経済産業委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 まず、委員から特に承継時二重徴求のお話ございました。 事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくということで、二〇一九年には旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止といった事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドライン特則というものを策定しております。これが二〇年の四月から運用を開始してございまして、その取組を実施する過程で、例えば民間金融機関においては、この事業承継時に経
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発言数 135件
初発言日: 2022-09-30 / 最新発言日: 2023-06-13 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 まず、委員から特に承継時二重徴求のお話ございました。 事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくということで、二〇一九年には旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止といった事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドライン特則というものを策定しております。これが二〇年の四月から運用を開始してございまして、その取組を実施する過程で、例えば民間金融機関においては、この事業承継時に経
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 中小企業信用保険法と株式会社商工組合中央金庫法をいわゆる束ね法案としてセットで改正いたしましたのは二〇一五年の第百八十九回国会でございまして、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案として提出させていただきまして、同年五月二十日に成立しているところでございます。
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げました二〇一五年の改正法の中身でございますが、これは、商工中金法については、政府保有株式の処分時期を、二〇一五年四月から五から七年後を目途にその政府所有株を処分するとなっていたものを、できる限り早期にと改正するとともに、商工中金に対して危機対応業務を実施する責務を規定しておりました。そして、もう一方の信用保険法について、当時は信用保険の対象に、約五万法人ぐらいあると言わ
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げますけれども、まず冒頭、先ほど二つ目の問いのときに、私は、法律番号ということで、信用保険法が古いということでございます。したがって、それが先に法律名になってございます。訂正いたします。 その上でお答え申し上げます。 御質問のありました地域活性化等業務が今回追加されるということでございます。この業務範囲の拡充により実施可能となる業務については、施行後に速やかに実施できるよう商工中金において
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 海外企業が日本で設立した法人と、こういった取引であれば、当然その下請代金法や下請振興法などによって買いたたきや支払遅延などの取締りや働きかけを行うことは可能でございますけれども、国外に所在する企業ということであれば、これなかなか難しいところがございます。 他方で、やはり重要なことは、我が国の中小企業が国際競争力を高めて付加価値が高くて信頼性のある製品を作り、これを適正に評価しても
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 これ、金融機関には、応じていろんな考え方があると思いますけれども、これやはり経営者の規律付けという観点で、どのぐらい資産を実際に持っているのかという精査するかどうかはいざ知らずというような格好がかなり多いのではないかというふうに認識してございます。
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 経営者保証については、先ほど申しましたような経営者の規律付けというプラス面が指摘されることもございますけれども、逆に、創業意欲の阻害、それから、失敗したときにまさにおっしゃられたようないろんな事象が起こる可能性も高いものですから、思い切った事業展開の抑制、こういったマイナス面が指摘されておりますので、これについてはできるだけ少なくしていくという方向ということで今回の制度改正、それから
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 これは各金融機関の考え方ということでございますが、ここでいう政府系金融機関、ここでは日本政策金融公庫、それから商工中金といったものがこれ入っているわけでございますが、これは、やはりできるだけその困った事業者の方をどうするか、それから事業性を評価をしてお貸ししていこう、こういったものをよりできるだけやっていこうという姿勢を持っているということから、この御指摘いただいたような民間金融機関
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 先生おっしゃられるような、政府系と民間金融機関との差が、差が分かるその回収率の違いというデータはちょっとございませんけれども、金融庁のアンケートということで、民間金融機関で貸出債権に対する経営者保証からの回収率というような数字がございまして、これは一%未満というのが六割強ということでございます。
