「宗田親彦」の過去の国会発言

発言数 20件

初発言日: 1996-04-30  /  最新発言日: 2002-12-05  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) 宗田でございます。 私も佐々木先生と同じようなことを考えてございまして、将来統合すべきものは統合してよろしいのではないか、民事再生法が会社更生法を追い掛けて、追い抜いて、会社更生が民事再生を追い掛けてというようなことをして、また破産法も実体法改正の今作業が進んでございますが、それでも、民事再生、会社更生でも同様にこの部分を改正することというと、実は統合するべきものは統合しようというのがベースに潮流としてあるの

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) はい。 従業員を伴って営業譲渡をすると。 私の担当した日本リースのケースでも、GEの子会社とGMの子会社にそれぞれ数百人ずつを付けて営業譲渡をいたしましたけれども、労働条件は同一ということで一歩も譲らずに、そこは営業譲渡契約に臨んでそれが貫徹されたという経験を持っておりますので、御報告申し上げております。

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) おはようございます。ただいま御紹介いただきました参考人の宗田でございます。 お手元に、要旨とまとめましたピースを差し上げてございます。それを説明しながら進めさせていただこうと存じております。 今回の会社更生法の改正の趣旨は、私なりに見ますところ、要点は二つ、スピードと改良でございます。 民事再生法が運用として、百五十日ルールで再生計画の認可決定までという、申立てから認可決定までが百五十日ということで処

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) おっしゃるように、破産するのであれば三%の配当、九七%カット、会社更生では果たしてどうか。 ここで、私ども通常、運用として、会社更生でもそうですし民事再生でもそうでございますが、破産価値、清算価値だとすると何%、先ほど申しました市場価値、つまり時価でいくと何%、それからディスカウント・キャッシュ・フローでいくと何%の配当ということを三つぐらい更生計画の前には出しまして、それで、最低限度の破産価値、破産清算のパ

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) 現実に、更生手続で役員の責任追及をした経験もございます。 特徴的に申しますと、責任を追及するからそうなるのか病気だからそうなるのか分からないんですが、多くの役員は、高血圧だとか糖尿病がひどいとか入退院を繰り返しているとか、中には本当にろれつが回らないというような方もいたり、お葬式が出てしまったりする方もおられるわけですが。そうすると、未亡人だとか御遺族から涙の訴えがなされるわけですが、それでも基準は、やはり過

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) その点は私も同感なんです。 実体法の改正が進んでいますが、そこでの倒産者の相手方の利益をどんどん強くして、倒産した者は負け組だから市場から撤退してそれでよろしいという論理がどうも強いのではないか。私は、管財人の背後には一般債権者もいるし、当の企業には企業の担い手である従業員もいるから、そこを十分に考えなければ駄目だ、そのバランスがどうしても必要なんだと。勝ち組だけで、それでは倒産企業というのはこの社会から要ら

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) 先ほどちょっと申し上げましたけれども、民事再生に抜かれた会社更生は民事再生を抜き返したと、そういう意味で世界最先端の法律になった、なろうとしている。 ただしかし、世界の倒産法制は、イギリスがやや例外なんですけれども、各国が倒産単行法なんですね。ですから、保全処分とか、先ほど申しましたような通則の部分、共通な部分は共通にして、キャラクターがある部分は各則に回してというふうにしていったらよろしいのではないか。我が

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) この倒産法、既に現行会社更生法もそうでございますが、我が国で開始した会社更生開始決定の効力は世界的に及ぶ。しかし、外国に主権がございますから、外国が承認しなければならない。 私は、だから承認しなければならないというところでまだ十分ではないというふうに考えておりますけれども、しかし、主権国家がある以上、そこが限度であろうという形で、国連が数年前に商事委員会、UNCITRALというところで国際倒産について統一的な

2002-12-05 参議院

法務委員会

○参考人(宗田親彦君) 私が以前、中小企業庁の委員をしていたときに調査した調査結果では、下請のそういう債権は七五%が人件費の平均であるという点から私どもも労働債権として処理するべきではないかという認識を強く持っているんですが、ただ実体法が、商法二百九十五条がそれでございますけれども、そこを直さなければいけないので、それを直すということから始めないといけないのかと。 ニーズは、一線にいる弁護士として、他の参考人の方々と同じように労働債

