法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。 今回、明文上こうした規定が置かれたことというのは非常に喜ばしく、歓迎したいと思います。 また、研修を実効性あるものとするためには、難民認定手続に関与する全ての当事者への継続的な研修、能力育成が必要になりますので、先ほど来申し上げましたように、難民調査官だけではなく、不服申立ての手続に関わる難民審査参与員ですとか通訳者、弁護士の方も含めてです、それプラス裁判官の方に対しても専門的な研
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発言数 8件
初発言日: 2023-05-23 / 最新発言日: 2023-05-23 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。 今回、明文上こうした規定が置かれたことというのは非常に喜ばしく、歓迎したいと思います。 また、研修を実効性あるものとするためには、難民認定手続に関与する全ての当事者への継続的な研修、能力育成が必要になりますので、先ほど来申し上げましたように、難民調査官だけではなく、不服申立ての手続に関わる難民審査参与員ですとか通訳者、弁護士の方も含めてです、それプラス裁判官の方に対しても専門的な研
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。 その点に関しては、私の意見陳述でもかなり詳しく御説明させていただいたかと思いますけれども、確かに国家の主権で、この国にいてはいけない人というものを特定し、その方には退去していただくということは、国家の裁量範囲なんだと思います。 ただ、それをする場合でも、国際人権条約、そして難民法、難民条約があって、こうしたときには送り返してはいけない、もし送り返すのであればこうした審査が必要である
○参考人(小尾尚子君) 本日は、大変貴重な機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。 私は、国連難民高等弁務官事務所に約三十年間勤め、その間、主に難民、国内避難民などの国際法の分野を担当しておりました。アフリカ、アジアなどの現場の仕事に加えて、ジュネーブ本部では国際保護局にて難民保護に関するポリシーなどを策定する部署でも働いておりました。最後の勤務地は東京で、入管庁の皆さんとは様々な機会を通じて意見交換、研修などをさせていた
○参考人(小尾尚子君) 御質問ありがとうございます。 今回の再提出で、収容されている者については三か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みが導入されたということは一定の評価をすべきことだと感じております。ただし、その見直しは入管庁内で行われているという理解でございますので、その点がやはり気になるところでございます。 各国連人権メカニズムの勧告等に基づいて収容の最長期限の明文上の設定、収容
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。 私も同意見でございます。 収容期間の上限を設定する、あるいは判例で合理的期間内に制限を行う、又は収容開始後の独立の機関による審査を導入する、この三つの条件を満たしていないのはG7の中では日本のみであるということがあると思います。これは野党案の御説明でも触れられているところでございます。 ですから、これらの設定というのは、そして司法の介入というのは必要だと思っております。
○参考人(小尾尚子君) 御質問ありがとうございます。非常に重要な課題だと思います。 いわゆるクオリティーアシュアランスあるいはクオリティーイニシアティブというものはイギリスで始まりました。一九九〇年頃だったと思います。その頃、イギリスは、多くの移民、難民の人たちがやってきて、難民の認定制度の質をもっと高めなくてはいけないのではないかという議論が盛んに行われたときにこのイニシアティブが始まったというふうに理解しております。 どうい
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございました。 在任中は第三国定住についてもいろいろと意見を申させていただいていたところでございますが、実際にパイロットがミャンマーのケースから始まりまして、それがタイのキャンプから三十人という最初のパイロットですね。それがマレーシアに移って、今はミャンマーという国籍を取り払って、むしろアジアで難民として存在している人たちを第三国定住のプログラムの中で日本にお呼びしようというプログラム、これ段階的に
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。 難民の保護の中でも特にLGBTI関係の方の保護というのは非常に難しいと、私もUNHCR時代の経験を基に感じております。 というのは、まず、その方が自らが、自分が例えばゲイであるということを他人に知らせるということがほとんどないわけです。その中で、この人はLGBTIQの方だから特別な保護が必要だと支援者がその人にアプローチして、あなたに必要な保護を差し上げましょうと言うこと、そこまで