厚生労働委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 副反応疑い報告制度に基づいて報告された症例については、先生御指摘のとおり、PMDAにおいて、個別の副反応ごとの領域の専門家によりまして、個別の報告症例ごとに因果関係評価を実施をしているところでございます。 先生もずっと御指摘されていたと思いますけれども、コロナのワクチンの死亡事例では、因果関係が評価できないですね、いわゆるガンマ判定とされているものの割合が九九%を超えていて、個別症
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発言数 90件
初発言日: 2022-02-16 / 最新発言日: 2026-03-24 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 副反応疑い報告制度に基づいて報告された症例については、先生御指摘のとおり、PMDAにおいて、個別の副反応ごとの領域の専門家によりまして、個別の報告症例ごとに因果関係評価を実施をしているところでございます。 先生もずっと御指摘されていたと思いますけれども、コロナのワクチンの死亡事例では、因果関係が評価できないですね、いわゆるガンマ判定とされているものの割合が九九%を超えていて、個別症
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 RS母子ワクチンであるアブリスボ筋注用は、妊婦の接種により、その後に生まれた新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防に関する有効性、安全性を確認した上で、令和六年一月十八に薬事承認されました。 国際共同第三相試験では、妊娠二十四週から三十六週の妊婦を対象として試験が実施をされ、日本ではRSウイルスによる下気道疾患の予防効果が確認をされ、被験者全体として安全性は
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 化粧品の広告につきましては薬機法に基づいて規制を行っておりまして、これは厚生労働省医薬局が担当しております。 化粧品の広告については、海外と比べて科学的データを用いた表現がしづらいなどの御指摘がございまして、現在、広告制度の国際調和を図るという観点から、現在、広告制度の国際調和を図る観点から令和七年度補正予算を措置し、諸外国の調査を行うこととしております。 当該調査結果を活用し
○宮本政府参考人 お答えいたします。 アナフィラキシー反応に対する補助治療に用いるアドレナリン点鼻薬であるネフィー点鼻液については、適正使用を確保するための措置を製造販売業者に求めているところでございます。 具体的には、医療従事者に対して、本剤の適切な使用方法、患者及び保護者等に指導すべき内容を記載した適正使用ガイドを配付し、情報提供を行うこと、本剤の使用に関して適切な指導ができる医師によって処方されるよう、医師に対して事前の本
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 外部の薬局に委託可能となる特定調剤業務に関するこれまでの議論の状況といたしましては、厚生労働省の有識者会議のとりまとめにおいて、複数の薬剤を服薬時点ごとに一袋にまとめる業務、いわゆる一包化とすることが提言されていたものでございます。
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 調剤の一部外部委託は、これまで国内で実例、実施例のないものでございまして、大阪での国家戦略特区の実証事業というのは、課題や現場のニーズ等の抽出において大変有用なものと考えております。 今後、改正法の施行に当たって各種要件等の設定に当たっては、国家戦略特区の実証事業の状況も踏まえて検討してまいります。
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 調剤の一部外部委託につきましては、厚生労働省の有識者会議において一包化という結論になったことを踏まえて、国家戦略特区についても一包化のみということで行われているところでございます。 この有識者会議では、一包化が調剤業務の中では非常に手間が掛かるものであるため、外部委託によって高度な自動機器を活用して負担軽減とミスの低減の両立が図られるという理由から、外部委託の対象として提言されたも
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 今先生がおっしゃられたことは非常に合理性のあることだというふうに思います。御指摘の点も含めまして、制度の具体的な内容につきましては、今後の施行に向けて、これまでの議論の経緯であるとか国家戦略特区での御意見というものを含めまして今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。 御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 大阪特区の実施要綱においては、あらかじめ患者さん等に説明を行って同意を得る必要があるというふうにしておりますが、実際の運用では、患者の意思で自由に同意が撤回できることを前提として、二回目以降も含む包括的な同意取得というのが行われているというふうに承知しております。 また、介護施設における同意については、通常は、介護施設の従事者ではなく、本人又は家族から取得するということが一般的とい
