災害対策特別委員会
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 まず、小災害の関係でございますが、御指摘のとおり、一か所の工事費が四十万円以上のものを補助対象としておりますけれども、一か所の工事費が四十万円未満であっても、百五十メートル以内で連続している他の被災箇所、これとの工事費の合計が四十万円以上となれば補助の対象となってございます。この国庫補助を除いた費用を地方自治体が負担する場合には地方財政措置の適用がございまして、まさしく地元の農家の方
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発言数 24件
初発言日: 2019-11-21 / 最新発言日: 2021-06-02 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 まず、小災害の関係でございますが、御指摘のとおり、一か所の工事費が四十万円以上のものを補助対象としておりますけれども、一か所の工事費が四十万円未満であっても、百五十メートル以内で連続している他の被災箇所、これとの工事費の合計が四十万円以上となれば補助の対象となってございます。この国庫補助を除いた費用を地方自治体が負担する場合には地方財政措置の適用がございまして、まさしく地元の農家の方
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、ため池は全国で十六万か所ございまして、その大部分が江戸時代以前に築造されております。それで、豪雨や地震に対して脆弱なものや劣化が進行しているものが多数存在していますことから、これまでも、ため池の改修等への財政的な支援を行ってきたところです。 一方、令和元年に施行されました農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づきましてため池の所有者等による届出や管理義務を明確
○安部政府参考人 お答え申し上げます。 田んぼダムは、水田の排水口に流出量を抑制するための堰板などを設置して雨水を一時的に水田に貯留し、排水の流出ピークを抑制する効果があるものであります。田んぼダムは雨水を人為的に水田に貯留するもので、洪水時に河川が氾濫して水田に流入した状態とは異なります。 効果の関係ですけれども、水田の水管理や降雨の状況によって変化するため、一概には言えませんが、例えば、令和元年に福岡県筑紫野市で国立研究開発
○安部政府参考人 田んぼダムは、水田が貯留できる水深の範囲内で水田の水位をコントロールして、水田に降った雨の流出を抑制するものでありまして、田んぼダムの取組が原因で被害が生じるというものではありません。 それでもなお、大雨により農地が被災した場合には、災害復旧事業による支援が可能であるほか、収入保険や農業共済に加入いただいている農業者であれば、水害等による収入、収量の減少について損失補填の対象となります。 また、田んぼダムの取組
○安部政府参考人 お答え申し上げます。 農林水産大臣が持っております水利権でございますけれども、全国で二百九十六件であります。 それで、先生から協議の関係がございました。これは、毎年大体三十件ぐらいが更新時期を迎えるわけでございますけれども、約二割が、営農の変化によりまして、先生御存じでしょうけれども、作期の前倒しだとか後ろ倒しだとか、そういう変更を伴う協議本数が約二割でございます。その後は、許可期限が来るものですから、それを更
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 御指摘の水田の畑地化、汎用化、大区画化等による高収益化の推進に係る補正予算につきましては、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、米の生産コストの削減や高収益作物の生産額の増加等、我が国農業の体質強化を図るために計上しているものです。TPP協定の大筋合意を受けて平成二十七年十一月にこの政策大綱が決定され、平成二十七年度に一回目の補正予算を措置したところですが、日EU・EPA、日米貿易協
○安部政府参考人 お答え申し上げます。 流域全体での治水対策を進める上で、農地の有する洪水防止機能を適切に発揮していくことが重要と考えてございます。このため、農林水産省では、農業者が地域の共同活動として取り組む田んぼダム等、水田の持つ貯水機能を活用した取組を推進をしているところです。 現在、市町村等の働きに応じて、水田の所有者又は耕作者による田んぼダムの設置につきまして、多面的機能支払交付金を活用して支援をしておるところでござい
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 農業用ため池の廃止や補強等の防災工事については、補助事業により支援を行っているところです。 具体的には、開削によりため池を廃止する場合は、ため池下流の人命、財産を守る観点から所要額を助成をしております。一方、埋立てによりため池を廃止する場合や、地震、豪雨対策、老朽化対策のためにため池を補強する場合は、事業費の五〇%等を助成をしているところです。また、ため池の廃止や補強等と一体的に
○政府参考人(安部伸治君) 先ほど申しましたように、被災農家が営農意欲を失わないように早期復旧が重要であることから、原則三か年以内に復旧することとしておりますが、河川や道路の災害復旧事業等との調整が必要な場合でありますとか、被害が甚大であるなど、三か年度以内に復旧することが困難である場合には柔軟に対応させていただいておるところでございます。 引き続き、地元の状況をよくお聞きして、適切な復旧に努めてまいります。
