国土交通委員会
○宿利政府参考人 当時のルールに抵触していたということは事実であります。
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発言数 314件
初発言日: 1996-03-01 / 最新発言日: 2008-06-11 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○宿利政府参考人 当時のルールに抵触していたということは事実であります。
○宿利政府参考人 ルールに抵触をしていたということは確かでありますけれども、ただ、処分をするかどうかというのは、ルールに抵触していたら直ちに処分をするというような話ではないと考えております。個別の事情ごとの判断をしていくということでありますが、いずれにしても、大臣から申し上げましたように、タクシーの使用については、この四月から新しいルールにのっとって、省内にその遵守を徹底しておりますので、きちっと行われていると考えております。
○宿利政府参考人 この七十二事務所の各年度の平均落札率ですが、開示されているものの平均ということになりますけれども、平成十五年度が九九・四%、平成十六年度が九八・八%、平成十七年度が九八・三%、平成十八年度が九七・三%、平成十九年度が九七・〇%であります。
○宿利政府参考人 この資料にあります道路関係事務所は七十二事務所であります。
○宿利政府参考人 十五年度の分につきましては前年度のデータがありませんからちょっとわかりませんが、十六年から十九年度までの四年間について確認をいたしますと、委託業者が前年度とかわった事務所は一事務所であります。
○宿利政府参考人 前年度とかわったという意味では、かわった瞬間でありますから、一回ということであります。
○宿利政府参考人 現段階で把握しておりますのは、平成十八年度契約に係る六事務所の入札実施時期でありますが、中国地方整備局の鳥取河川国道事務所が平成十八年三月三十日、中国幹線道路調査事務所が平成十八年三月二十八日、四国地方整備局の徳島河川国道事務所が平成十八年三月三十日、四国技術事務所が平成十八年三月二十九日、九州地方整備局の佐賀国道事務所と九州技術事務所が平成十八年三月三十一日ということであります。
○政府参考人(宿利正史君) 私の方からお答え申し上げます。 国において指名競争をする際には、会計法令に基づきまして契約の種類ごとに指名する場合の基準を定めてこれにのっとって行うことになっております。当然でありますが、車両管理業務につきましても契約予定金額に対応する等級をきちっと満たしているのかどうか、あるいは不誠実な行為がないことなど個々の契約業務についてきちっと対応できるのかどうか、あるいは地理的条件を満たしているかなどについて審
○政府参考人(宿利正史君) お答え申し上げます。 今回、国土交通省の関係で明らかにしましたのは十九年度の本省の関係でございまして、三十六名が乗車の際に飲物などの提供を受けたということでございます。一般会計の職員が三十四名、港湾整備特別会計の職員が一名、空港整備特別会計の職員が一名となっております。 なお、この三十六名の職員に対するタクシー料金の支出に関しましては、一般会計からの支出が三十名、港湾整備特別会計からの支出三名、空港整
○宿利政府参考人 私どもは、所管の公益法人の支出に関しましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは川内委員が引用されていますけれども、これに基づきまして、収支計算書等につきまして請求があった場合に原則として閲覧を認めるなど、そういう情報公開をきちっとしております。 今お尋ねのところに含まれるかどうかということでありますが、観念的には支出でありますから含まれると思いますけれども、どこまで情報開示するかというのは、おのずから一定
○宿利政府参考人 お答え申し上げます。 平成十四年度から平成十九年度の間に、私ども国土交通省から財団法人国土技術研究センターに交付された補助金は合計四件でございます。 具体的に申し上げますと、平成十六年度から平成十九年度まで毎年度一件ずつ補助金を交付しております。平成十六年度が補助金額千五百万円、平成十七年度が二千万円、平成十八年度が同じく二千万円、平成十九年度が七百三十五万円でありまして、この四年間で総計六千二百三十五万円でご
○政府参考人(宿利正史君) お答え申し上げます。 私ども省内で、会計の経理と財産の管理につきましては、これが適正にかつ効率的に行われているかどうか内部で監査をする仕組み、体制を整えております。具体的には、国土交通省所管の会計事務取扱規則などに基づきまして、会計監査要領それから毎年度の会計監査実施計画を策定をいたしまして、会計課の専門の職員が本省の内部部局や地方支分部局の契約あるいは財産管理につきまして計画的な監査を実施しているところ
○政府参考人(宿利正史君) 登記の謄本は確認しておりません。
○政府参考人(宿利正史君) 謄本は確認しておりませんけれども……
○政府参考人(宿利正史君) いろいろなケースありますけれども、個々の職員が正規の勤務時間を超えて自らの判断で職務にとどまっている場合に、職場内で自らの職務に従事していればそれは仕事をしているということになると認識をしておりますが、ただ、超過勤務命令を受けずに任意に勤務時間を超えて勤務すると、こういう場合には超過勤務手当の支給の対象にならないということでございます。
○宿利政府参考人 違法とかではなくて、必ずしも適切でない判断に基づいて提出をしたケースであると考えております。
○宿利政府参考人 お答え申し上げます。 タクシーの使用済みチケットに関しましては、私どもは、氏名あるいは利用者の行き先、自宅の場合の降車地につきましては、特定の個人にかかわる情報である、保護すべきものであるということで、不開示とすべきことが適当だと考えております。 したがって、道路局の関係で提出をさせていただいた、氏名と降車地を黒塗りにする形が適当であると考えております。 河川局の提出のケースにつきましては、その時点で、行き
○宿利政府参考人 お答え申し上げます。 この五百名余の方々については、調査委託の中で来ていただいておりますから、調査委託費の中で手当てされております。
○宿利政府参考人 お答え申し上げます。 先生の方にお配りしているとおりでありますが、関東地方整備局の特定の事務所に関しましての資料でありますけれども、職員数が千五十一名、業務委託の常駐の人員が五百九名ということでございます。
○政府参考人(宿利正史君) 件数は今申し上げたところでありますが、随意契約の割合は九四%でございます。