地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮下議員 お答えいたします。 本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
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発言数 1,203件
初発言日: 2004-01-28 / 最新発言日: 2026-07-14 / 1 ページ目 / 全体 61ページ
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○宮下議員 お答えいたします。 本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
○宮下議員 委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。 これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を
○宮下議員 今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。 この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆ
○宮下議員 御指摘のように、この法律案でございますけれども、昨年の連立協議の中の十二項目の一つ、統治機構改革の実現、この項目を実現するために自由民主党そして日本維新の会代表者が集まって、そして統治機構改革協議体というものをつくり、十一回にわたる協議をしたわけであります。 その中で、それぞれ議論してきた法律案がありますけれども、そのエッセンスをどう融合させて東京一極集中是正、そして多極分散型国づくりにつなげていくか、その中で、副首都と
○宮下議員 お答えいたします。 国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作
○宮下議員 国会のバックアップの在り方については附則の第四条に規定されておりまして、特に国会、最高裁判所等の在り方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいてしっかり見直していただいて、それに基づいて対応を、基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては、今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません。 そうしたことも踏まえ、国会のBCPを見直す中で、
○宮下議員 御指摘のとおり、本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進による災害対策と、そして、副首都がその中核を担うこととなる多極分散型経済圏の形成による経済成長、この二つの政策テーマを追求することとしております。 なお、なぜこの法案がこの委員会に付託されたのかということに関しては、議院運営委員会の御判断ということを考えているところでございます。 基本的に、国の形、東京に人口や様々な組織が集中し過ぎていること、そして、首都直
○宮下議員 繰り返しになりますけれども、これは、国の形を改革することによって二つの目的を同時に達成しようということであります。 まず、平時から人口や国家社会機能のバックアップ体制を整備しておくということで、首都直下地震、富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発生時の被害を低減させるということ、また、首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う副首都を設けることで、人口や経済に関する機能が特定の地域に過度に集
○宮下議員 災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。 その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふ
○宮下議員 西野議員御指摘のように、多極分散型経済圏の形成は、日本全体の持続可能性を高めるという意味でも大変意義のあることだと考えております。 本法案では、第二条におきまして、多極分散型経済圏の形成を、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいうと定義しております。 この多極分散型経済圏の形成に
○宮下議員 本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進に関しまして、まず、十二条に、人口及び国家社会機能の分散的配置として、移住等の促進、地域における大学振興、地域の特性を生かした創業の促進等の施策を、また、第十三条では、首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮として、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するための税制上の措置等の施策といった施策を講ずる旨を規定しております。 また、副首都の整備に係る施策の
○宮下議員 地方公共団体や民間事業者等の業務継続の後押しにつきましては、災害発生時に備えたBCP策定支援や、全国的なバックアップ構築の支援のために必要な施策を講ずることが想定されております。 このうち、東京圏において大規模災害が発生した際の民間事業者等の事業継続につきましては、本法案第十四条第二項で、国及び地方公共団体は、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進等の必要な施策を講ずることとしております。 この規定を受け
○宮下議員 お答えをいたします。 田畑先生御指摘のように、自民党の中でも、長年、分散型国づくりについての議論をやってまいりました。私も、社会機能移転分散型国づくり推進本部の役員として、昨年六月の提言にも関わらせていただきました。 おっしゃるとおり、その提言の趣旨は、もちろん危機管理もありますし、そして地方創生の観点も大きな柱になっております。そうした考え方は今回の法案にもしっかり生かされているというふうに認識しております。
○宮下委員 自由民主党の宮下一郎です。 本日は、議題であります食糧法改正案について質問をさせていただきます。 まず、本改正案の狙いについてお伺いをしたいと存じます。 昨年から続く米価の急騰は、家計にも外食産業にも大きな影響を与えたところであります。 昨年八月の米の安定供給等実現関係閣僚会議におきましては、その原因を検証した結果、生産量の増加を大きく上回る需要の増加があったことや、流通実態の把握が不十分であったこと、さらに
○宮下委員 今、幾つかの柱で御説明いただきましたけれども、このうち特に、まず大臣に、需要に応じた生産という考え方について、改めて確認をさせていただきたいと思います。 これまでの米政策は、人口が減少する中で、需要減少を前提とした米政策を中心的に進めてきたという面が強いと思いますが、一方で、業務用とか加工用、米粉用、さらには輸出用など、米の用途や市場は大きく広がって、需要も拡大している面もあります。 今回の改正案では、お話のように、
○宮下委員 次に、もう一つの大きな柱であります米の流通実態の把握についてお伺いをしたいと思います。 今回の検証では、これまで把握の中心でありました大手集荷業者や卸売業者を介さない取引、具体的に言いますと、加工や中食、外食事業者などを含む多様な流通ルートが存在している、しかも、そこが拡大しているということが明らかになってきました。こうした流通の実態が見えにくいままでは、需給の変化を早期に把握することもできませんし、したがって、対策も後
○宮下委員 ありがとうございます。 本法律案におけます制度改革の柱のもう一つが民間備蓄制度の創設であると思います。これまで、食料安全保障上重要な米については、政府が責任を持って備蓄を実施してきたと認識しております。他方、今回創設する民間備蓄では、政府がその責任を十分に果たせなくなるのではないかといった不安も出てくるのではないかと思います。 こうしたことを踏まえて、民間備蓄に係る政府の責任の位置づけと民間備蓄放出の手法などについて
○宮下委員 ただいま民間備蓄の仕組みについて、そして、その趣旨についても御説明をいただきました。 一点、こうした迅速な供給体制を可能とするために民間の皆さんに御協力いただくということでありますが、民間事業者の皆さんも、この保管経費とかいろいろな経費もかかります。こうした民間事業者への負担に対する国の支援の考え方について、ここでお伺いをしたいと思います。
○宮下委員 最後に、一点、条文を読んでいて気になった点がありました。これは、民間備蓄が機動性に着目して今度創設されるということでありますけれども、この手続に関して、第三十三条の七に規定が置かれておりますが、第一項で、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による米穀の売渡しよりも、民間備蓄業者が保有する米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときに、基準保有量を減少することができるとされております。 しかしながら、そもそも
○宮下委員 この食糧法の改正とその運用によりまして、生産者の皆様が的確な情報に基づいて、不安なく作付の判断を行って、前向きに営農していただくこと、そして米の安定供給が実現できることを願いまして、質問を終わります。 ありがとうございました。