外交防衛委員会
○政府参考人(小山永樹君) ただいま御指摘いただきましたような事項につきましては、個人のプライバシーに関わることでもございまして、また、旧皇族の方々というのは、皇籍を離脱された後につきましては宮内庁としてお世話を申し上げる対象ではないということがございますので、極めて慎重な対応が必要であるというふうに考えてございます。
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発言数 12件
初発言日: 2019-05-16 / 最新発言日: 2020-12-03 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(小山永樹君) ただいま御指摘いただきましたような事項につきましては、個人のプライバシーに関わることでもございまして、また、旧皇族の方々というのは、皇籍を離脱された後につきましては宮内庁としてお世話を申し上げる対象ではないということがございますので、極めて慎重な対応が必要であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 現在でも同様でございます。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 お尋ねいただきました皇籍離脱の経緯につきましては、本件が審議されました昭和二十二年十月十三日の皇室会議の会議録が宮内庁に残されております。この会議録におきましては、議長であります片山哲内閣総理大臣から、「今次戦争が終結しました直後より、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向があり、宮内省におきましても、
○政府参考人(小山永樹君) はい。そういうことでございます。GHQの指示があった事実が確認できる資料はないということでございます。
○政府参考人(小山永樹君) ただいまの皇室会議の会議録の中にもございますけれども、皇族の中から御意思を表明せられる向きがあったと、こういうことであるというふうに存じております。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 使用されている方から事前に相談がないような場合、宮内庁として使用の実態を把握することがなかなか難しい面がございます。そういった面から、現状といたしましては、外部からの情報提供などを受けまして、宮内庁として望ましくない使用事例を確認しました場合には、その都度連絡を取って使用を控えるよう申入れを行っているという状況でございます。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 皇室の方々のお写真について無断で使用する場合には、肖像権、著作権などの個人の権利の侵害の問題となる場合があり得るのは一般の国民の方々と同じでございます。一方で、皇室の方々のお写真の使用が皇室と国民との親近感を強めるものと認められる場合もありますことから、あらゆる場合にその使用を禁止することは適当ではないと考えられ、良識の範囲内で妥当と認められるものにつきましては使用を認めても差し支え
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 昭和二十二年に皇籍離脱をされた方々の御子孫につきましては、具体的には承知していないところでございます。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 昭和二十二年十月十四日に皇室典範の規定に基づきまして皇室離脱した方々、十一宮家五十一方ありまして、うち男性皇族二十六方と承知をしております。 一方、その子孫の方々につきましては具体的には承知しておりませんで、その後のフォローにつきましては、個人のプライバシーに関わることでもありまして、また、旧皇族は皇籍離脱後は宮内庁としてお世話申し上げる対象ではございませんことから、極めて慎重な
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 内奏の映像につきましては、過去にも、平成二十五年、当時の天皇陛下の傘寿のお誕生日の際に同様の映像を公開したことがございます。
○政府参考人(小山永樹君) それ以前には、確認したところではございません。
○政府参考人(小山永樹君) お答え申し上げます。 宮内庁では、天皇陛下の御活動につきまして広く国民に知っていただくことを目的といたしまして、御公務についての報道発表と併せまして適宜写真ですとか動画とかを公開してきているところでございます。 今回の内閣総理大臣による天皇陛下への内奏につきましても、過去に冒頭部分の写真や動画を公開しておりまして、今回、御即位後最初の内奏であったということから、同様に冒頭部分、内奏の冒頭部分を公開した