○政府参考人(安部伸治君) 農地、農業用施設の災害復旧事業は市町村が実施主体となってございます。それで、県等を通じまして当方の出先機関であります農政局の担当者とやり取りをして、復旧の進捗状況等を確認しながらやらせていただいているという状況でございます。
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 農地・農業用施設等災害復旧事業は、豪雨、地震等の災害により被災した農地や水路等の農業用施設を復旧する事業です。 復旧に当たっては、復旧を急げば次の作付けに間に合う場合や二次災害の防止が必要な場合については、査定前着工制度を活用することで災害査定を行う前に工事に着手することが可能です。また、被災農家が営農意欲を失わないよう早期に復旧することが重要であり、原則、災害発生年を含む三か年
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 農地、農業用施設の災害復旧事業に係ります補助率は、関係する農家一戸当たりの事業費によって決定をされるために、被災施設と受益農家数の関係を示す図面を作成した上で関係農家数を算出して行うということとなってございます。 ただし、激甚災害の場合には、関係農家数を既存の図面や農地台帳、これを基に算出することや、補助率の増嵩申請の審査を全てではなく抽出して審査することなど、事務の簡素化に努め
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、机上査定の上限額は一般的に二百万円未満でありますけれども、激甚災害の場合には査定見込み件数のおおむね九割を机上査定とするように上限額の引上げを行っております。例えば、昨年の台風十九号で長野県の机上査定上限額を農地で三千万円、農業用施設で六千万円としたところであります。被害の状況に応じまして迅速に査定が進むよう、適切に対応してまいります。 写真の関係でございます。机
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 農業用のため池の多くが農家や集落などによって管理をされておりまして、国としてもため池の適正な管理のためには技術的な支援等が重要であるというふうに認識しております。 このため、令和元年度から、技術者によるため池の現地調査でございますとか、所有者等を対象とした管理に係る技術的研修などに対しまして定額補助で支援を行っております。兵庫県などでは、この支援を活用いたしましてため池サポートセ
○政府参考人(安部伸治君) 農地等の災害復旧事業は、御指摘のとおり、市町村、土地改良区、JA等が事業実施主体となって実施するところでございます。この災害復旧事業の実施に当たりましては、市町村などの事業主体から受注した施工業者が早期復旧を望む被災農家等を雇用して行うこと、また、事業主体自らが地域の農家等の参加を得て事業を実施することが可能であります。このような形で、農家等の協力も得ながら早期の復旧に努めてまいります。
○政府参考人(安部伸治君) 農地と海岸についてお答えをさせていただきます。 農地に堆積した土砂等の撤去につきましては、災害復旧事業により支援が可能であります。この災害復旧事業の補助率につきましては、各市町村における農家一戸当たりの事業費に応じて補助率のかさ上げがなされます。激甚災害の場合には、農地における近年の実績で、補助率が九六%となってございます。 また、海岸保全区域等に漂着した流木やごみ等については、海岸管理者であります都
○政府参考人(安部伸治君) 被災しました樹園地の復旧方法といたしまして、御指摘のとおり、果樹の樹勢を回復するために、樹木の周辺の土砂を一旦撤去、集積をいたしまして、その後に運搬処理するという方法があります。このような場合にも、災害査定等の手続をいただくことで災害復旧事業の対象となります。
○政府参考人(安部伸治君) お答え申し上げます。 災害復旧事業の事業主体である市町村と地域の生産組合等が参加契約を結びまして復旧事業を実施する場合、生産組合が調達した重機のリース代や燃料代に対する支援、これは可能です。 なお、既に支出した重機のリース代等について遡って支援をすることは難しいと考えていますが、いずれにしろ、個別のその契約の状況などの事情を把握をいたしまして、個別に判断をしてまいります。
○安部政府参考人 今般の台風十九号等によりまして、十一月二十七日時点で、二十七の都道府県で二万五千八百三十六カ所、約七百三十八億円の農地の被害が報告をされております。その内訳は、河川の氾濫による表土の流出、土砂や稲わらの堆積、畦畔の崩壊等、大小さまざまな被害が発生しております。 農地等の復旧につきましては、農家による営農の行為の範疇で可能な自力復旧と、土木工事等が必要な災害復旧事業等によって復旧することになると考えております。
○安部政府参考人 お答え申し上げます。 農家の営農意欲を失わさせないためには、被災した農地、農業用施設等の早期の復旧が極めて重要であると考えております。 災害復旧に当たりましては、原則現地調査により行う災害査定を書類のみで行う机上査定の範囲の拡大や、図面の簡素化による災害査定の迅速化、それから、災害査定を待たずに復旧工事に着手することができる査定前着工制度の活用、それから、国の職員を市町村等へ派遣しまして、復旧工法等に係ります技