国土交通委員会
○寺崎昭久君 五、六年前のことですけれども、東京大学の谷下雅義という教授が論文を発表しております。「公共事業用地取得における利害調整システムに関する考察」という論文でございます。 この中で、なぜ住民と行政が利害対立するのかという要因分析をされた上で、利害対立には事業者と地権者の合理的行動が社会的に望ましい結果をもたらさないという囚人のジレンマ、とらわれ人でございますが、囚人のジレンマ構造が潜んでいると指摘されております。 囚人の
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発言数 1,859件
初発言日: 1989-11-17 / 最新発言日: 2001-06-28 / 1 ページ目 / 全体 93ページ
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○寺崎昭久君 五、六年前のことですけれども、東京大学の谷下雅義という教授が論文を発表しております。「公共事業用地取得における利害調整システムに関する考察」という論文でございます。 この中で、なぜ住民と行政が利害対立するのかという要因分析をされた上で、利害対立には事業者と地権者の合理的行動が社会的に望ましい結果をもたらさないという囚人のジレンマ、とらわれ人でございますが、囚人のジレンマ構造が潜んでいると指摘されております。 囚人の
○寺崎昭久君 丁重なる補足とお考えをお示しいただきまして、ありがとうございます。 余りそこでと図に乗るのは好きなタイプではありませんけれども、せっかくそこまでおっしゃっていただいたんですから、例えばフランスでよく言われるビヤンコ通達とかドイツの行政手続法における計画確定手続というような、法的な措置あるいは通達というような格好でそれをきちんと知らしめるということをやっていただけないものかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○寺崎昭久君 ありがとうございました。 ─────────────
○寺崎昭久君 今申し上げたことはぜひ今後の検討課題で取り上げていただきたいと思います。 そこで、副大臣に一つお尋ねいたします。今、ビヤンコ通達のことを申し上げましたが、御案内のとおり、これは社会資本整備に関する計画をつくる段階の運営を規定したものでございます。これは、社会資本整備は事業の計画段階で関係者により幅広い民主的な討論が義務づけられる、その制度的な担保として討論調査委員会を設置し、国民向けに適切な情報公開、多元的な討論が行わ
○寺崎昭久君 大臣の今御提言はぜひそのようにお願いしたいと思いますが、副大臣のお答えの中に、多分これは本四架橋のことをおっしゃっているんだと思いますが、私が承知している限りでも、需要予測を三回やり直しているんですね。それでも当たらないんです。経営に合わせて需要予測の数字をつくっているとしか私は思えないというのはそういうことなんです。 確かに事業評価をするという制度もできていることは承知しておりますけれども、本四架橋の場合には、今のま
○寺崎昭久君 これ以上申し上げても水かけ論になるかもしれませんが、計画の初期段階で需要予測に疑義ありといった場合には、ぜひ第三者機関にそれをやらせるような仕組みをつくってください、御検討願いたいということを申し上げておりますので、どうぞよろしくお願いします。 ところで、計画をつくるということに関して、きょう午前中の参考人質疑の中でも強く言われていたのは、これがベストですという一つの案を示すのではなくて、複数案を示してもらえないか、ま
○寺崎昭久君 もう一つ、これは国土交通省政府参考人にお尋ねしますが、第三者機関での審議のあり方でございます。 この際には、事業認定権者からの説明のほか、起業者、利害関係者、地元自治体などの出席を求めて意見を聴取する、あるいは審議会委員以外の専門家からも意見を聞くということをやった方が私はこの第三者機関の役割、機能にも合致するではないかと思っているわけであります。 社会資本整備審議会が第三者機関になるということであれば、今、社会資
○寺崎昭久君 大臣にお尋ねいたします。 今の第三者機関の運営にかかわる問題でありますが、改正法案第二十五条の二の第一項及び第二項に衆議院で修正が施されました。意見を聞きというのを、その意見を聞き、その意見を尊重しなければならないという尊重規定が入ったわけであります。原案のままであれば聞くにとどまってしまうのが、せめて尊重規定が加わったことで第三者機関の意見は事業認定に決定的な影響を持つことになるんではないかということを主張される方も
