政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○小早川参考人 衆議院議員選挙区画定審議会会長の小早川でございます。 本日は、発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 当審議会は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法でございますが、その規定に基づきまして、去る四月十九日に内閣総理大臣に対し、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を行ったところでございます。 本日は、審議の経過と勧
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発言数 30件
初発言日: 2006-11-14 / 最新発言日: 2017-05-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○小早川参考人 衆議院議員選挙区画定審議会会長の小早川でございます。 本日は、発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 当審議会は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法でございますが、その規定に基づきまして、去る四月十九日に内閣総理大臣に対し、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を行ったところでございます。 本日は、審議の経過と勧
○小早川参考人 それでは、お答えいたします。 初めに、改定作業の手順ですが、審議会におきましては、昨年五月二十七日に衆議院選挙制度改革関連法が施行されたことを受けまして、昨年六月八日に審議を開始いたしました。 それから、昨年十月二十六日に平成二十七年国勢調査人口の確定値が公表されるまでの間、国勢調査人口の速報値に基づきまして、改定対象選挙区と見込まれる選挙区を有する都道府県につきまして、選挙区の人口及び人口格差の状況とか、これま
○小早川参考人 御指摘のとおり、衆議院選挙制度改革関連法におきましては、各選挙区の人口に関して、次回の見直しまでの五年間を通じて人口格差が二倍未満となるように、平成二十七年の日本国民の人口において格差を二倍未満とするとともに、平成三十二年見込み人口においても格差を二倍未満とすることを基本とすることが規定されております。 この規定に基づき、今回の改定案におきましては、最大人口格差は、平成二十七年日本国民の人口で一・九五六倍となり、また
○小早川参考人 都道府県知事の方々は、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられますことから、関係都道府県の知事に対しまして、区割り改定案の作成方針や具体の区割りについての意見照会を行いました。 これに関連しますが、平成十四年には、衆議院において、審議会の調査審議に関し、「都道府県知事や市町村長から意見を聴くことなどにより、地域の実情を反映した勧告となるよう努める
○小早川参考人 ただいま御紹介いただきました小早川でございます。 時間が限られておりますが、最初に一言だけ、自己紹介をさせていただきます。 私、大学でずっと行政法の研究、教育に携わっております。これまでも、行政手続法とか情報公開法とか、いろいろな行政関係の立法にも参画させていただきました。 今回の行政不服審査法、行審法と略称させていただきますが、行審法関連三法案の立案に関しましては、平成十七年ごろから、主として総務省での検討
○小早川参考人 それでは、ほんの一言だけ。 先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、この新しい行審関連法案が実現して、行政の中で本当に、行政は法に従って国民の権利を尊重しながら行っていくのだ、そういう意識が中に根づくことを私は強く期待しております。 以上でございます。
○小早川参考人 私は、法律学専攻でして、行政上の立法過程の実務については詳しくございません。 ただ、一般論として言えば、閣法であれば内閣法制局の審査があるわけですし、その前に、前置規定を入れるというのであれば、その所管省と総務省との間での協議は行われるはずです。ですから、その辺で基準が明確で合理的なものがあれば、それをしっかり実行させていくということは難しくはないのかなという気はいたします。
○小早川参考人 不服申し立て前置の見直しについてということでございます。 発言の機会をこうやって後から与えていただいて、ありがとうございます。 この点は、実務的にも、それからまた学者といいますか、学問的にも、理論的にも、従来から大いに問題があるとされてきていたところでありました。 御承知のとおり、昭和三十七年に行政事件訴訟法と行政不服審査法が制定されましたが、そのときには、原則としては、それ以前のいわゆる訴願前置主義は廃止す
○小早川参考人 時間の関係で先ほどは大筋だけを申し上げたつもりでございまして、それの枝葉の部分がございます。 一つは、今回の法案が、まあ百点満点ということではないかなという気もちょっとはしておりますが、基本線は、先ほど申しました、手続保障を充実しながら、その上で複数の仕組みを整理統合、単純化していくということでありまして、基本線はできていると思いますが、実際にはなかなかそれですっきりとはいかなかったということで、そこの一つは、異議申
