憲法調査会公聴会
○寺中公述人 さようでございます。 人権を守ることは、すべての権利、それからすべての統治機構、これを成り立たせるための最低限の行為であろうというふうに考えております。
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発言数 17件
初発言日: 2003-02-12 / 最新発言日: 2004-11-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○寺中公述人 さようでございます。 人権を守ることは、すべての権利、それからすべての統治機構、これを成り立たせるための最低限の行為であろうというふうに考えております。
○寺中公述人 ありがとうございます。このような機会を与えていただきまして、委員の皆様方に感謝いたします。 私どもアムネスティ・インターナショナルは、国際的な人権擁護組織ということで知られております。世界百五十カ国、百八十万人ぐらいを会員に持っているというふうに我々としては考えておりまして、活動は、不偏不党であり、いかなる国家、宗教にも縛られることなく、非暴力で活動するということをその活動の信条としております。この非暴力という点におき
○寺中公述人 ここで申し上げておりますパワーを持つものといいますのは、要するに、弱者、強者の相対関係における強者という形になります。 委員御指摘のとおり、国家、いわゆる公権力というものはそれに該当するものですけれども、それ以外にも、企業あるいはその他の団体でこういう形で強者になる可能性のあるところもありますし、それから、個人でも弱者、強者という関係は当然発生するものではないかというふうに考えております。 こういったような、公権力
○寺中公述人 まず一つ目は、何といっても、一番この義務が強いのは公権力、すなわち国家であろうというふうに考えております。その関係で、公権力のそのような義務をきちんと監視する機関として人権擁護機関というものが必要であろうというふうに考えておりまして、この人権擁護機関は、したがって公権力の一部として設置されてはならない。 現在、人権擁護法案というものがいろいろなところで議論になっておりますけれども、この人権擁護法案の中で、聞くところによ
○寺中公述人 さようでございます。すべての分野における表現の自由ということになります。
○寺中公述人 表現の自由に関しましては、その制限事由として、日本国憲法の中では公共の福祉の制限を受けるという形になっておりますが、この公共の福祉の概念は、みんなの利益、そういう概念として理解されるべきだろうというふうに思いますし、また国際的にも、表現の自由が完全に、つまりいかなる制限も受けない、そういう権利であるというふうにしては考えられてはおりません。 すなわち、どういう場合にはそれが例外になるかといいますと、嫌悪発言とか嫌悪犯罪
○寺中公述人 御指摘のとおり、本来は、刑事裁判の手続は、まず無罪推定の原則というのが最初にございまして、どのような被疑者であろうとも、裁判で確定するまでは無罪であるということが推定されているということになっております。しかしながら、現実の世界では、この無罪推定原則が数々、いろいろな場で破られているというのが現状でございます。 しかし、この無罪推定原則というのは、ひとり憲法に規定されているのみならず、国際人権上もきちんとしたガイドライ
○寺中公述人 刑事被告人あるいは被疑者段階でのさまざまな違いというものが、日本の制度と各国ではございます。 特に一番大きな問題は、長い期間、捜査、取り調べにさらされるという状態でございまして、特に、警察の管理下に置かれる、いわゆる現在の代用監獄制度ですね、これが非常に世界的には特殊な制度であるというふうに考えられております。通常は、このような形での身柄拘束というのはよほどの必要のない限りはやられないわけでありまして、これは、実は憲法
○寺中公述人 このような事態は、実際に、この数年間のうちに本当に立て続けに起こっております。 今回の立川の事件はその中では本当にぬきんでているものではありますけれども、その他にも似たような事例というものが多々散見されますし、それからまた、さまざまな形で、例えば日本の伝統とか文化とかいうものを強調する余り、他に対する攻撃を正当化するような、そういう傾向というものも見られます。 こういう状況が生まれることに関しましては、一部では、い
○寺中公述人 では、私の方から非常に簡潔に言わせていただきますと、先ほどのプレゼンテーションのときにも申し上げましたけれども、基本的には、国際的に認められている基準というものを、日本の政府として、日本として、日本の社会として、どのように受け入れていくのかということをしっかり踏まえつつ、その人権基準というものを実際に履行していくことだというふうに考えています。 ですので、その履行のためにどういうことが必要なのかという観点から、憲法問題
○寺中公述人 憲法に記載する、つまり記述するべきかどうかということに関しては、憲法本文に記載するべきなのか、あるいは他の法律をつくってそこの立法の中で準憲法的にそれを認めるのか、それはいろいろな手段があると思いますが、絶対的に必要なことは、まず総論的に、外国人に権利があるということについての確認ということが一つ。それから、外国人であることを理由に差別されないということがまたもう一つございます。 これも総論に近いんですけれども、例えば
○寺中公述人 流れの中で起きたというふうに考えております。 全般的に、それ以前からかなり厳しい取り締まりとか、それから言論に対する規制に近いようなものが散見されましたし、現在でも続いております。この辺は、与党からの説明があったにもかかわらず、その趣旨とは違うような形で日の丸・君が代の問題が実質的に強制されていると言われているような問題にも共通しているというふうに考えております。ですから、一連の流れがございます。 それからまた、今
○寺中公述人 まず、国連憲章の件に関しましては、委員御指摘のとおり、これは、戦争違法を宣言した、そういう規範であります。この戦争違法化という動きはかなり歴史的な流れの中で生み出されたものでありまして、第二次世界大戦以前も、戦争を基本的には認めない方向性というものは古くからありました。 ただし、正当化根拠があればいいんだという時代が一番昔にあり、そこから今度は、いや、いずれにせよ紛争は始まってしまうのだから、何は守らなければいけないの
○寺中公述人 アムネスティとしては、米英軍が軍事力を行使しているこの武力紛争の状況の中においては、国際人道法を守れというのがまず最初に来るべき規範であるというふうに考えております。ですから、国際人道法の違反というものは絶対認めるべきではないということが一つあります。 それからまた、人権をちゃんと保障するということが何といっても一番重要ですから、そのためにどのような措置をとっているかということを公にするということも必要です。その部分に
○寺中公述人 人権監視機関、いわゆる条約機関から勧告を受けるというのは、これはいろいろな国々が受けております。ですから、日本が特に格段に多いというわけではないというふうには思っておりますけれども、しかし、非常に重大な問題というものが幾つも指摘され、それに対する改善措置が何らとられないというところが非常に大きな問題だというふうに考えています。 しかし、現状は、それよりもさらに大きな問題が実は発生しております。それは何かといいますと、日
○参考人(寺中誠君) アムネスティの寺中でございます。 今の御質問の国際刑事裁判所ローマ規程の批准の問題ですが、これは、おっしゃったとおり、まだ国内法の整備が進んでいないというような理由でなかなか批准が手続に入れないという問題がございます。 ただ、この国際刑事裁判所規程自体は昨年の七月一日に発効しております。問題は、この国際刑事裁判所規程自体は時間的管轄権というものが規定されておりまして、この七月一日以降に発生した人権侵害でなけ
○参考人(寺中誠君) まず、ICCの前段の方にも若干関係しますけれども、例えば日本という国はジュネーブ四条約を批准しております。批准したのは随分昔で、五三年ですね。しかしながら、現段階に至るまで、このジュネーブ諸条約で決めなければいけないという戦争犯罪というものに関しては規定を作っておりません。したがいまして、ICCというふうによく呼びますが、国際刑事裁判所規程、これを批准するに際して国内法の整備が先行しなければならないという理由はあり