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 調剤業務の一部外部委託につきましては、先生御指摘のとおり、三次医療圏に限るとしておるんですけれども、厚生労働省の有識者検討会では、例えば制限を設けない場合には、委託先の集約化、大規模化により拠点化が進んで、自然災害等に対するリスクや、地域の薬局の医薬品の備蓄品目、備蓄量が減少し、地域医療に影響が出るリスクが増大するという意見がありました。一方で、地域的な制限を設ける場合には、委託先の集
○政府参考人(宮本直樹君) 委託先は三次医療圏内というふうに厚生労働省の有識者会議でも提言をされたということですが、その会議の中で、同一の三次医療圏内に委託先がないような場合、隣接する医療圏の委託先を認めるなど、もっと柔軟な運用をしてもいいのではないかという御意見もあったところでございます。 したがいまして、先生の御指摘を踏まえまして、今後、その具体的な内容については施行までにしっかり検討させていただきたいと思います。
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるNMNを有効成分として含有する点滴製剤について、品質、有効性及び安全性が確認された医薬品として薬機法に基づく承認を受けたものはないと承知しております。(尾辻委員「保険適用かどうか」と呼ぶ)
○宮本政府参考人 保険適用されておりません。
○宮本政府参考人 お答えいたします。 マンジャロ等のGLP1受容体作動薬である糖尿病治療薬については、美容、痩身など承認効能以外の目的として、適応外で使用されている事例が存在していることは承知しております。 適応外での使用については、医師の判断によるものではございますが、適応外で使用された場合の安全性及び有効性は確認されておらず、予期せぬ副作用など健康被害につながるおそれがあるなど、十分な注意が必要でございます。 これらの薬
○宮本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、改正大麻取締法の施行時には、麻薬及び向精神薬取締法において、麻薬の乱用による保健衛生上の危害を防止する目的で、大麻草に含まれる有害な成分であるテトラカンナビノール、THCを麻薬に指定し、残留基準値を設けましたが、その際、大麻草に含まれるCBNも含む他のカンナビノイドについては、麻薬として指定するという判断は行わなかったというところでございます。 一方、御指摘のCBNについては
○宮本政府参考人 まず、今般の指定のいわゆる根拠についてお話をしたいと思います。 御指摘のカンナビノールについては、精神毒性に関する調査を実施したところ、他の指定薬物と同様に脳内のCB1受容体を活性化させ、動物実験においてもTHCと同様の作用を発現することが確認されており、麻薬であるTHCよりも弱いが、一定量を摂取すれば指定薬物と同等の精神毒性を有することが確認されております。 これらの精神毒性に係るデータを踏まえ、十月の薬物部
○宮本政府参考人 先生の御指摘のとおりに、今、そういうサプリとして取り扱っているという方から多くのお声をいただいておりますので、通常は、薬機法で、審議会で答申をいただきますと、パブリックコメントを省略して十日後に施行するという運用をしておりますけれども、今回は、パブリックコメントをした上に、そこに科学的なエビデンスも公表し、丁寧に説明をすることとしております。 我々としては、これは指定薬物にすべきだというふうに考えておりますけれども
○宮本政府参考人 含有量に許容性を持たせるという場合には、いわゆるサプリとしての有用性はあるんだけれども、要するに精神毒性は発生しないという水準を定めなきゃいけないということになると思います。しかし、そのような場合は、前のTHCであればそういったデータが非常に豊富にあったんですが、CBNはそういったデータを非常に欠いておりますので、そういったものを基準として定めるというのがまず大変な作業でございます。 もう一点は、そういったものを定
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 御指摘のCBN、カンナビノールについては、本年十月の薬事審議会指定薬物部会において指定薬物として指定することが適当であるとの答申がなされたことを踏まえ、指定薬物として指定する省令改正案について、行政手続法に基づきパブリックコメントをしているところでございます。 指定薬物は、薬機法第七十六条の四の規定により、医療等の用途以外の用途での所持、使用が禁止されており、この医療等の用途につい