法務委員会
○宮村参考人 御承知のように、勾留や保釈について最終的に判断するのは裁判所です。したがって、今御指摘の問題は、本質的には、罪を争っている方についての身体拘束を裁判所がどう判断するかの問題なんじゃないかというふうに思います。 ですので、やはりこの現状について改めなければいけない本質的な問題は、罪を争っている方の勾留や保釈についての裁判所の判断のあり方、それが改められるべきということではないかというふうに考えています。 以上です。
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発言数 19件
初発言日: 2015-07-08 / 最新発言日: 2015-07-08 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○宮村参考人 御承知のように、勾留や保釈について最終的に判断するのは裁判所です。したがって、今御指摘の問題は、本質的には、罪を争っている方についての身体拘束を裁判所がどう判断するかの問題なんじゃないかというふうに思います。 ですので、やはりこの現状について改めなければいけない本質的な問題は、罪を争っている方の勾留や保釈についての裁判所の判断のあり方、それが改められるべきということではないかというふうに考えています。 以上です。
○宮村参考人 私も、この除外事由の判断については、無罪方向の証拠だからという理由で一覧表の記載から除外することを許すものではないということはきちっと確認された上で定めなければならないものだというふうに理解しています。 以上です。
○宮村参考人 一言でメリットを申しますと、証拠開示請求の手がかりになるということだと思います。 今回の証拠の一覧表は、証拠の内容自体を知ることはできませんので、最終的には、証拠開示請求権を駆使して証拠開示を受けるということになります。そのときに、弁護人の立場ではどんな捜査が行われているかということがわかりませんので、どんな証拠があるかを知る手がかりになるのが証拠一覧表の交付制度だというふうに理解しています。 以上です。
○宮村参考人 日本弁護士連合会で司法改革調査室の室長を務めております宮村と申します。本日はよろしくお願いいたします。 当連合会の本法律案についての意見、全般的な意見及び取り調べの録音、録画についての意見は、本年六月十日の本委員会で副会長の内山弁護士から申し上げたとおりです。 本日は、身体拘束及び証拠開示制度について意見を申し上げます。 まず、身体拘束制度についてです。 言うまでもなく、身体の拘束は重大な人権の制約です。身
○宮村参考人 先ほど来話題になっていますように、リストに載せないことが許される場合というのは、決して検察官にとって有罪立証にハードルになるということではなくて、リストに載せることで罪証隠滅のおそれが生じるような、極めて例外的な場合だということをここで確認しなければいけないというふうに考えています。 決して、検察官に裁量を与える、そういう制度ではないというふうに考えています。 以上です。
○宮村参考人 刑事訴訟法の規定上、被疑者、被告人の権利が制約される場面もございますので、人権制限が一切認められないということではないと承知しております。 ただ、無実の人が絶対に処罰されないことが最優先だ、これはもう間違いないことだというふうに考えております。
○宮村参考人 完璧な制度をまず導入するのか、それともとりあえずの制度を始めてみるのかというのは、なかなか難しい選択です。できれば、完璧な制度がすぐ導入されれば、それはベストだと思います。ただ、ベストな制度ができないからいつまでも立ちどまってしまうというわけにはいかないと考えています。 今、日々無実を訴えている被告人の方が裁判を進めています。日々無実を訴えて勾留されている方がいらっしゃいます。だから、できるだけ早くこの改善の道を進めな
○宮村参考人 まず、私の意見を申し上げます。 日弁連の意見としてこれまで申し上げてきたとおり、この法案の成立を望んでおります。それは、今御指摘いただきましたように、この法案によって一歩進むからというふうに考えています。 取り調べの録音、録画、身体拘束制度の改善、そして証拠開示の拡充というのは、日弁連がずっとこれまで訴えてきたテーマです。ここで立ちどまるわけにはいかないと考えています。一歩進めるためにこの法案を成立させていただき、
○宮村参考人 最後は裁判官の意識そして判断次第というのは御指摘のとおりです。だからこそ、現行法のあるべき解釈を変えるものではなくても、今の刑事訴訟法の裁量保釈の条文というのは全くオープンで、何を考慮するかということが書かれていないんですが、そうではなく、被告人側の防御ということを考慮するんだということを法律でしっかり書くということは、裁判官の意識に与える影響というのは十分にあるんじゃないかというふうに考えています。 以上です。