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 一般論として、経営者保証を徴求しないことが金融機関側からは規律付けの低下につながるのではないかと、こういった懸念についての御指摘あるのは確かでございます。 今回の法改正によって整備する新制度を利用するには、〇・二五%等の保証料の上乗せに加えて、法人から代表者への貸付け等がないといった一律の、一定の経営規律に関する要件を満たすことを求めることになってございます。したがって、経営者保
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 この経営者保証をできるだけなくしていくというお話については、まず今回、今御議論いただいている信用保証の新しい仕組み、それから今年の四月から始まっております金融庁での各金融機関に対する監督指針の中でしっかり経営者保証を取る場合にはそれを説明をしていくと、こういった運用をしっかり見定めさせていただきたいと思います。 その上で、さらに、中小企業の側でも、これはガバナンス体制というものを
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 これまでも、創業時に経営者保証を不要とする信用保証制度、こういった特別な保証制度の実施に際しては、代位弁済時の信用保証協会の損失の一定割合を保証するための補助金又は日本政策金融公庫による信用保険のための出資金の予算、こういったものを措置している例がございます。 今回整備する新制度ということについて申し上げれば、先ほどから御答弁申し上げているとおり、民間ゼロゼロ融資のときの例でいえ
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 今回の新制度におきます保証料率の上乗せにつきましては、これまでも中小企業政策審議会の金融小委員会で議論をさせていただいております。委員からは、〇・一から〇・二五%程度であれば事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、保証料の上乗せといった一定のコストを負担することには異存ない、こういった御意見ございました。それから、中小企業関係団体からも、事業者の全体的な負担感に加えて、信用力も
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 委員から今新しい制度の要件を御紹介いただきましたけれども、この中に特に議論となりますのは、法人、個人をしっかり分離してくださいという話と、個々の中小企業の財政の状況、財務状況と、この二つが特に大きいかと思ってございます。 その一つ目の、法人から代表者への貸付け等がないと、等がないという要件についてでありますが、これは中小企業庁が実施したアンケート調査によれば、約半数の事業者が会社
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、これ再生、事業再生といったニーズ、こういったものは民間ゼロゼロ融資の返済が本格化していくまさに今こそ重要になってくるということで、この際に商工中金の事業再生支援などの機能強化を図る必要があるだろうというふうに考えてございます。 商工中金は、リーマン・ショック以降も全国の再生案件に関与することで支援人材を維持、育成しておりますし、再生支援
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 商工中金は、中小企業組合と政府の共同出資によりまして一九三六年、昭和十一年に設立されまして、それ以来、中小企業組合等に対する金融の円滑化を目的としてその株主資格を取引先でもある中小企業組合及びその構成員等に限定しているところでございまして、言わば中小企業による中小企業のための金融機関という位置付けでございます。 商工中金が危機対応業務を含め中小企業の資金繰り円滑化を目的に経営され
○政府参考人(小林浩史君) 御質問いただきました、危機対応融資にもっと民間金融機関も参入していただきたいと、こういうお話だったと思います。 これにつきましては、私どももいろいろ改善を重ねてきております。金融機関から聞こえてきますのは、事務手続等々が煩雑なところがあるのではないか、若しくは、システム等々について、しっかりつくり込んでその準備をしていくことについても大変ではないかというようなお話もございました。こういう点については、財務
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御説明いただきましたけれども、危機対応業務と危機関連保証と二つの制度がございます。コロナ禍では、初めて同一の危機事象についてこの危機対応業務と危機関連保証が発動されておりまして、商工中金は危機対応業務に注力をし、約三・八万件、約二・九兆円の融資を実施してございます。 このコロナ禍で商工中金が危機対応業務と危機関連保証の双方を担ったことに伴う具体的な問題というのは発
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 今回の改正内容につきましては、二〇二三年二月二十七日に開催いたしました中小企業政策審議会金融小委員会におきましてお示ししておりますけれども、オブザーバーとして参加しておりました中小企業関係団体からは特段の意見はございませんで、改正の趣旨について御理解いただいたものと承知してございます。 また、商工中金は組織のDNAとして危機時の資金繰り支援を担っていくと、社長も先ほどおっしゃって
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 危機関連保証は、例えばリーマン・ショックと同程度に資金繰りDI等の指標が短期かつ急速に低下している場合など、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に発動する制度でございます。先ほど御答弁させていただいております。他方で、この危機対応業務というものも、リーマン・ショックや大規模災害等の真の危機時に限定して発動するということに不正事案以降方針を決めておりまして、多くの場合はこの危機関連保