法務委員会
○政府参考人(小山定明君) 今委員お尋ねの調査の主体と方法につきましては、心理専門官や処遇調査を担当いたします刑務官のほか、必要に応じまして福祉専門官、就労支援専門官等が、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用いたしまして、面接、診察、検査、行動観察その他の方法によりまして、その資質及び環境に関する科学的な調査を行っているところでございます。
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発言数 89件
初発言日: 2022-11-10 / 最新発言日: 2025-05-27 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(小山定明君) 今委員お尋ねの調査の主体と方法につきましては、心理専門官や処遇調査を担当いたします刑務官のほか、必要に応じまして福祉専門官、就労支援専門官等が、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用いたしまして、面接、診察、検査、行動観察その他の方法によりまして、その資質及び環境に関する科学的な調査を行っているところでございます。
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。 法務省が所管でないということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。 拘禁刑との関係で申し上げましたら、受刑者につきましては、個々の特性に応じた矯正処遇や社会復帰支援を行うといったようなことによりその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るということが主眼となってまいりますので、その点も含めていろいろ検討がなされるものというふ
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。 答弁自体は繰り返しになると思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げていたとおり、六月一日から拘禁刑が導入されるということを踏まえて、いろいろな観点から検討する必要があるということを先ほど申し上げたところでございまして、先生におかれては前向きとおっしゃいましたけれども、全ての観点を、いろいろな観点、例えば、私どもといたしましては、被害者の方のお話を承って、そのお話を受刑者
○政府参考人(小山定明君) 恐れ入ります。 刑事施設の中には、これまでも個々の受刑者や各施設の実情に応じまして、クラブ活動といたしまして絵画や音楽などの表現活動を取り入れているところもございますが、御指摘のような演劇プログラムのようなものは現在のところ実施していないと承知しております。 拘禁刑下におきましては、より一層個々の受刑者の特性に応じた矯正処遇を実施することとしておりますことから、例えば読書会といったようなものを取り入れ
○小山政府参考人 矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。 また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに
○小山政府参考人 拘禁刑は、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、六月一日から施行、導入されることとなってございます。 これまでも、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境に応じまして、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを目的とし、矯正処遇として作業や改善指導、教科指導というものを実施してまいりました。 これまでの懲役刑では作
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。 刑事施設といたしましては、今委員御指摘のように、接見室、あっ、面会室に準備をいたしまして、そちらで被収容者の方に面接に当たっていただくということになろうかと思いますが、他方で、そのアクセスポイント側の方にどういう方がその接見の相手方としていらっしゃるかどうかといったようなところがオンラインでの面会自体に内在する問題として出てまいりますので、その面では、アクセスポイントを今絞った形でやら
○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。 これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ること
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。 現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。 拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なの
○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。 その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまし
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。 身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他
○政府参考人(小山定明君) 一般論といたしまして、未決拘禁者につきましては、刑事訴訟法の規定によりまして接見が許されない場合などを除きまして、他の者から面会の申出がありましたときはこれを許すものとされておりまして、その機会については適切に保障されるべきものであると認識しております。また、福祉関係者等の専門家に関しましても、入口支援の対象となっております未決拘禁者につきましては、実務上可能な範囲で面会時間への配慮等も行われているところでご
○政府参考人(小山定明君) 弁護人等から身体拘束中の被告人等に送付されました、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められます場合などにおいて、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられますときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。 その上で、身体拘束中の
○政府参考人(小山定明君) 例えば、電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されております一般的な機器を使用させる場合、仮に何らの措置もとらなければ、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがありますことから、通信機能の制限や自傷他害行為の防止等の観点からの十分な対応が必要になると考えられます。 また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたり
○政府参考人(小山定明君) 委員お尋ねの改善更生とは、自己の犯罪の責任を自覚、反省し、犯罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることを意味するものと考えております。 その上で、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境の調査に基づきまして、受刑者ごとに、このような改善更生に加えまして、円滑な社会復帰の支障となる事情などを総合的に考慮いたしまして、矯正処遇の目標や内容等を設定の上で
○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑の導入によりまして、刑事施設におきましては、受刑者の特性を的確に把握し、処遇への動機付けを行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、刑務官を始めとする多職種の職員によりますチーム処遇を実施するなどいたしまして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要がございます。 そのため、委員御指摘のとおり、専門スタッフの確保が一層重要になるものと認識しておりますところ、順次、社会福祉士や作業療法士
○政府参考人(小山定明君) 委員御指摘のように、高齢受刑者等の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、また、受刑期間中にこれらの機能が低下するなどいたしまして、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者も少なくございません。 そこで、刑事施設におきましては、令和二年度から、このような受刑者に対しまして、機能向上作業といたしまして、作業療法士が定期的に助言や指導を行い、刑務作業に従事させる、従事する上で必要となる認知機能
○政府参考人(小山定明君) 刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。
○小山政府参考人 少年矯正統計というのがございますけれども、これによりますと、令和五年の少年院新収容者数が千六百三十二名でございます。このうち知的障害、人格障害、神経症性障害、発達障害、その他の精神障害として診断をされた者、これには疑いというものも含みますが、これが四百八十四名、約三割でございます。 また、委員御指摘の境界知能につきましては、直接的にこれを示す数値は統計上ございませんが、同じく少年矯正統計におきまして、知能指数が七九
○小山政府参考人 少年院におきましては、在院者の特性に応じまして体系的、組織的な矯正教育を行うものとされておりまして、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めました矯正教育課程というものを定めてございます。 この矯正教育課程は複数ございまして、その中には、御指摘の