法務委員会
○小林さやか君 今、判事の方で年間十数人、検事の方も四人から十一人と、かなりの中途退職者が出ているというような状況でございますけれども、こういった状況に対してどのような危機感を認識しているのか、課題認識を大臣にお尋ねいたします。
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発言数 43件
初発言日: 2025-11-20 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○小林さやか君 今、判事の方で年間十数人、検事の方も四人から十一人と、かなりの中途退職者が出ているというような状況でございますけれども、こういった状況に対してどのような危機感を認識しているのか、課題認識を大臣にお尋ねいたします。
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 まず冒頭、先ほど打越委員からもございましたが、千葉県選出の議員として、この千葉地検の懲戒処分事案について大変遺憾であり、再発防止を強く求めたいと思います。 その上で、今回の裁判官、検察官への給与改定に際しまして、その内容に大きな異論はございませんが、国民に質の高い司法サービスを提供し続けるためには、その処遇、働き方についてもっと抜本的な改革を進めて人材確保につなげる必要があ
○小林さやか君 今、職場環境の改善が大切というお話ではございましたけれども、一般に、裁判官、検察官においては転勤制度が就業継続の壁になっているという指摘がございます。 私も、前職の記者時代、転勤によりいわゆるワンオペで未就学児三人を育てまして、非常に苦労した経験がございます。かつて全国転勤は、夫の異動に合わせて、妻は就業を諦めて、転居を重ねて、子供が成長した後は夫は単身赴任と、こういった形が前提にされてきました。 もちろん、かつ
○小林さやか君 例えば書記官のように、その支部内、ブロック内での異動を基本とするなど、転勤負担を軽減する人事制度の設計というものも検討の余地があるのではないかと考えます。確かに、全員の希望を聞いていると東京や大阪といった都市部に人気が集中してしまうという可能性はありますけれども、他方、地方部に赴任する者へのインセンティブを設計することも必要です。 民間企業では転勤手当を付けるような動きもある中で、現行の地域手当は、むしろ都市部ほど高
○小林さやか君 是非前向きに検討していただきたいと思います。 また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。 御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月
○小林さやか君 こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。 質問、少し順番を飛ばさせていただきます。 転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し
○小林さやか君 今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。 例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法
○小林さやか君 今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。 現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。
○小林さやか君 繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。 続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。 中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁
○小林さやか君 諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
○小林さやか君 ありがとうございます。 先ほど御紹介したお母様ですけれども、もし所得制限がなくて希望するサービスを利用できたとしたらどんな未来が描けるかとお伺いいたしました。もっとお子さんのために良い環境を整えてあげたい、また、障害があるお子さんだけではなくて兄弟と二人きりで出かけてあげたい、本当に考えているのはお子さんのことばかりで、そういった回答が出てきます。お母さん御自身どうなんでしょうかと伺いますと、本当にしばらく考えられた
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。本日、議員になって二回目の質問です。よろしくお願いいたします。 こども家庭庁は、こどもまんなか社会、誰一人取り残さない、抜け落ちることのない支援を掲げ設立されました。私は、こども家庭庁が立ち上がった際、記者として準備室時代から取材をしておりました。大いに期待しております。児童の権利条約の批准から三十年、ついに子供の権利が認められたんだと。 大臣は、全ての子供や若者が健や
○小林さやか君 ありがとうございます。安心しました。 ただ、現状、障害児ないしその家族は取り残されています。大臣の所信表明、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援、この具体例として、所得制限の撤廃などによる児童手当の拡充を例示されました。全ての子供を支援するのであれば、なぜ障害児福祉、特に特別児童扶養手当の所得制限があるのでしょうか。撤廃しない理由はなぜですか。
○小林さやか君 ありがとうございます。 生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。 資料一を御覧ください。 当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった
○小林さやか君 再び生活の安定、また、ほかのサービスとの均衡という御回答だったと思います。 私自身は、これは障害児を育てる家族の介護負担に対する手当だと考えておりますが、仮に所得保障なのだとしても、そのラインが妥当なのか検証する必要があると考えております。 そもそもですが、この特別児童扶養手当における所得制限により受給機会を逃している人数を把握できているんでしょうか。政府参考人、お尋ねします。
○小林さやか君 今、二万八千のほかに、最初から申請を諦めた方についてはなかなか把握ができないというお答えでした。 ただ、そのデータがないといいましても、子を育てる世帯所得の階級分布から推計すれば大体の数は分かるわけです。そうすると、およそ六万四千人が所得制限により受給機会を逸していると試算することもできます。この推計に基づくと、所得制限を撤廃した場合に必要となる追加費用はおよそ三百三十三億円です。先ほど、年々利用者が増えている、財政
○小林さやか君 この所得制限の妥当性を考える際に、特別児童扶養手当だけではなくて、その他の障害サービスも利用されているわけです。そのサービスの利用状況を勘案して、その一つの家族がどれほどの負担を強いられているのかを捉まえていただきたいと考えているんです。 障害福祉には様々な所得制限が掛かっております。特別児童扶養手当だけではなくて、重度心身障害者医療費ですとか自立支援医療費、障害福祉サービス利用料、福祉タクシーの運賃助成等々、地域差
○小林さやか君 じゃ、私は、これはどうしてもこども家庭庁が無関係だと思えないんですね。確かに、今、実態調べられないというお答えだったんですけれども、せめて、やはりこの所得制限が妥当なのかどうか、こども家庭庁がこの制限が掛かっている家庭の生活実態を責任を持って調査を進めていただきたいと。それがどうしてできないのか。また、そもそもこの事案、私はこども家庭庁が本件共管として持つべきものだと考えておりますけれども、それがなぜできないのかと。そう
○小林さやか君 ありがとうございます。 是非、関連する、所管する省庁がやっているというだけではなくて、こども家庭庁からも推進していただきたいと思います。 また、続きまして、これまでの議論では、加害が疑われる事例が発生した際は、子供が相談できる外部窓口の設置をすることが必要だという議論があります。子供の性被害については、大人への対応以上に慎重さが求められます。子供の知識と性暴力の知識、両方の知識を持った専門家が対応しなければ、相談
○小林さやか君 ありがとうございます。現状の対応できる人数の把握はないということですけれども、是非強力に進めていただきたいと思います。 今、御案内もありましたけれども、性暴力が疑われる事案が発生した場合、事業者には調査が求められています。なかなか、内部調査だけでは隠蔽や免罪等のリスクもございます。特に学校現場の場合は、教育委員会だけではなくて首長部局に今おっしゃったような弁護士などの専門家を設置する、こうした必要もあると考えます。さ