予算委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、資格の取得に向けたものでございますけれども、そもそもの資格につきまして、そういったものになりますように、今後検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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発言数 84件
初発言日: 2023-02-20 / 最新発言日: 2025-12-12 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、資格の取得に向けたものでございますけれども、そもそもの資格につきまして、そういったものになりますように、今後検討を進めてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 デジタル化の進展など、企業や労働者を取り巻く環境の急速な変化や労働者の職業人生の長期化が進む中で、リスキリングによる能力向上の必要性が高まっていると考えてございます。 リスキリングの支援につきまして、厚生労働省におきましては、公的職業訓練により求職者や在職者向けの訓練を実施するほか、教育訓練給付金による労働者個人の自律的、主体的なリスキリング支援、また人材開発支援助成金による企業
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 教育訓練給付金によりまして、委員御指摘のございましたように、しっかりとイノベーションにつなげるようなものにしてまいりたいと考えてございます。
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 カスタマーハラスメントにつきましては、消費者が企業に申入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が権利の濫用や逸脱とも言える行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、休職に至るケースもあると認識してございます。 こうした労働者に対する悪質なクレームなど、顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策を総合的かつ効果的に推進するために、令和三年一月に関係省庁連携会議を立ち
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 カスタマーハラスメントにつきましては、消費者が企業に申入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が権利の濫用や逸脱とも言えます行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、休職に至るケースもあると認識してございます。 厚労省といたしましては、カスタマーハラスメント対策につきまして、現在、パワーハラスメント防止指針におきまして、各企業の取組として、相談体制の整備等を
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 少子高齢化の進展に伴い人口減少が加速する中にありまして、仕事と育児の両立支援制度の充実等を通じて労働者が働きやすい環境、職場環境をつくることは、地方自治体や中小企業にとっても人材の確保、定着の点でメリットがあり、御指摘のとおり、地域、企業規模にかかわらず、一斉に取り組んでいくことが重要であるというふうに考えてございます。 こども未来戦略に掲げました目標達成に向けまして、地方公務員
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 男性の育児休業の取得を促進し、男女共に仕事と育児をしやすくするため、今回の子ども・子育て支援法改正法案によりまして、子の出生直後の一定期間内に両親が共に育児休業を取得した場合には、育児休業給付の給付率を手取りで十割相当に引き上げるとともに、先般成立しました育児・介護休業法等の改正法で、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大や、企業が行動計画策定時に育児休業の取得状況に関する数値目標
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 企業内におきまして、いわゆる正社員とされる労働者と女性に多い非正規雇用労働者の間には、賃金、福利厚生、能力開発機会等の様々な待遇差があるなどの課題があると考えてございます。非正規雇用労働者の賃金、福利厚生等を含む処遇改善に向けまして、引き続き、最低賃金の引上げや、同一労働同一賃金の遵守の徹底、能力開発支援などに取り組んでまいりたいと考えております。 また、非正規雇用労働者の正社員
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 男女間賃金差異につきましては、長期的には縮小傾向にあるものの、女性管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどを反映しまして、依然として差異が大きく、その是正は重要な課題であるというふうに認識してございます。 こうした状況を是正するために、厚生労働省では、先生御指摘のとおり、令和四年七月、女性活躍推進法に基づきまして、従業員三百一人以上の企業を対象に男女間賃金差異の公表を義務付け
○宮本(悦)政府参考人 お答え申し上げます。 産前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした年次有給休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。 産前休業につきましては、胎児の成長が著しい妊娠末期は母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は当該労働者を就業させてはならないこと
○宮本(悦)政府参考人 お答え申し上げます。 障害のある子を育てる方々も含めまして、男女が共に、自身のキャリアを諦めることなく、仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要でございます。 先ほど先生からお話がございました今回の育児・介護休業法の改正では、子に障害がある場合など、子の家庭の様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認と、その意向への配慮を事業主に義務づけることとしてございます
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、勤務間インターバル制度の政府目標につきましては、過労死等の防止のための対策に関する大綱におきまして、令和七年までに、労働者数三十人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を五%未満とする、また、制度を導入している企業割合を一五%以上とするという二つが定められてございます。 これらの目標に対する状況でございますが、制度を知らなかった企業割合につきましては、平成三十年に
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 勤務間インターバル制度は、働く人の健康の維持向上やワーク・ライフ・バランスの実現につながるものとして重要であると考えてございます。 このため、厚生労働省といたしましては、勤務間インターバル制度の導入促進に向け、従来から、機運醸成のためのシンポジウムの開催、導入企業の取組事例の収集、周知、導入する際に参考となる導入・運用マニュアルの作成、周知、勤務間インターバル制度導入支援のための動画コンテ
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 男女間賃金差異につきましては、長期的には縮小傾向にあるものの、女性管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどを反映して依然として差異が大きく、その是正は重要な課題であると認識してございます。 こうした状況を是正し、女性労働者が希望に応じて活躍できる環境づくりを図るため、令和四年七月に従業員三百一人以上の企業を対象に男女間賃金差異の情報公表を義務化するとともに、女性活躍推進法に基
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 同一労働同一賃金につきましては、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態にかかわらず公正な待遇を確保できるよう、平成三十年に成立した働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法等において規定が整備されたものでございます。 この働き方改革関連法におきましては、施行五年後の見直し検討規定が設けられているところでございまして、この見直し検討規定に基づきま
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 御指摘のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルは、令和四年二月に関係省庁連絡会議等での議論を経て作成したものであり、カスタマーハラスメントと考えられる言動やカスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み等をお示ししているものでございます。 現在、業所管官庁の御協力を得て業界団体等に周知をさせていただいており、業界団体や企業によっては、本マニュアルも踏まえた独自の実効的な対策を推進さ
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定した後も業界団体や企業における自主的な取組が進みますよう、様々な支援を行っているところでございます。 また、労災保険におきましても、昨年九月に精神障害の労災認定基準の心理的負荷評価表を改正しまして、具体的出来事として、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けたいわゆるカスタマーハラスメントを追加し
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 令和四年度の雇用均等基本調査によりますと、運輸業、郵便業の男性育児休業取得率は一九・五八%となっておりまして、全産業平均の一七・一三%を上回っているところでございます。同調査で把握できるデータからは産業別の取得率の違いを詳細に分析することは困難でございますが、一般論といたしまして、育児休業取得者の業務を代替する体制が整備されている職場、また育児休業の取得に積極的な雰囲気のある職場で男
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 カスタマーハラスメントの定義につきましては、関係省庁と連携して作成したカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきまして、企業や業界により顧客等への対応方法、基準が異なることが想定され、明確に定義付けられない旨が記載されてございます。その上で、同マニュアルにおきましては、企業へのヒアリング、調査等の結果を踏まえまして、顧客等からのクレーム、言動のうち、当該クレーム、言動の要求の内容
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 カスタマーハラスメント対策につきましては、厚生労働省におきましては、パワーハラスメント防止指針におきまして、事業主はカスタマーハラスメント対策に取り組むことが望ましい旨をお示ししますとともに、関係省庁と連携して、企業が取り組むべき対策等をまとめたマニュアル、またポスター、パンフレットなどの作成、カスタマーハラスメントに関するメールやSNSによる相談窓口の設置、運営等を行ってございます