○宮村参考人 御指摘のとおり、現在の実務上、公判前整理手続に付されていない事件でも、検察官がある程度、もし公判前整理手続に付されたならば開示することになるであろう証拠を開示する運用が行われています。しかし、その任意開示というのは、法的な公判前整理手続の中での証拠開示と質が違うものだと理解しています。 なぜならば、法的な開示義務がないということは、本当に迷ったときにその証拠を開示しない自由が検察官にあるということです。一から十ある証拠
○宮村参考人 御指摘のように、まずは証拠開示の十分な機会がないと充実した公判の準備ができない場合が考えられると思います。 もう一つは、検察官の主張立証構造をはっきりさせる必要がある事件というのがあると思います。 私の経験でこういう経験があります。あるテーマについて検察官側証人が尋問を受けました。その後、そのテーマについて弁護側証人が尋問を受けて、被告人側に有利な供述をしました。すると、裁判長が検察官の方を向いて、検察官、どうしま
○宮村参考人 御指摘のように、今回の証拠の一覧表に書かれる情報自体は限られたものです。例えば、証拠物であれば品名、そして証拠書類ですと標目というふうになっているんですが、これ自体も少し幅のある定義になっていますので、もちろん、検察官がこれを運用する上で、被告人側の証拠開示請求の手がかりになるという趣旨を踏まえて、手がかりになるようなきちっとした記載をする、そのような運用は必要であるというふうに考えております。 以上です。
○宮村参考人 まず、今回のこの除外事由につきましては、検察官の主張に沿わないとか、そんなことでは該当しない、一覧表に記載することで罪証隠滅のおそれがあるというような、本当に極めて限られた場合を定めたものだと理解しています。 その上で、今回のこの除外事由によって記載しないことが許されるのは、一覧表に記載すべき事項のうち所定の弊害事由がある場合ですので、全ての事由を記載しないで、一部だけを記載しない、その記載すべき事項のうち一部だけが除
○宮村参考人 もしそのような改正がなされれば、それは望ましいことだというふうに考えています。 御承知のように、起訴後の保釈の段階での罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由というのは、今のあるべき解釈としても、捜査が終わったのになお罪証隠滅のおそれがあるというのは、それはより高度な場合じゃなければならないというふうに考えるべきだというふうに思います。 そうであるとすれば、今回、裁量保釈で考慮事情が明確化されるように、権利保釈除外事由の考
○宮村参考人 まず、再審請求審における証拠開示についてのルールづくりが必要ではないかという御質問については、私もそのとおりだというふうに考えています。 再審請求審に今かかっている事件というのは、御承知のように、まだ公判前整理手続が導入されていない時期に審理された事件があります。そのような事件では、今の枠組みであれば開示されるべき証拠が開示されていない可能性があります。そして、再審請求審では無辜の救済ということが目指されなければなりま
○宮村参考人 今回の法改正の魂は冤罪の防止だというふうに考えています。 過度に取り調べに依存した捜査、公判のあり方から脱却して冤罪を防止する、そこが一番重要だというふうに考えています。その観点から、取り調べの録音、録画、証拠開示、そして身体拘束について一歩前進していると考えるからこそ、この法案の成立を私たちは望んでいます。 取り調べの録音、録画は、確かに事件の範囲が一部に限られてしまいました。しかし、全過程を録画、録音する義務を
○宮村参考人 実は私は、再審弁護団に加わったのは再審請求の後なものですから、それまでの前の経過を承知しておりませんので、今の御質問にはちょっとお答えできません。申しわけございません。
○宮村参考人 御指摘のように、非常にたくさんの多岐にわたる事項が今回の法改正に盛り込まれていますから、従来から日弁連が申し上げておりますように、今回の法改正に伴って運用に留意しなきゃいけない点があるというのは御指摘のとおりだと思います。 ただ、他方で、今回、先ほど来申し上げています、冤罪防止という一番重要な点で考えるときに、やはり取り調べの全過程の録音、録画という義務化の規定が設けられること、そして証拠開示制度の一歩前進、そして身体
○宮村参考人 なぜ賛成するかというその御質問に対する答えは、従来から申し上げておるとおりでありますが、これが冤罪防止のために一歩進めることになると考えているからです。 そして、さまざまな御意見があることも承知しておりますし、会内にもいろいろな意見があるのも御指摘のとおりです。 ただ、総意であると間違いなく言えるのは、冤罪を防止する刑事司法を実現したい、この考えは日弁連の総意だということはもう間違いなく申し上げることができます。そ