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 管財人についてでございますが、倒産処理法制によりますと、破産であれ会社更生であれ、管財人というものが第三者として裁判所から選任せられまして、財産の管理処分権は管財人に専属的に帰属するとされておりますから、住専の社長さんその他は債権その他一切の財産及び債務についてもアンタッチャブル、手を出してはいけないということになるわけです。 そのような観点から、一つは、強権的な調査権が与えられております管財人の手によって、

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 公述人の宗田でございます。 お手元に配付いたしました「住専処理法案の検討」と題するリーフレットがございますが、それらを細かく見ていきますと時間の関係もございますので、重要なところに触れながらポイントを述べさせていただこうと考えております。 まず、冒頭にあります現行の倒産法と言われておるものには、我が国ではいわゆる倒産五法といいまして、倒産法という単行法はないのでございますが、破産、和議、会社更生、会社整理

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 二点御質問のうちの前の方の御質問、住専処理法案についての評価はいかがなものでしょうかと。大型の、そして大口の債権の放棄を取りつけている、もしくは取りつけるというこの案、それから大型の六兆六千億という新規融資を得るというこの案、なかなかすぐれたものがあると思います。 しかしながら、その結果においてどうなるかといいますと、税金を使わなければならないというようなあたりが、そして先ほど申しましたような管財人その他をつ

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 一つの選択肢というか、あり得る姿というふうに思います。 住専処理法案を、先ほど来申し上げているような管財人とか損害賠償だとか否認権だとか調査権だとかその他というようなものを規定の中に入れて、かつ債権を買い取るというだけでなくて債務の引き受けということもするんだということを、そして先生御指摘の強力な執行力を持たせたという法案にこれを変容していただきましたときには、現在の住専処理法案というものも一つ有効な法律とし

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 責任の追及についてでございますが、大蔵大臣の報道機関に対する発言などを伺っておりますと、検察とか警察を導入して強力に責任追及を行うのだ、このようにおっしゃっておられます。もちろん、強力になさることは大賛成でございますし、住専処理法を倒産法というふうにした上で管財人をつけたときでもそれがなくなるわけではございません。それにプラスして管財人という調査権を持った、そして倒産法には違反をすれば刑事罰がついておりますから、

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 全く同感でございまして、一刻も早く強力な透明性の高い法案をおつくりいただきたい、このように切に願っております。

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 会社更生法の規定に、申し立ての段階で更生の見込みがない場合にはこれを棄却するという規定がございます。しかしながら、御案内のように、更生の見込みという将来にかかる事実でございますから、ここにつきましては非常に緩やかに解釈されておりまして、将来、当の会社の再建の見込みがなくはないという程度でも十分だと。その再建の方法としては、第二会社であるとか営業の譲渡であるとかその他の方法でもそれを再建というふうに考えるわけでござ

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) これは与党の御案にこそ、当初よりちょっと途中で軌道修正しなければならなかったために税金投入を余儀なくされておられるように伺いますが、国民感情からすればそここそが問題でございます。私どもの認識では、むしろ法的な処理をした上で、そして当の金融機関、例えば具体的に農協に破綻が生ずるおそれもしくは生じたときにはこれを救済するところの法律を、あるいは新しく今ある住専処理法の中の対象企業に農協も入れた上で救済するということを

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 前の方の母体行の責任でございますが、法的処理によれば債権額に応じた案分の弁済がなされるわけでございますから、母体行の債権額が多ければ多いだけ配当されない分も多くなるという、そのような責任は重くなるということになるわけです。そして、他の債権者との比較では、この負担は配当率に従いますから平等で負担をする、特に母体行に厳しく対応するというのではなくて、他の者と同じだけの痛みを分かち合うということになるかと存じます。

1996-04-30 参議院

予算委員会公聴会

○公述人(宗田親彦君) 紹介責任その他のところでちょっと触れましたけれども、母体行の紹介融資における貸国債権の回収はかなり進んでおりまして、そしてその部分については、残の部分が他の債権者の債権において紹介されたものよりも割合的に非常に少ない。それは何を意味しているかというと、母体行は紹介したぐらいでございますから回収もいち早くなさっておられる。 これをこそ、倒産法制における管財人の選任、そして否認権の規定に基づいて手続が開始されるよ

← トップへ戻る