○寺崎昭久君 政府参考人にお尋ねしますが、具体的な話で、河川法の問題でございます。 河川法でも公聴会の開催について条文には書かれております。ただし、河川管理者が河川整備計画案を作成する場合、「必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」ということで、河川法では、必ずしも公聴会を開きなさいという今回の改正法のような開催義務は付されておりません。 今回、この改正をすると
○寺崎昭久君 現行の土地収用法においても、事前説明会を行う、あるいは公聴会を開催するということは当然できるわけでありますが、余りやられていないという実態を踏まえて法律で義務づけることをお考えいただけませんかと、こういうことを申し上げたわけであります。 法律改正ということでかかわるわけなので、大臣にも一言伺いますが、一つは、都市計画法でも今の河川法と同じような公聴会の開催についての文言がございます。それなので、これについても法律の改正
○寺崎昭久君 ぜひそのようにお願いいたします。 それから、技術的な点を二点、政府参考人にお尋ねしますが、それは知事が事業認定を拒否した場合の措置でございます。現行の規定では、都道府県知事が事業認定を拒否した場合には、土地収用法第二十七条第一項に従って、起業者は国土交通大臣に対して事業認定を申請することができるということになっておりまして、その第二項には公害等調整委員会の意見を聞いた上で云々と、こう書いてございます。改正法では、事業認
○寺崎昭久君 審議会を行う第三者機関の意見を聞くというのは、ケース・バイ・ケースということでありますか。
○寺崎昭久君 時間もありませんので、最後に大臣にお尋ねいたします。 御案内のとおり、現行制度のもとでは、起業者があらかじめ地権者に事業の同意を得ている場合で、起業者が地権者の譲渡所得の特別控除、税金ですが、の特例措置の要望を受けて事業認定をする場合が大変多いと聞いております。いわゆる税対認定という分野です。記録によりますと、平成十一年度は五百九十一件中五百五十件がこの税対認定であるということが言われているわけでありますけれども、しか
○寺崎昭久君 私は、ただいま可決されました土地収用法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、無所属の会及び自由党の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 土地収用法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、事業の施行について利害関係者等の
○寺崎昭久君 終わります。
○寺崎昭久君 政府参考人にお尋ねしますが、現状についてお尋ねします。 国等は、小型船舶等の係留・保管について所有者、管理者に、今も御説明のあったような管理義務のようなことを当然課しているんだと思いますけれども、例えば放置艇とかあるいは違反係留をしていた場合に、実際にはどんな罰則が適用されることになっているんでしょうか。実態についてお伺いしたいと思いますが。
○寺崎昭久君 この問題は今後の検討課題としてお願いするとして、ところで、この検査料について伺いたいと思います。 このJCIの収入源というのはほとんど検査料と伺っておりますけれども、どなたが決めておられるのか。それから、あわせてJCIの最近における収支バランスについてお伺いします。
○寺崎昭久君 私もバランスシート、損益計算書を取り寄せて見ました。JCIの経営状況につきましては、今御紹介のありましたように、売り上げ、収入というんでしょうか、経常収入が四十億強。それで、経費の方を見てみますと、経常経費の七〇%が一般管理費、つまり人件費その他ということになっており、バランスシートの方の資本の欄を見てみますと大体合計で百億になっております。中身は、出資金というのもありますけれども、固定資産充当資本、これが六十五億円、施設
○寺崎昭久君 昨日、本法案の提案趣旨として、今回この法律の登録の対象になる二十トン未満の小型船舶の保有台数が五十万隻を超える、あるいは放置艇、不法投棄が社会問題化しているという御説明を受けましたけれども、まず実態を伺っておきたいと思うんです。 例えば、現在処分を必要とする不法投棄船あるいは沈廃船というんでしょうか、これは何隻あるのか。そのために、国、地方自治体は年間どれぐらいの予算を使っているのか。その際、一隻当たりの処分の費用とい
○寺崎昭久君 副大臣にお尋ねしますけれども、不法投棄とか係留とか、それの原因になっていることの一つに係留するスペースがあるかどうかという問題があると思うんですが、現状において小型船舶用の係留スペースの需給関係がどうなっているのか、あるいは中長期的に見てどうなりそうなのか、伺います。