政治改革に関する特別委員会
○小林参考人 私は憲法学者ですから、原理主義的なお話をさせていただきます。 まず、政治の定義から入らせていただきます。 政治というのは、目標は国民全体の利益の向上、最大多数の最大幸福でありますが、ただ、世の中が与えられる利益には限りがありまして、奪い合いの側面があります。と同時に、主権者たる国民全て、個性的で、自己中心的で、無限の欲望を持っております。ですから、この争いをうまく調整するのが権力を使った政治の業で、今ではそれが更に
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発言数 274件
初発言日: 1993-11-02 / 最新発言日: 2025-03-17 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○小林参考人 私は憲法学者ですから、原理主義的なお話をさせていただきます。 まず、政治の定義から入らせていただきます。 政治というのは、目標は国民全体の利益の向上、最大多数の最大幸福でありますが、ただ、世の中が与えられる利益には限りがありまして、奪い合いの側面があります。と同時に、主権者たる国民全て、個性的で、自己中心的で、無限の欲望を持っております。ですから、この争いをうまく調整するのが権力を使った政治の業で、今ではそれが更に
○小林参考人 今、成田先生のお話を伺って、特につけ加えることはないんですけれども、要するに、疫学的とおっしゃったけれども、巨視的に見ていると、やはり大企業に有利な税制とか、それから政治献金をしない人々がほっておかれるとか、それからもっと典型的なのは、よく言われるモリカケ、桜、東北新社、これはやはり、密接に時の権力者に政治献金したところが不当に有利になって、もはやはじけてしまって事件化してしまった、そういう緊張関係はあると思うんですね。
○小林参考人 今の状況で企業・団体献金を禁止の方向性を出さないと、本当に政治が、具体的には自民党政権が有権者に否定されてしまうと思うんですね、今度の参議院選挙で。ですから、前の見直し規定が結局うやむやになった、あんなことでは、もう少し明確に禁止の方向性を決めて、時限をつけて、それで、具体的には、一気に革命的変化を起こしては困りますから、軟着陸する努力をいろいろしながら。だから、今この段階では、やはり期限をつけて、禁止を決める、企業と団体
○小林参考人 企業にも人権があるというのは、それはそのとおりなんですけれども、ただ、企業にも表現の自由はあると思うんですね。それをやってもらっちゃ困る、それはやってほしいとか、企業とか企業、団体が言うことはできますよね。それ以上に、金を出すとなると、私はやはり、企業は営利法人ですから、これははっきりしていますから、直接的利益にならない金を出すとなったら、それは理論上は背任になるし、それで訴えられたわけじゃないですか。それで、直接的利益に
○小林参考人 政党法についてですけれども、憲法上は自由ですよね。法律を作ると不自由が始まるんですよね。それを先ほど来気にしておられるんだと思うんですけれども。私もそれはよく分かるんです。だけれども、今ここを見たって、議会制度というのは世界の常識ですよね。それも政党で動いているじゃないですか。こんなに公的な存在でありながら、憲法の中にも書いていないし、政党法もないし。だから、そういう意味では、もう成熟した民主主義国家として政党法を作れるの
○小林参考人 まず有権解釈の話ですけれども、正確には、三権分立ですから、最高裁にも内閣にも国会にも解釈権があるんですね。 つまり、分かりやすく言うと、自衛隊法を国会が作ったということは、あの自衛隊法は合憲であるという国会の判断が出ているんです。違憲だったらやるわけないじゃないですか。たまたまそれが事件になって最高裁に行ったときに、最高裁の有権判断が出る。それが矛盾したらどうするか。それは立法と最高裁で調整されていく。これが歴史です。
○小林参考人 やはり、一人一票を前提とする民主主義ですから、得票率に比例するのがいいと思います。 ただ、確かに、れいわみたいに、具体的例を言って申し訳ないけれども、有為な新政党がありますよね。そういうものを芽を摘まないためには、まるでベーシックインカムみたいに全ての政党に基本的に一塊上げた上で、あとは得票比例でいく、これが一つ。それからもう一つ、議院内閣制を活性化するために、よく言われることですけれども、野党第一党のシャドーキャビネ
