文教科学委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。 私立高校の所轄庁として設置認可や指導監督に係る権限を有する主体は、御指摘のとおり都道府県知事であり、都道府県において必要な体制等を備えた上で、指導、助言等を通じて私立高校の教育の質の向上を図っていくことは重要であると考えております。 その上で、法令上は、都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理、執行するに当たり、必要と認めるときは、教育委員会に対して学校教育に関する専門的事項に
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発言数 107件
初発言日: 2022-04-18 / 最新発言日: 2026-03-26 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。 私立高校の所轄庁として設置認可や指導監督に係る権限を有する主体は、御指摘のとおり都道府県知事であり、都道府県において必要な体制等を備えた上で、指導、助言等を通じて私立高校の教育の質の向上を図っていくことは重要であると考えております。 その上で、法令上は、都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理、執行するに当たり、必要と認めるときは、教育委員会に対して学校教育に関する専門的事項に
○小林政府参考人 お答えいたします。 今先生の方から御指摘ございましたように、大学等を設置する大臣所轄学校法人につきましては、全国的に学生募集を行われることを踏まえ、計算書類等のインターネットによる公表が義務づけられているところでございます。 他方、御説明にありましたように、知事所轄学校法人につきましては、その規模等の違いに応じまして、計算書類を備え、関係者が閲覧できるようにする形で情報開示を行い、インターネットを通じて広く情報
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、これまでは入学者選抜実施要項におきまして触れておりましたが、その上で、今回、入学しない大学に納付する入学料が学生や保護者にとって負担となっている現状ですとか、入学者選抜の機会が多様化しまして入学料を複数の大学に納付する機会が拡大しているという状況を踏まえまして、今年六月、御指摘のように、これまでの通知とは別に、初めて、入学しない学生の納付する入学料の負担軽減の
○政府参考人(小林万里子君) その通知を踏まえまして、現在、まさに現在でございますけれども、全私立大学を対象としたアンケートを十一月十四日に発出しております。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 文部科学省といたしましては、私立の通信制高校の果たす役割の重要性に鑑みまして、通信制高校に対する私学助成の充実に努めてきたところでございます。 私立の通信制高校に対する私立高等学校等経常費助成費補助金につきましては、私立高等学校等の教育条件の維持向上や学校経営の健全性の向上を図るとともに、特色ある取組を支援するため、一般補助につきましては、物価上昇等を踏まえ、生徒一人当たりの単
○小林政府参考人 失礼いたします。 日大の件について、事実関係を少し補足させていただきます。 日大の件は、元理事長の逮捕、これは所得税法の違反だったかと思いますが、それとガバナンス不全、これは先生が御指摘になりました薬物事案への対応ということで、組織全体としての問題があったということで、現在、私学助成が不交付となっております。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の様々な重要無形民俗文化財について、保存、継承を確保することは非常に重要と認識しております。 このような観点から、文化庁におきましては民俗文化財伝承・活用等事業を実施しており、昨年度における採択件数は五十件、採択額の総額は約一億八千八百万円となっております。 同事業につきましては、補助額に比した申請業務の負担が過剰になることがないように、事業規模の小さい案件につきましては複数の案
○小林(万)政府参考人 お答え申し上げます。 今既にいろいろ御紹介いただいたお話と重なってしまいますけれども、文化庁におきましては、伝統的建造物群保存地区制度を設けており、その地域が主体的に歴史的な町並みを保存、活用する取組を支援しております。 歴史的な町並みでは、今まさに御指摘ございましたように、例えば瓦屋根や外壁といった伝統的建造物の構成要素が、その町並みの保存を図る上で大変重要な要素となると考えております。 そのため、
○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。 芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。 一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。 本ガ
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人天地正教につきましては、昭和六十二年、一九八七年に北海道知事において宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和六十三年に、同法人の名称を天地正教に変更する規則変更の認証が行われたところでございます。 なお、その後、平成七年の宗教法人法の改正に伴いまして、同法人は平成八年に所轄庁が北海道知事から文部大臣へ変更となり、現在、文部科学大臣所轄の宗教法人となっております。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされてい
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 そのような考え方もできるかと存じますが、先ほど申し上げましたように、清算人が実際の状況について判断していくということになりますので、そのような御理解を賜りたいと思います。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの宗教法人天地正教につきましては、弥勒菩薩を本尊として教義を広めることを目的とする旨、登記でも明らかにされていると承知しています。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 一般論ということで申し上げますと、宗教法人の解散命令請求事件につきましては、地裁による解散命令の決定後、当該宗教法人から即時抗告がなされた場合には、今御説明ございましたように、高裁に係属するということになります。 高裁におきましても解散命令が出た場合には、最高裁に抗告することができますが、高裁の解散命令に基づきまして、裁判所により清算人が選任され、裁判所の監督の下に清算人が清算事務の一切を
○小林政府参考人 指定法人、特定不法行為等被害者特例法の御説明も併せて申し上げたいと思いますが、特定不法行為等被害者特例法は、まず、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人の財産の処分、管理の特例などについて定めている法律であると承知しております。 その法律に基づきます指定宗教法人の具体的な仕組みでございますが、所轄庁によりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号、つまり「法令に違反して、著しく公共の福祉
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 現在、指定宗教法人として指定されている法人は、令和六年三月に指定されました旧統一教会の一法人のみとなっております。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 憲法の解釈につきまして、大変恐縮ながら、文化庁は政府を代表して有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、平成二十八年八月八日に閣議決定いたしました質問主意書の答弁書におきまして、「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教
○小林政府参考人 お答えいたします。 伝統行事や伝統芸能を始めとします我が国古来の伝統文化は、国民の心を豊かにするものであり、人々の生活においてもこれを継承していくことは大変重要であると認識しております。 そのため、文化庁におきましては、文化財保護法に基づきまして、重要無形文化財の指定及び指定等をされた伝統芸能等の伝承、公開活動に対する支援を行うことによりまして、その保存、継承を行っております。 これは、いわゆる極めた方々へ