厚生労働委員会
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 日本国憲法第十三条におきましては、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定をされております。 また、第二十五条第一項におきましては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、同条第二項におきましては、「国は、
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発言数 308件
初発言日: 2021-01-25 / 最新発言日: 2025-11-20 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 日本国憲法第十三条におきましては、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定をされております。 また、第二十五条第一項におきましては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、同条第二項におきましては、「国は、
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。 この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをすると
○宮崎政府参考人 御指摘の厚生労働省共済組合、本省、地方局、検疫所やハローワークなど現場の職員、家族、十万人が加入する組合でございますけれども、御指摘の付加給付につきましては、保険料水準との兼ね合いですとか、あるいは共済組合の財政状況を考慮して設けられておりまして、他の多くの共済組合や健保組合と同様に、付加給付を設けております。 具体的には、標準報酬月額が五十三万円未満の組合員にあっては一月の自己負担額が二万五千円を超える部分につい
○宮崎政府参考人 厚生労働省共済組合の付加給付、今後についてでございますけれども、この付加給付は、先ほど申し上げましたように、健保組合に対して示している指針に沿って、保険料水準との兼ね合いや共済組合の財政事情を考慮して設けられております。 今後につきましては、これらの状況ですとか制度改革の動向等を踏まえて、見直しについて検討していくということにしているところでございます。
○宮崎政府参考人 御指摘ございましたとおり、法定の高額療養費の取扱いが決まった上で、今後の付加給付等の取扱いについてはそれぞれの保険者が決めていくことになりますので、順番としてはそういう順番になってまいります。 今後の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたように、保険料水準との兼ね合い等々の状況や制度改革の動向を踏まえて、見直しについて検討していくということでございます。
○宮崎政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございますので、現時点で決まっているわけではございません。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の歳出改革につきましては、令和五年度、六年度の予算編成では、御指摘ございましたように、薬価等改定といった改革を行ったところでございます。 今後につきましては、これも御紹介ございましたけれども、昨年末に閣議決定をいたしました改革工程の中で、今後検討すべき項目を幅広く提示をしております。この中には、医療、介護の現役並み所得の適切な判断基準設定等の窓口負担の見直しや、ロボッ
○政府参考人(宮崎敦文君) 歳出改革による公費節減については、公費で年平均〇・一八兆円程度増加させてきた実績があるということでございますけれども、その前提となる国費における社会保障関係費等のその歳出改革、これにつきましては、歳出の目安の下で毎年度改革を行ってきております。 事例の中にございました昨年度あるいは今年度の予算におきましても、同様に薬価等改定ですとか医療保険制度改革などの取組を継続した結果生じた〇・三七兆円程度の公費節減効
○政府参考人(宮崎敦文君) 今御指摘のございました社会保険料負担軽減のこれまでの、令和五年度、六年度の予算編成における対応でございます。令和五年度、六年度の予算編成では、薬価等改定による医療費縮減等の歳出改革によりまして保険料負担で三千三百億円の軽減をされたところでございますが、その際には、例えば報酬改定での医療、介護における現場従事者の賃上げ措置などについて一定、追加的な社会保険負担から控除するなどのことも行っております。 いずれ
○政府参考人(宮崎敦文君) 今御指摘のございました、先ほどの答弁と少し重なりますけれども、報酬改定でのこの医療、介護における現場従事者の賃上げ措置などにつきましては、これは政府が総力を挙げて行う賃上げの取組の一環として必要であることから、追加的な社会保険負担から控除しております。これらは、賃上げにより雇用者報酬の増加率が上昇することを通じて生じる社会保険負担軽減効果も踏まえて控除することとしたものでございます。 この点につきましても
