大蔵委員会
○寺本政府委員 たばこについてお答えいたします。 米国におけるたばこの小売販売業につきましては、約半分の州において許可制等、これは英語ではライセンスまたはパーミットと申しますが、これを採用しておりまして、許可制等を採用している州等におきましては、税法等の違反は取り消し事由になっております。 具体的には、州税務当局により許可等が行われておりまして、十八歳以下の者にたばこを販売し た場合及び州・市税法及び諸規則の定めに従わなかった
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発言数 20件
初発言日: 1984-07-31 / 最新発言日: 1994-05-31 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○寺本政府委員 たばこについてお答えいたします。 米国におけるたばこの小売販売業につきましては、約半分の州において許可制等、これは英語ではライセンスまたはパーミットと申しますが、これを採用しておりまして、許可制等を採用している州等におきましては、税法等の違反は取り消し事由になっております。 具体的には、州税務当局により許可等が行われておりまして、十八歳以下の者にたばこを販売し た場合及び州・市税法及び諸規則の定めに従わなかった
○寺本政府委員 たばこについてお答えいたします。 たばこの小売店数を見ますと、平成五年三月末現在で二十八万五千店が許可されておりますが、社団法人流通問題研究協会の調べによれば、従業員規模別のたばこ販売店の構成比は、一名から二名という店が七〇・九%、三名から四名が一六・〇%となっております。他方、通商産業省商業統計表によります一般小売業の従業員規模別構成比を見ますと、一名から二名が四六・○%、三名から四名が二六・○%となっておりますの
○寺本政府委員 私どもの考え方は、非常に日本というのは教育の普及した、皆さんやはり知能程度の高い国でございます。したがって、たばこについて、たばこは健康に害を及ぼす可能性があるということについては十分ディスクローズしますし、広告規制もいたしておりますが、最終的に政府がそれを禁じるとか、そういうことは難しいだろうと私ども思っております。
○寺本政府委員 大蔵省のたばこ事業審議官でございます。 まず、政務次官からも答弁いたしましたけれども、私ども大蔵省として、たばこ事業を所管する立場からいたしまして、たばこと健康の関係につきましては、非常に重大なる関心を持っております。その重大な関心の一つのあらわれとして、平成元年にたばこ事業審議会に諮問しまして、喫煙と健康の問題に関連するたばこ事業のあり方について、十分審議をしていただきました。 例えば、その審議会は、前の東大の
○寺本政府委員 アメリカのたばこは、もちろんアメリカでつくって日本に輸入しております。しかし、私どもとしては、そのタール、ニコチンの量については、日本の独自の規制でちゃんと量を表示させております。それにつきましては、たばこ協会というメーカーの団体で自主的に検査をして、店頭から抜き取り検査をしております。それによって、その表示が正しいかどうかをちゃんと検査しております。
○寺本政府委員 お答えいたします。 したがいまして、アメリカで問題になっておりますのは、製造過程でニコチンを抜き取ったのをまた途中で加えておるんじゃないかということがアメリカで問題になっております。 日本の場合は、最終的に、製造されたたばこ一本当たりのニコチン量、タール量、これを表示させておりまして、それが正確かどうかは検査をしております。したがって、日本で売られているたばこにつきまして、表示に偽りあることはございません。
○寺本政府委員 アメリカの、特許が問題になっていることは知っております。それから裁判にもなっております。 しかし、私が申し上げておりますのは、製造過程で加えても加えなくても、最終的なタール量、ニコチン量につきましては、我が方はちゃんと表示させておりまして、それをちゃんと検査もいたしております。したがって、日本国内で売られているたばこは、表示に偽りあるという事実はございません。
