法務委員会
○寺田政府参考人 この法十条に規定されております、「被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」、私ども政府側といたしましては、これを刑事上の罪である脅迫罪と基本的には同一のものと解しておりまして、ただし、対象が限定されておりまして、告知の内容が生命身体に対して害を加える旨だということでございます。すなわち、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知がされるということではございますが、加害の対象について生命身体に限定されている、こ
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発言数 1,646件
初発言日: 1988-04-21 / 最新発言日: 2007-07-04 / 1 ページ目 / 全体 83ページ
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○寺田政府参考人 この法十条に規定されております、「被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」、私ども政府側といたしましては、これを刑事上の罪である脅迫罪と基本的には同一のものと解しておりまして、ただし、対象が限定されておりまして、告知の内容が生命身体に対して害を加える旨だということでございます。すなわち、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知がされるということではございますが、加害の対象について生命身体に限定されている、こ
○寺田政府参考人 この法案に限らず、家庭の問題というのは非常に難しいところがあるわけでございまして、全体をつかさどっているのはおっしゃるような家族法でございますけれども、家族法については、家族のあり方、これは現状もそうでございますし、考え方もさまざまございますので、いろいろと検討していかなきゃならないところはもちろんあるわけでございます。 ただ、今おっしゃられました親権について申し上げれば、委員は、非常に保守的に、一本もさわらせない
○政府参考人(寺田逸郎君) 御説明申し上げます。 今委員も御指摘のとおり、取引の安全が非常に重要でございますので、手形に倣いまして様々な仕組みを設けているわけでございます。 まず、電子記録債権の権利内容自体が債権の記録によって定まるという点が最も重要でございます。また、電子記録債権の債権者として記録されている者である電子記録名義人は権利者だという推定を働かせるということになっているわけでございます。さらに、心裡留保、錯誤による意
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、不動産登記等と違いまして、この債権は基本的には当事者以外の方にはお見せしないということにいたしているわけでございます。つまり、電子記録名義人あるいは電子記録債務者として記録されている者、これらの方々には当該債権記録の内容を開示いたしますが、第三者は、電子記録について記録を請求した人が同意している場合等、極めて例外的な場合にのみ情報を開示すると、こういうことにいたしております。
○寺田政府参考人 御説明申し上げます。 中小企業を中心といたしまして、企業の金融ということに非常に注目が集まっているわけでございますけれども、御承知のように、我が国におきましては、金融における最も身近な手段というのは手形における金融であったと言われてきているわけでございます。 ところが、これが紙媒体であるということなど、さまざまな厄介な問題がなお内在しているということになっておりまして、特に電子的な取引が盛んになってまいりました
○寺田政府参考人 御指摘のとおり、電子記録債権の特色といいますのは、特に手形に対する特色でございますけれども、流通はいたすものの、そのあり方というのは非常に多様なものが考えられるわけでございます。指名債権がベースにはなっておりますけれども、それから切り離された独立の債権。しかし、どうしてもさまざまな取引の実情というものを反映した債権のあり方というのがあり得るわけでございます。電子媒体でございますと、手形とは異なりまして、いろいろな記載と
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、この制度を仕組む上では、民法の契約理論との調整というのは一つの重要なポイントでございました。言ってみれば、民法の原則にのっとれば当事者間の合意、契約がなければ債権というのは発生しない、そういう契約理論でございますし、他方、それを要求いたしますと非常に不便で手続が煩瑣になるということがございますので、この間をどう調整するかということでございます。 法制審議会でも、それを別に契約上の合意というのを必要
○寺田政府参考人 まず、メリットの点でございますけれども、私の方からまず債権者と債務者の関係について申し上げます。 従来ですと、債権者、債務者の間で債権の譲渡を行うということになりますと、一つは指名債権としてそれを譲渡する。その場合には、しかし、指名債権が本当にその権利者の手元にあるのか、あるいはそれはそうでないのかということの調査が必要でございますし、その譲渡の手続そのものも、これは通知、承諾というような、紙のベースでございますけ