○政府参考人(宮崎敦文君) この点は、繰り返し総理あるいは関係大臣からも御説明申し上げておりますように、この社会保険負担軽減効果につきましては、歳出改革と賃上げによってその効果を生じさせて、その範囲内で構築することにより全体として実質的な負担が生じないこととすると答弁をしております。 一方で、今御指摘のありました三千四百億円あるいは三千三百億円という御指摘は、五年度、六年度における対応のことを議論としてございましたけれども、一方で、
○政府参考人(宮崎敦文君) 失礼しました。説明がちょっと不十分で失礼いたしました。 これ、やり取りの中で、今後の賃上げの見通しが不明確ではないかというような御質問等があった際に、今後の令和七年度以降については、そうしたその賃上げの成否などを当てにするということではなく、まずは徹底した歳出改革に取り組んでいくということを申し上げているところでございます。 いずれにしても、この社会保障、社会保険負担軽減の効果につきましては、歳出改革
○政府参考人(宮崎敦文君) 令和五年度、六年度の取扱いについても、御説明したとおり、賃上げが結果としてその社会保険負担軽減効果に寄与する部分はもちろんあると思いますけれども、いずれにしろ、ここはその歳出改革がまずは基本としてやっていくということを前提とした上で、歳出改革と賃上げによって効果を生じさせるということを申し上げているところでございます。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 今御指摘のような、製剤化された時点で薬価の対応としてどういうことができるのか、製造コストへの対応、どういう形になっているのかという点でございます。 まず、薬価算定のルールにおきましては、新薬として薬価を収載するような場面では、類似薬がない医薬品であれば原価計算方式による薬価算定となります。開発費用や原材料を含む製造コストなどの費用を考慮して算定するということで対応するということに
○政府参考人(宮崎敦文君) 今御質問のございました歳出改革でございます。 先ほど来大臣あるいは政府参考人から御説明申し上げておりますように、支援金制度に関しましては、この歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせて、その範囲内で構築していくことにより実質的に負担が生じないとされておりまして、具体的なこの社会保険負担軽減効果に関しましては、令和十年度までの六年間で約一・一兆円の保険料負担の軽減効果を積み上げていくとい
○政府参考人(宮崎敦文君) 今委員御指摘のように、報道は二十五日に、先月二十五日に自民党の関連する会合を開催されたことを受けたものと承知をしておりますが、私から政府における検討状況を御説明させていただきます。 この医療・介護保険における金融所得の勘案につきましては、過去にも国会で、上場株式の配当などの所得について、税制における確定申告の有無によって国民健康保険等の保険料の取扱いが変わることが指摘をされておりまして、昨年末に閣議決定を
○政府参考人(宮崎敦文君) 政府としましては、この非課税となっているNISA口座内の所得を対象とすることは考えておりません。
○政府参考人(宮崎敦文君) この顔認証付きのカードリーダーと汎用型のカードリーダーございますが、顔認証付きのカードリーダーを推奨しておりますのは、これはマイナンバーカードの顔写真と顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合することで確実な本人確認が可能であるということや、薬剤情報等の提供についても画面上で患者さん自身が電子的に同意を行うことが可能となるといった観点から、導入の補助を実施した上で推奨しております。 一
○政府参考人(宮崎敦文君) まず、御指摘のこの資料一にありますようなネットオークションに出品されているような事例、委員の方からも御指摘ありましたように、なかなかこれ出元といいますか、そこまで確認すること難しいですけれども、仮に国が無償提供したものが何らかの形で、こういう形で出品されているようなことが明らかになれば、それは会計法上の問題を問われる問題だと思います。 一方で、委員の御指摘にありましたのは、こうしたその無償提供したカードリ
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。 御質問のございました歳出改革でございますが、歳出改革につきましては、厚生労働省といたしましては、持続可能な社会保障制度の構築に向けて必要な改革を今後も行っていくこととしておりまして、支援金制度との関係では、御指摘ございましたけれども、歳出改革と賃上げにより生じさせた社会保険負担の軽減効果の範囲内で支援金制度を構築することとしております。 この仕組みをもって、今後、歳出改革をどれだけ進めても