますが
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 今回の改正案におきまして、遊漁船業の安全性の確保を図る観点から、遊漁船業の登録、更新の際に業務規程を提出させ、利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しているかどうか都道府県知事が確認する仕組みを設けているところです。 農林水産省としては、都道府県に対しまして、御指摘のあったような業務規程の模範例や業務規程の妥当性を判断する際の考え方を示すとともに、必要な助言を行っていく
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 先ほど業務規程の模範例と申し上げましたけれども、これまでも業務規程の模範例を作っておりまして、それに沿って都道府県が指導しやすいような体制を取っておったところですけれども、今回改めて、登録の際の申請書類に、今までは登録の後に業務規程を出させる仕組みとなっていましたけれども、登録の際、さらには登録の更新の際にも業務規程を出させて、なおかつ、業務規程のうち安全性に関する事項が一定の基準に適
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、登録の欠格事由となる登録の取消処分から逃れるため、取消処分を受ける可能性が高まった際に理由なく廃業の届けをした者を取消処分を受けた場合と同列に扱う、いわゆる処分逃れ防止の規定を措置しているところでございます。 御指摘いただいた役員についての件でございますけれども、立入検査が行われた段階における廃業は、聴聞の通知後の廃業に比べると処分逃れを目的としている可能性が
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 先ほど長官からも答弁申し上げましたけれども、協議会を今回法定化して、その協議会を設置することで、地域の中でのいろんな話合いが進むということを期待しているものでございます。 まずは、その協議会設置の趣旨をしっかりと都道府県に説明をさせていただいて、都道府県の中で的確な運用が図られるよう、委員御指摘のありました都道府県の先の関係地方公共団体の方々にも同じような意識を持っていただいて、協
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 まず、前提としまして、協議会につきましては、できる規定になってございますので、必置ではございません。ただし、我々としては、制度の趣旨からして、できるだけ設置をしていただきたいということで、その協議会の組織についての取組を促していきたいと思っております。 その上で、協議会は都道府県知事が設置するものでございまして、当然、都道府県知事は登録の受付先でございますので、登録業者の情報は全部
○政府参考人(安東隆君) まず、前半の方で御指摘ありました、命令や処分を受けていない方の遵守状況についてもしっかり把握をしていかなければならないという御指摘でございますけれども、現行法に規定されている報告徴求や立入検査を必要に応じて行うなどにより都道府県において把握することに、全般的に把握することになっておりますが、さらに、本法案におきまして、事故を起こしたときの報告義務化や登録、更新時の業務規程の提出義務化を措置しておりますので、こう
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 まず、漁業経験のない方が増えているという御指摘でございますけれども、水産庁が昨年都道府県に対し実施しました遊漁船業者の実態調査によりますと、遊漁船業者のうち漁協の組合員の方の割合は、平成二十年の八二%から令和四年には七二%と一〇%低下してございます。他方で、最近の新規参入者の方々を見ますと約半数が非漁業者となっており、御指摘のように海に関する知識や経験が不足している方が増えていると考え
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 まずその前に、前提といたしまして、遊漁船業、我々が所管している遊漁船業につきましては、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業と定義しておりまして、委員から海上保安庁さんのお答え御紹介ありましたけれども、この遊漁船業に当たるかどうかにつきましては、個人所有のプレジャーボートであっても、第三者を船舶に乗船させ漁場に案内
○政府参考人(安東隆君) 遊漁船操縦者につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法におきまして、飲酒により正常な操縦ができないおそれがある状態で船舶の操縦を行った場合には、違反点数が加算され、一定の点数を超えると操縦停止処分が行われるものと承知しております。 農林水産省としても、遊漁船業者の業務規程の模範例におきまして、出航から帰航までの間飲酒しないこと、酒気を帯びて漁場に案内しないことを明記しておりまして、飲酒をして操縦した場合に
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 遊漁船業の事故の状況につきましては、過去十年間の事故による死傷者数は計三百九十三人、うち死者数は六十人となっており、特にこの五年間で年間の死傷者数が増加傾向にあります。 内容といたしましては、見張りの不十分などによるほかの船との衝突事故が多く、平成二十八年の十五件から令和二年には二十九件と増加傾向にあります。これは、遊漁船業は魚の捕れやすい漁場に複数の船が集まりやすいことから衝突事
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 御質問いただきました登録期間の短縮の対象となる者につきましては政令で定めることとしており、委員御指摘の業務改善命令や事業停止命令を受けた者を想定しておりますが、それ以外にどのような者を対象とすべきか、また、それぞれの者についてどの程度の短縮の幅にするのかにつきましては、現場や有識者の声も踏まえつつ、公平かつ明確なものとなるよう検討しているところでございます。
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、遊漁船業の安全性向上に向けましては、業務規程に記載した内容に沿った運営が継続されることが不可欠であると考えております。このため、本法案におきまして、これまでは登録後に一度届ければよかった業務規程につきまして、登録時においても、さらに更新時においても提出しなければならないこととし、安全に関する記載事項が一定の基準に適合しない場合には登録更新できないようにするこ
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 遊漁船業の営業について最終的に責任を負う者は遊漁船業者でございますけれども、遊漁船業務主任者は、利用者の安全確保や漁場の安定利用の確保等の重要な役割を担っていること、地域の気象、海象、操船の経験や知識なども有していることから、現場の状況に応じた安全管理体制の構築に向け、今回の法案におきまして、その責任の大きさを明確にする観点から、遊漁船業務主任者について職務を誠実に行う義務を明確にする
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 今回の法改正により都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故といたしましては、遊漁船の衝突、乗り上げのほか、沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについても対象とする方向で検討しています。また、この報告は事業者が行うこととなりますが、事業者が判断に迷わないように、報告対象となる事故につきましては、客観的に判断できるよう省令で明確に定めていきたいと考えております。
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 遊漁船業法におきましては、現行法上におきましても、営業所ごとに利用者名簿を作成の上、備え置き、利用者の氏名や住所を記載しなければならないこととされております。このため、もし乗客が万一行方不明になった場合でも、この利用者名簿により乗客を把握することができると考えてございます。
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 救命胴衣につきましては、遊漁船業者に対し、遊漁船に乗船する利用者にも着用させることを義務付けており、利用者が着用せずに乗船した場合には、遊漁船業者が業務規程に違反するものとして業務改善命令の対象となることに加え、遊漁船の操縦者が船舶職員及び小型船舶操縦者法に違反することとなります。 お尋ねの乗船前の話でございますけれども、現在の模範規程例におきましては利用中と書いてございますので、
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。 現在のその船舶職員及び小型船舶操縦者法、これ国交省さんの法律ですのであれですけれども、乗船する利用者に着用させるということですので、何というんでしょう、実態上、乗船する前に着けていないと乗ったときに着けていないということになりますので、ただ、ちょっと言葉としては乗船する利用者ということを使っていて、我々の業務規程の模範例では利用中にと書いてございますので、乗船前に着けてこうしなさいとい