総務委員会
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝えるために創設されたものでございまして、公金を使用した公的な税制上の仕組みでございます。 制度が普及する過程で、委員の御指摘もございましたが、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景といたしまして、寄附金の募集を適正に行う自治体をふるさと納税制度の対象とする指定制度を導入しております。これによりまして、自治体が提供する返
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発言数 184件
初発言日: 2022-02-03 / 最新発言日: 2026-04-28 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝えるために創設されたものでございまして、公金を使用した公的な税制上の仕組みでございます。 制度が普及する過程で、委員の御指摘もございましたが、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景といたしまして、寄附金の募集を適正に行う自治体をふるさと納税制度の対象とする指定制度を導入しております。これによりまして、自治体が提供する返
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 現在、法律、せんだって成立したものがございますけれども、特例控除の割合については上限がございますが、寄附についての上限があるわけではございませんので、その意味におきまして、高く寄附金をいたしますと、その三割までの上限として返礼品の受取が可能であるということが一般的に申し上げることができるかと思っております。 ただ、国会議員云々の話につきましては、寄附禁止等の規定もありますので、それは別途検
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、特例控除額には上限がございますが、その他の所得控除について上限はございませんので、寄附金は幾らでも可能でございます。 その前提で申しますと、仮に給与収入が二千万円程度の方でありますと、特例控除額が今三十二万円、所得税を含めた額が五十七万円になりますので、仮にその三割といたしますと、大体十五万円程度のものがもらえる。これはもちろん、給与収入が上がっていきますと特例控除
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、道府県民税利子割につきましては、金融のデジタル化が進展する中、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、制度創設時の想定を超えて、あるべき税収帰属との乖離が生ずる構造となっているところでございます。 近年、金利上昇などによりまして、この利子割税収が急増してきております。令和五年度は全国で二百二十二億円でしたが、令和六年度は三百九十二億円、令和七年度は八百億円を超える規
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 私どもは様々な税制改正を行う際にデータを検証することがございますけれども、今般、東京の税収で道府県民税の利子割の税収が、令和四年度の税収シェアが四一・五%に達しているということで、その前年が二四・七%でございましたので、こういった異常な上昇を示しているということを発見いたしまして、その後、分析等を行った結果、今回の改正に結びついた、このような経緯でございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 外国税制につきましても私どもは常にウォッチをしているところでございますが、正直申し上げますと、外国の地方税制というものが非常に多岐に富むものでございますのと、私ども、正直申し上げますと、外国における税制の探求能力がそれほどたけておらぬというところもございますので、十分でないところもあろうかと考えておるところでございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 東京都の方は、東京都に独自の税制調査会というのをお持ちでございまして、その中で、私どもがやろうとしている清算制度の導入について、本来の住所地課税を原則とすべきであって、それを追求すべきでないのかといったような御主張をされているものと承知しております。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 東京都なりの御意見をお持ちであるというふうに認識しております。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 現行、清算制度が入っております税制は地方消費税がございます。地方消費税につきましては国が徴収することになっておりまして、本店で納付することになりますので、非常に、東京など本店所在の大きなところに税収が集中する傾向がございますが、これらを消費に関する指標で清算して税収を帰属させる仕組みが現行もございます。 これに倣いまして、今回は、道府県民税利子割につきまして清算制度を導入して税収帰属を適正
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案の中におきましては、所得金額のシェアで清算するという内容の法案を出させていただいているところでございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 本来、金利に関する利息によります税収でございますので、金利の状況又は利息の実際の額が分かれば、その額によって按分することが適当でございますけれども、今申しましたように、インターネット銀行等がございます。また、住所地が完全に捕捉されていない状況もございますので、預金利が発生する、預貯金が発生する原資は所得であろうということから、所得による清算を導入しようとする考え方でございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 この利子割の税収は、金融機関が、現在、口座の所在地の道府県に納入する仕組みになっております。この仕組みを大きく変更いたしますと金融機関に大きな負担があるというようなお声を頂戴しております。このため、現行の納税の仕組み、例えば、東京にインターネット銀行の本店がありますれば、そこで東京分は全部入る、全国分が全て納められる仕組みはこのまま継続したままで、その後、一旦入ったものを各県の今申しました清算
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 東京と千葉だけではなく、全国四十七都道府県の所得金額のシェアを出しまして、そのシェアで東京は残りの四十六都道府県と清算を行う。全国で四十七県がやり合うという関係でございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 税制の検証は常日頃から行うべきものと考えておりますけれども、今回の法案では、所得金額と預貯金総額が相関関係があるという前提の下に立ちまして、清算基準で所得金額を使わせていただくという法案の内容になっております。 その後、様々な指標が新たに生まれるとか、又は本当の住所地課税が可能になるという時代が来ましたら、また必要な見直しがされるものというように考えております。
○寺崎政府参考人 お答えを申し上げます。 税でございますので遡及適用はなかなか難しいということと、あくまでも仮の機械的な試算でございますけれども、東京都の利子割のシェアが急増いたしましたのは、実は令和四年からでございます。 データがございます。令和四年、五年、六年が四〇%を超えております。それ以前は二〇%台又は一〇%台でございましたので、この三年間に限って申しますと、仮に個人の所得金額のシェアを一七%と置いて、その差額をざっくり
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 税でございまして、既に税収が帰属して確定しておりますので、これを行うことは基本的には極めて困難であると考えております。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 法制的観点からどこまでお答えできるかでございますが、私ども税制を預かっている者といたしましては、税制の不利益遡及はできないというふうに私どもの中で教えられている考えでございますので、これは不利益遡及になる可能性がございますので、できないものと考えているところでございます。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 利子割につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、本来は住所地課税によるべきところを、金利が上がってきている、税収が増えてきていると鑑みまして、緊急的にこの対応をする必要があるということから今回の清算制度導入となったものでございます。 地方法人課税につきましては、既に仕組みがございますので、与党の大綱には資本割などの組入れについて検討せよということになっておりますので、それに向けて検
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 個人住民税は住所地課税が原則とされておりますけれども、道府県民税利子割につきましては、この例外として、金融機関の口座所在地の都道府県が課税することとなっております。これは、預金者の住所地に近い金融機関に預金は預けられるであろうという想定に立ったものでございましたけれども、現在、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、こういった制度創設時の想定を超えまして、あるべき税収帰属との乖離が生じる状
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま議員御指摘のとおり、清算制度の導入によりまして、利子割交付金の交付回数、現行三回でございますけれども、一回となります。これは、地方団体の事務負担を考慮いたしまして、清算回数を一回にしております。このため、交付回数についても一回としたものでございます。 なお、この利子割より税収規模の大きい株式等譲渡所得割交付金につきましても、現行交付回数は一回でございまして、このことによりまして市町