政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○小山峰男君 民主党の小山峰男でございますが、よろしくお願いをいたします。 最初に、法務省に来ていただいておりますので、まず最近新聞等で話題になっておりますKSD問題につきましてどんな感じで今法務省として対応しているのか、また東京信用保証協会問題につきましても今現状はどうなっているかということについてお話をいただきたいと思います。
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発言数 783件
初発言日: 1995-10-19 / 最新発言日: 2000-11-15 / 1 ページ目 / 全体 40ページ
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○小山峰男君 民主党の小山峰男でございますが、よろしくお願いをいたします。 最初に、法務省に来ていただいておりますので、まず最近新聞等で話題になっておりますKSD問題につきましてどんな感じで今法務省として対応しているのか、また東京信用保証協会問題につきましても今現状はどうなっているかということについてお話をいただきたいと思います。
○小山峰男君 非常にこの職務権限、こういう規定を入れることによってハードルが一つ高くなっているだろうという気がします。 我々野党の議員はそうでもありませんが、大勢の議員さんたちはもう議員だということだけでかなりの影響力を行使できる形になっているだろうと。そういう意味では、この職務権限というような非常にあいまいな複雑な規定を入れることによって、このあっせん利得罪そのもののハードルを高くしているのではないかなというふうに思うわけでござい
○小山峰男君 まだこの二つの問題につきましては全容が解明されていないというふうに思うわけでございますが、いずれにしても、報道等によりますと政治家の影がかなり後ろにちらちらするというような状況かというふうに思います。 KSD問題につきましては、当初立てかえているというような問題も絡んでいるとか、あるいは今の東京信用保証協会問題については政治家の秘書が絡んでいるわけでございまして、大変重要な事件だろうというふうに思っておるところでござい
○小山峰男君 いずれにしましても、国民の皆さん含めてこの全容がやはり明らかにされるということが大変大事だというふうに思いますので、ぜひ法務省としても頑張っていただきたいというふうに思う次第でございます。 もう結構ですから、どうぞ。 次に、今回課題になっておりますこの法律案の関係でございますが、衆議院で可決をされた直後のいわゆる報道関係、あるいは新聞、マスコミ含めて、大変いろいろの解説等が出たということでございます。参議院の調査室
○小山峰男君 今のお話を聞いておりますと、いわゆる選挙民と我々とどちらがまさに鶏で卵かみたいな話でもあったわけでございますし、いわゆるさらに超えなければならないというような決断が必要だというお話もございましたし、また今の法律以上に変えれば日本の基本的な理念がおかしくなるというような今お話があったわけでございますが、これはやっぱりかなりおかしな理論だというふうに私は思っています。 例えば、私設秘書を入れて修正をして日本の基本的な理念が
○小山峰男君 私設秘書の問題はまた後ほどお聞きをしたいというふうに思いますが、いずれにしても私は、やっぱり国民の常識で考えられるような法律をつくらない限り、政治に対する国民の不信感というのはますます増幅するだろうと。そのことが結局森内閣の支持率の低下にもつながってきていると、これも大きく一助になっているのではないかなというふうに思います。 我々野党では、衆議院におきまして七項目から成る修正案、修正要求と申しますか、提案させていただい
○小山峰男君 かたくなに修正に応じないということではなくて、やっぱりみんなが望んでいるような形でぜひ、いいものをつくっていければそれでいいわけですので、弾力的な対応を、公明党だけではないんですが、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、本会議でいろいろ質問させていただいて御答弁をいただいておりますが、どうしても納得がいかない部分がかなりあるということでございまして、私は、刑法百九十七条の四のあっせん収賄罪と今回のあっせん利得罪との
○小山峰男君 前段部分の理論はやっぱりおかしいと思います。 例えば、職務権限だとか請託だとか行為の内容だとか、そういうものが違うんですよということでこの違いを強調される、まさに発想が逆転しているのではないかなと。そういう違いを出さざるを得なかったところに問題があるというふうに私は逆に思っているわけでして、その違いがあるからこの二つの法律は違うんだというのは、やっぱりおかしい理論ではないかというふうに思っております。 それから、も