○小早川参考人 不服審査を通しての行政の自己反省ということは、まさにこの制度の本質的な部分でありますので、ぜひ、これを機会に、その面が健全に発展していくということを期待しております。 そのためにはやはり、これが、形だけつくって、実際の運用はその形だけで流れていくということではいけないわけですので、何が大事かというと、いろいろ大事ですけれども、やはり人の問題が一番大きいのではないか。 今までの日本の行政というのは、不思議なことなん
○小早川参考人 先ほどもちょっと、満点だとまで申してはおりませんが、満点じゃないかもしれないと言いながら、しかし、個別、それぞれの行政分野の特質に応じて例外もあり得るだろうということで、多少どっちつかずなことを申しました。 私としまして、今御質問の趣旨に沿って、ここはやはりというのがあるとしますと、先ほど再審査請求の関係でいろいろ残ってしまったということを申しましたが、その中に、御承知かと存じますけれども、いわゆる裁定的関与の問題が
○小早川参考人 今回の法案に即して申しますと、審査会よりもまずは審理員のあたりに焦点を当てた御質問だと存じますが、確かにそこは大変微妙なところかと思います。 私は、結論から申しますと、こういう形でとにかくやってみてはどうかと思っております。 それは、繰り返しになりますけれども、行政そのものの意識改革ということが重要だと思いますので、外からチェックされるというだけですと、これは裁判所のチェックというのは現にあるわけであります。中の
○小早川参考人 審理員の公正、客観性を確保するという意味では、外部登用が一つの答えになるわけですね。ですから、そういう方向での制度設計というのは一つあり得ると思います。 私は、先ほどの御質問にお答えして、今回の法案はそれを原則とすることはしなかったということで、それはそれで一つの方向だろうと思いますが、その際に大事なことは、やはり、今まさに御指摘ありますように、国の場合でいえば、各省に属する職員が審理員となって、どれだけ公正、客観的
○小早川参考人 大変重要な点だと思います。 これまでの行政不服審査の実績がどれだけ開示されているかということは、私も、研究の都合もありまして、なかなか十分ではないなという感じは持っております。 ただ、それは、話を聞きますと、この法律を所管している総務省等に必ずしも情報が集まってこないというところもあるようでありまして、御承知のとおり、結局、今のシステムは各行政機関それぞれが運用するということでありますので、それを全体集計して、一
○小早川参考人 情報公開法そのものはきょうのテーマではないのかと思いますけれども、NHKはたしか、済みません、私の記憶違いでなければ、情報公開法の対象からは外れております。 それは、独立行政法人等情報公開法制定の際に、かなりシビアなやりとりがあって、結局そこに落ちついたというふうに理解しておりますが、それがいいのかどうかというのは、私は、ちょっとここでは判断、お答えする能力がございません。 行政不服審査との関係で申しますと、現行
○小早川参考人 先ほどの御質問について、十分突っ込んで捉えておりませんでした。 情報公開法が適用される範囲で、開示請求に対する処分というのはあるわけで、その処分については、これは不服審査法の対象になるわけですね。 今の挙げられた例で、警察が保有する情報についての情報公開請求、その不開示決定に対する不服申し立てという文脈で考えますと、結局はこれは、情報公開法なり、県警でいえば情報公開条例の適用でどこまでが不開示情報かということにな
○小早川参考人 窓口の整備で、また利用者に対する情報提供のシステムを整備するということは、これは大変重要なことであろうと思っております。 今回の法案でも情報の提供の関係というのは入っているわけなんですが、これは御承知のとおり、行政手続法ができるときに、あれは事前手続ですけれども、そこでやはり情報提供ということが重視されまして、規定は入っていた。その流れで、今回も、そこが一応、一応といいますか、重視はされていると思います。 という
○小早川参考人 前半の不服申し立てができる人の範囲、これは訴訟においても大問題で、行政事件訴訟法改正案のときにもさんざんそれで議論はあったんですけれども、ちょっと条文をつけ加えるということで、相変わらず、あとは解釈、運用に任されているということです。 御指摘のように、申し立ては却下するけれども、言っていることはもっともなので行政に反映するということは、これは当然あってしかるべきことですが、手続として、どの範囲の国民に申し立て権を認め
○小早川参考人 審査会の役割につきましては、確かに、あらゆる行政分野に精通しているわけではありません。そこは、審理員の審理を踏まえて、それを次の段階でいわばレビューするという考えになるわけですね。そこを、手続問題だけを見るというのは、ちょっと言い方としては狭いかなと思います。 審理員による審理の記録を見れば、これは、最高裁が下級審の事件記録を見て、この審理の仕方はおかしいねというふうに考えて破棄差し戻しするというのと似ているわけでし
○小早川参考人 その辺は、これまでの異議申し立てなり審査請求なりの実態がどうであったか、それはまた分野によっても違う、時期によっても違うと思いますので、一概には言えないことかと思いますが、今回の法案の基本的な考え方は、まず、残念なことですけれども、従来の行政不服審査というのは、その本来の趣旨に十分応えていなかった。国民の権利救済のためにも十分働いていなかったのではないか。その原因は、手続保障のレベルがやはり低い、それは特に審査請求よりも