○寺田政府参考人 大臣から伺っているところによりますと、今の御指摘の土地建物というのは、富山県の魚津市大字石垣村字西福寺三十三の建物と石垣九十四の土地でございますけれども、土地につきましては、もちろん表題部も登記はされてあるわけでございますけれども、現在、所有権の移転登記が平成五年に、平成二年の相続を原因として大臣名義でされているわけでございます。 他方、建物の方は、表題部に木造草ぶき平家建ての構造の建物が表示されておりまして、所有
○寺田政府参考人 余り具体的な問題に立ち入って論ずるのは差し控えたいと思いますけれども、今委員が御指摘になりました不実の登記といいますのは、自分に権利がないのに権利があるという形での登記をされるということだと承知しております。 他方、今の大臣の富山の建物の問題は、表示登記においては実態を示した表示登記をしなきゃならない。例えば、増築があれば増築をしなきゃならない、あるいは変更があれば変更しなきゃならないということの登記が怠られている
○寺田政府参考人 これは、厳密に申しますと、既存の債権とは切り離された形で新たに記録をすることによって債権が発生する、こういうことでございますので、およそ原因がなくても、極端に申し上げれば、債権としては発生するわけでございます。 ただ、委員の御指摘は、多分、原因となるところがどういうところにあるにせよということでございましょうから、そういう意味では、おっしゃいましたローン債権等が原因となって電子債権が発生するということはあり得るわけ
○寺田政府参考人 債務者側が請求をされないということに最終的にはなるわけでございますので、当然そういう意味での拒否をできる立場におありになるわけでございます。
○寺田政府参考人 先ほど申しましたように、法律構成上は原因債権とは切り離された形になっているわけでございますけれども、いずれにいたしましても、どういう原因で債権をつくるかということは、これは当事者にゆだねられているわけでございます。 他方、では、他の面でのいろいろな規制がおよそあり得ないかというと、それはいろいろな行政上の規制でなさっていただくわけで、債権の構成としては特に制約は設けない。ただし、たびたび御議論になっていますように、
○寺田政府参考人 これは手形の法律関係で既にある概念でございまして、ちょっとA、Bという形で御説明させていただきますと、Aが債権をBに譲渡するという場合に、そのBというのはAの立場をそっくり受け継ぐのかそうでないのかということが問題になるわけでございます。仮に、そっくり受け継ぐということになりますと、Aは債権関係上のいろいろな制約というものを受けているのに、Bはそれをそっくり受けるのかどうか。受けるということになりますと、債権を受け取っ
○寺田政府参考人 先ほど来申し上げておりますが、この債権の発生には、最初に記録ということが必要になって、それで今言ったような法律関係が生じるわけでございます。 その記録をする際には、記録の請求がございまして、その記録の請求は債権者と債務者の双方でなさねばならないわけでございますから、債務者の方としては、この制度に乗っかった以上は、そういうことがあり得るということを予期される、そういうチャンスがあるわけでございますので、債務者にとって
○寺田政府参考人 確認をとるかと申しますと、これは実際はどういうやり方をされるかさまざまでございましょうけれども、現在の債権譲渡でも、当然債務者にはそういう債権譲渡があり得るということは知らされるわけでございます。この制度の場合は、むしろ債権のこういう電子的な形での譲渡があり得るということを、記録をする際に債務者の方が知らなければ制度に乗っからないわけでございますので、そういう意味では、当然了解というのが何らかの形では必要になるというこ
○政府参考人(寺田逸郎君) これは具体的にどうなるかということをちょっとお答えするのを避けたいと思いますけれども、一般的に申し上げますと、今、簗瀬委員のおっしゃったとおり、建物に大幅な変更があって、そこで新たに変更の登記をしなきゃならないというような状態のようでございますけれども、そうでございますと、その変更登記をする義務がございまして、それを怠れば先ほど申したように過料の制裁があると、こういうことでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは法律の規定の一般論で申し上げるわけでございますけれども、御承知のように、建物、土地の登記簿がございますが、その登記簿を備えた場合に、表題部、表題登記、これは昔から表示登記ということで概念上整理されておりますけれども、その登記と、権利の登記、つまり所有権、抵当権等がどなたにその権利が帰属するかという部分と、二つあるわけでございます。このうち、表題登記につきましては、これは登記の義務を負っているわけでござい
○政府参考人(寺田逸郎君) 過ち料でございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) ちょっとこれ、事実関係に立ち入るので余り適当ではないかもしれませんけれども、私どもが承知している範囲では、一応建物の表題の登記というのはされておりまして、その表題部の所有者欄に今おっしゃられました祖父の方の名義が書かれているわけでございます。ただ、この建物は、お聞きするところでは、実態、今建っている建物と相当変化があって、増築等いろいろなことがされておりますので、果たして同一性があるのかどうか。仮に今、増築に