○小山峰男君 そうすると、今の話で、円としては重なる部分がかなりあるということはお認めになっていいわけですね。 それから、私は、同じ体系のような形で考えるわけではないとしましても、犯情という意味からいくと、今のあっせん収賄罪よりあっせん利得罪の方が、正しい行為をさせるんだからということで軽いという言い方をされているというふうに思うんですが、しかし、今、日本の政治が置かれている状況で、やっぱり金と政治の問題をどうするかということについ
○小山峰男君 国民の政治に対する信頼を保護法益としているというようなお話でございますが、逆に、私設秘書を入れないことによってまさにその信頼関係をなくしているのではないかなと私は思います。 それから、範囲が私設秘書というのはいろいろあってわからないという今お話もあったわけでございます。しかし、そうはいっても、そんなに何百人も私設秘書を抱えているわけではないわけですし、それはやっぱり社長たる国会議員が自分の給料を、自分の給料を払うかどう
○小山峰男君 ここに書いてある政治に関与する公務員というものの定義をちょっと教えていただきたいのと、あわせてこれは政治公務員というのと同じなのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思うんです。
○小山峰男君 今、市町村の議会の議員というふうにおっしゃられましたが、それも入るということでいいわけですか。
○小山峰男君 いや、そうすると、市町村の議会の議員というふうなものが入る──失礼しました、これは結構です。 それでは、私は、いずれにしても私設秘書をこの中に入れるべきだというふうに思っているところでございます。 それから次に、職務権限の問題でございます。 職務権限につきまして、今回の法案では、権限に基づく影響力の行使とか、国会議員の権限に基づく影響力の行使というようなふうに言われておりますが、先ほどお話ししました、県警に第三
○小山峰男君 私は、基本的には、我々国会議員、今のような地元からのいろいろな要望を国につなげたりいろいろやっておることは事実です。ただ、それに金がつながるかどうかということが今回の法案の趣旨なんで、例えば住民だけがやったのを自発的にやるということ、そういうことはもちろん大いにやるべきだと思いますが、そこに金がつながらない、この金との断ち切りということが今回の法案の趣旨なんで、私は請託というのはやっぱり除くべきだというふうに思っております
○小山峰男君 いや、していません。
○小山峰男君 小池議員がいないときに、先ほどあっせん収賄罪とあっせん利得罪の関係についていろいろ御質問させていただきまして、保護法益の違いとか、あるいは犯情としては明らかにこの今回の法案の罪の方がいわゆる軽いんだと。その前提で、今の話の利得の形態も財産上の利益に絞られている。それから、行為の内容も契約と行政処分というようにかなり絞られてきている。だから、ある意味ではこの法案は一つの筋はそういう意味では通っているのかなと。しかし、国民の常
○小山峰男君 ちょっと理由がよくわかりませんが、疑わしきは罰せずというのはどういう意味か、これもますますわからなくなってしまいましたが、少なくとも主体、この法案の罪の主体として国会議員の公設秘書がやった場合にもこの罪には当たりますよ、二年以下の懲役にしますよということまでやって、最後のところへ来たら公民権停止の関係は野放しですよというのは、やっぱり少なくとも私はバランスを欠くというふうに思っております。 もっと軽い罪でも、あるいは選
○小山峰男君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました与党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案に対して質問をいたします。 二十一世紀という新時代の到来まであと一カ月余りとなった今日、我が国の政治は、まことに遺憾ながら、輝かしい未来への指針を力強く示すことなく、金権政治、利益誘導型政治といった旧態依然とした政治体質にむしばまれ続け、閉塞状態に陥っており、国民の政治不信は深まる一方でありま
○小山峰男君 ちょっと質問通告をしてありませんが、聡明な外務大臣ですから十分お答えをいただけるというふうに思っております。 先日来の森総理の神の国発言、大変日本を大きく揺るがしているというふうに思っております。現在の憲法でも違反の可能性が強いというふうに思うわけでございますが、外務大臣としてどのようにお考えか。また、この問題はかなり諸外国にも影響を与えているというふうに思いますが、特に外務大臣としてどのようにお考えか。また、こういう
○小山峰男君 それでは、今回出ております条約について二、三質問をしたいと思います。余り時間もなくなりましたので、少し通告を省略させていただきたいと思っております。 この協定の作成経緯と申しますか、どういうような状況があってこの条約を作成してきたのかというようなことについて、御説明をいただきたいと思います。