「小木曽綾」の過去の国会発言

発言数 36件

初発言日: 2014-03-25  /  最新発言日: 2016-04-28  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) まず、原田参考人がおっしゃったこと、警察が正々堂々とするべきである、全く同感でございます。 ただ、個々の問題につきましては、例えば可視化とは何かという問題が恐らくありまして、例えば参考人であるとか任意取調べの段階も録画するべきであるということになりますと、これは捜査に携わったことのない私が警察官であった方に申し上げるのはなんですが、捜査、取調べの中には様々な人が関係し、様々な情報が寄せられるのだろうと思います

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) ポイントポイント、どういう点についてこの法案に問題があるという御主張であるかという点についてメモを取っておりました。反論がというか、今多岐にわたっていろいろ出ましたので、それぞれについて何か意見があるかとおっしゃられれば、それなりに意見は持っております。

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) おはようございます。中央大学法科大学院で刑事訴訟法を担当しております小木曽と申します。 本日は、当委員会ではこれまで取調べの録音、録画、それから合意制度、通信傍受等が議論されてきたと承知しておりますので、それ以外の弁護権の拡充、証拠開示、被害者、証人等の保護などについて賛成の立場から意見を申し上げたいと思っております。 お手元にA4一枚で項目だけ挙げたものを御用意いたしました。その意味では、一番と六番、七

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 初めの自白の場面が録音されていなければいけないのではないかということだと思いますが、供述というのは様々変遷するというふうに聞いておりまして、初めは曖昧な供述をしている、あるいは否認している、それがだんだん関与を認めるようになる、自白する、あるいはそれがまた逆に戻るというようなこともあるというふうに聞いておりまして、そういう場合は一番初めが大事なのだということが必ずしも当てはまらないということはあるのではないかと思

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 先ほど冒頭でも申しましたけれども、被疑者段階の弁護人の役割というのは非常に重要であると考えます。取調べに当たってまず被疑者に助言をするということもありますし、今委員御指摘のように、公判になって、どのような証拠があって、例えば録画されている部分がここだけだけれども、しかしそれより前の部分を本当は見なければいけないんだとすれば、そういう証拠調べの請求をする、当然それに向けて公判準備、整理手続に臨むというような役割が弁

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 短めですか、はい。 従来の取引というのは、刑事訴訟法の二百四十八条に訴追裁量権が検察官に与えられているわけであります。取引というふうに言いますと、本来処罰されるべきものが処罰されなくなるのではないかといったような懸念があると思いますけれども、現行法自体がおよそあらゆる罪が訴追されなければならないという前提を取っておりませんで、情状や犯罪後の情況によって訴追をしない場合を認めているというわけですから、従前、事実

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 立会人の役割は法制定時にも議論されておりましたけれども、元々の法律ですね、結局その役割は外形的な手続の確認にとどまるということになっていたわけでありまして、その役割を機械的に代替することができるということですから、立会人を置かなければいけないということにはならないと思いますし、暗号というのはその場で、じゃ、解読しようと思ってもできないわけですから、解くためにあるという、それはそのとおりだと思いますが、じゃ、その場

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 一般論としてですけれども、自白というのは、本人が不利益供述をすれば処罰されることが分かっていながらしかし不利益供述をするということで、信用性が高いというふうに言われているということがあります。それから、動機から背景事情から犯行の態様に至るまで全てストーリーとして語ってくれるというような側面を持っているということでも、それをまずきっかけにしてほかの証拠を集めようという動機が働くというので自白が追求されやすいというこ

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 捜査段階の身柄拘束というのは、まず理由があって、そして逃亡、罪証隠滅のおそれがあるということが要件とされているわけであります。ですから、それがまず必要であるということは絶対要求されることだろうと思うわけで、その身柄拘束が長引くということの理由に被疑者が自白しないからということがあるとすれば、専らその取調べを目的に身柄拘束が長引くというようなことがあるとすれば、これは法の定めに違反しているということになるだろうと思

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 警察の現実をどのように評価するのかというのは評価の問題ですので申し上げませんけれども、供述に依存しないというのは、およそあらゆる証拠として、捜査情報として供述を利用しないということではなかったはずだと思います。被疑者に捜査機関に迎合した供述をさせることの危険性が指摘されて今回の法案になっているのだろうと思います。 例えば通信傍受ですけれども、今この瞬間にもというお話でしたけれども、例えばこの瞬間にも振り込め詐

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 恐らくこれ、録音、録画をされる権利ではないというので周知する必要はないというようなことなのかもしれませんけれども、運用上はやはりこれは周知、周知というか、告知した方がいいと私は思います。

2016-04-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 現行の通信傍受法の要件は極めて厳格に定められておりまして、対象が広がるということでこの要件が変わるわけではありませんから、その点の懸念はないのではないかというふうに思います。広がる可能性はないと思います。

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) おはようございます。中央大学の小木曽と申します。 法科大学院で刑事訴訟法を担当しておりますほか、本法案に係る法制審議会の部会で委員を務めておりました。この法案に賛成の立場から意見を申し上げます。 法案には第一から第四までございますが、その一は、著しく長期又は多数回にわたる事件を裁判員対象事件から除外するというものであります。 裁判員制度の理念は、法の一条に、国民の裁判への参加が司法に対する国民の理解の

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 公判前整理手続に被害者又はその依頼を受けた弁護士を参加させるべきであるという議論があることは承知しております。 ただ、被害者参加人の手続における地位というのは非常に微妙、刑事訴訟法上の地位ということですが、これは、済みません、我々は理屈屋ですので理屈で申しますけれども、被害者参加人というのは、訴訟の当事者として訴因を設定したり証拠調べを請求したり、それから上訴したりするという権利は与えられておりません。

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 裁判を国の制度として動かすということは、結局、その制度を国民の共有財産として維持するということだろうと思います。被告人に生命、身体、財産を奪うような制裁を科す、その際には、そのプロセスが国民に理解できるような言葉で語られて、そして国民が納得できる結論であって初めて正当であるということが裁判員を支える理念でもあろうと思います。 ただ、そのような立法趣旨、裁判員制度の目的であるとすれば、裁判に裁判員が参加して評議

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 小さな裁判体で行うという制度は、重大な事件でしかし争いがないものについてはそれで行うという関心で設けてあるものでありますけれども、今法案になっているのは、争いがあるとかないとかということよりは、長期にわたるのでその部分の裁判員の負担を考慮したということですので、両者の狙いはそれぞれ別であろうというふうに考えております。

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。 例えば、英米の陪審制度であれば、これは国の処罰権から個人を守る盾であるということでありまして、歴史的には、有罪であることが証拠上明らかであっても、有罪にすると極めて重い刑罰が科されるということが分かっているものをあえて無罪評決をするということが行

2015-05-28 参議院

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) この法案が、長期にわたる場合には負担が重くなるからというようなことを理由にしているということもあるわけですけれども、それでもその負担を背負ってでもやるべきだという考え方ももちろんあると思いますけれども、一方で辞退率が上がっているということもあるわけでありまして、であればそれを上げればいいではないかという考え方はもちろんあるわけですけれども、刑事事件の対象を広げるということでいえば、それに係るやはり国民の負担、手続

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