○寺本政府委員 間接喫煙の害につきましては、先ほど申し上げましたように、平成元年の審議会答申でも詳細こ研究しております。しかし、これについては、明確な学説、結論はまだ出ておりません。それで、その後数年経過いたしましたけれども、受動喫煙に関する研究で、非常に重要な決定的な研究はまだ出ておりません。 私どもは、アメリカの研究も全部取り寄せて、各方面で勉強させております。したがいまして、最初に申し上げましたように、私どもはたばこ事業を所管
○寺本政府委員 日本におきましても、例えば航空会社……(小宮山分科員「イエスかノーかで答えてください」と呼ぶ)イエスかノーかでは申し上げられません。それにつきましては、施設の管理者がまず第一でございます。 例えばJRで禁煙タイムを設けているとか、それから飛行機でも、国内線で全線禁煙の処置をとっているエアラインもございます。それは、お客様の声にこたえてそういうことをおやりになるのは大変結構なことだと私どもは思っております。それで、分煙
○寺本政府委員 大蔵省は、きれいな空気を吸う権利は当然あると思っております。ただし、先ほど申し上げましたのは、施設の管理者に対して強制はできないということを申し上げたわけでございます。 それと、もう一つここで加えさせてください。私どもは、たばこ業界に対して、例えば日本たばこではスモーキング・クリーン・キャンペーン、それとか喫煙マナー、ほかの人に迷惑をかけないようにしようとか、それから、例えばポケットに入る吸い殻入れを配るとか、それか
○寺本政府委員 私どもは警察がどうおっしゃったかについては存じませんが、私ども大蔵省は、未成年の喫煙を防止するためにさまざまな努力をしております。例えば、たばこ小売店の許認可においても、自動販売機が店の管理下に置けるような近くに限る、そういう十分管理ができるのを、新規の許可についてはそういうことをやっております。それには最大限の努力をいたしております。
○寺本政府委員 日本において、現在たばこの販売量の約半分が機械で売られております。したがって、それだけ日本のたばこの販売は機械に依存していますので、それを禁止するということは難しいと思っております。
○寺本政府委員 はい、さようでございます。
○寺本政府委員 今ここに持っておりますのは、平成四年度のたばこの販売本数でございますが、年度で三千二百八十七億本でございます。
○寺本政府委員 失礼しました。販売金額は、三兆七千百九十八億円でございます。平成四年度でございます。
○寺本政府委員 今申し上げたのま税収入でございませんで、たばこの売上金額でございます。失礼しました。
○政府委員(寺本泉君) お答えいたします。 最初に、自動販売機についてでございますが、大蔵省といたしましても未成年の喫煙についてはもちろん好ましくないというふうに思っておりまして、平成元年度以降、たばこの自動販売機を小売店の管理が行き届くよう店舗等に併設するように規制いたしております。今後とも管理の徹底に努めていきたいと思っております。 しかしながら、一方たばこの自動販売機は、現在全国に二十八万店たばこの小売店がございますが、そ
○説明員(寺本泉君) 最初に私ども理財局で国庫制度全体を所管しておる立場から現状を御説明いたしたいと思っております。 まず、先生御存じのとおり、日本銀行が、会計法第三十四条及び日本銀行法第二十六条の規定に基づきまして、国の会計制度の中におきまして、官庁の会計経理と独立したものとして国庫金の事務を統一的に取り扱っておる現状でございます。しかし、国庫金の取扱事務というのは広範かつ膨大であることを考慮いたしまして、国庫金事務の円滑な運営を
○寺本政府委員 北海道開発庁の豪雪地帯関係予算に。ついて御説明いたします。 当庁計上の豪雪地帯関係予算はそのほとんどが公共事業費でございまして、昭和六十一年度につきましては、先ほどお話がありましたように、実施計画が承認されるまで未定となっている分がございますので、理時点で計上できますのは、この資料の二ページにございますが、六十一年度予算の国費の欄を見ていただきますと、総額二千八百六十三億三千三百万円余でございまして、対前年度比、この
○寺本説明員 お答え申し上げます。 チッソに対する金融支援措置につきましては、五十三年六月の閣議了解等に基づきまして、大蔵省としてもできるだけの努力をしてまいりました。 具体的な支援の方法につきましては、ただいま先生のおっしゃいましたように、国債につきましては財政制度上なじまないというような問題もございますし、あと融資、特別立法等につきましても、過去種々の検討がなされたわけでございますけれども、財政当局としての立場からは現在の県