○小林参考人 全く明白なことなんですけれども、要するに、民主主義というのは、全ての人間が対等であるという前提で、そして、生身の自然人の持っている実力で議論し合って、投票を重ねながら調整していく。そこに、自然人の道具にすぎない法人をつくることができる、あるいは管理することができる、いわば金持ちか有力者が、更に法人の金を持って、大体、共産党に献金する大企業はないと思うんですけれども、権力を持っている側に献金して、そして、結果的に大企業に有利
○小林参考人 もちろん、経団連も許されている公的存在で、それは、政治に対して政策評価するのは、これまた正当な権利だと思うんですね。 ただ、それに従って、企業に額まで割り振っていますよね。これは余計なことでありまして、要するに、我々にとって有利な政策をして、そうでない人も世の中にはいっぱいいるわけですよ、有利な政治をしてくれた方たちに、じゃ、まさにお礼のためにお金を献上する、こんなのは全く、お代官様と御用商人の世界ですよ。こういう構造
○小林参考人 自民党らしくないと私は思うんですけれどもね。 まさに今、トランプのおかげで戦国乱世状態になっているじゃないですか、世界が。国家主権ということで、非常にきちんと言ってきたのは自由民主党だと思うんですね。私はそれは賛成なんです。そういう意味で、どの国でも、外国の政治的介入というのはよろしくないというのが当たり前の話じゃないですか。主権国家なんですから、国民主権国家なんですから。 だから、そういう意味では、そこは何か別の
○小林参考人 日本国憲法の十三条というのは、アメリカの独立宣言の引き写しで、その中で、オール・メン・アー・クリエーテッド・イコール、人はみんな平等につくられている。だから、階級社会でいじめてきたイギリスと戦って、一人一票で、民主国家を世界で初めてつくったわけですよね。それが、日本の憲法でいえば、四十四条と十四条に表れているわけです。 そして、政治献金は、二十一条の表現の一環としてというよりも、二十九条、自分の財産権をどうしようが勝手
○公述人(小林節君) 私は、ど素人の強さで架空の議論をさせていただきます。 専守防衛は専守防衛なんですけど、陸上に上がられちゃったら大変なことになりますので、上がられる前に、つまり制空権と制海権、それから宇宙からの衛星による、何というか情報収集、これに金を掛けたら安全じゃないかなと思います。 以上です。
○公述人(小林節君) 私は、西元将軍のような自衛隊高官出身者ではありませんで、御存じのとおり憲法学者、つまり政治の法学の観点からお話を申し上げます。 全ての前提問題として、防衛予算というものは、ある意味で聖域という言葉で言われますが、であると私は思っております。つまり、自由だ、人権だ、民主主義だといっても国がなくなっては始まらないわけでありますから、そういう意味では、真っ当な防衛費は、まず、仮に苦しくても先に出さなきゃならないもので
○公述人(小林節君) 私は、合意は形成されていなかったと思います。あの直後だって八割くらいの国民が、とにかく分からない、説明不足だと、世論調査ですけど社会学的調査で出ているわけですから。しかも、あの当時の議論で一番嫌であったのは、衆参一貫して議論がかみ合っていなかった、野党議員はそれなりに的確な質問をしていますけれども、政府側はそれに答えようとしていないことがありありとしていて、私も参考人として一貫して無視されましたけれども、だけど、そ
○公述人(小林節君) まず、前提問題として、教育訓練に海外に行くこと自体は海外派兵ではない、これは西元将軍がおっしゃるとおりでありまして、それから、離島の奪還の訓練というのは尖閣防衛を前提に考えているわけで、これは専守防衛に矛盾しない。やはり訓練のアイテムによって問題があると思います。 私は、砂漠での共同作戦なんということは日本の専守防衛に一切関係ないですから、それこそ砂漠に、米軍にお付き合いすることを前提に、少なくともアメリカ側は
○公述人(小林節君) 済みません。 空中給油機につきましても、私は西元将軍と同じ認識を持っているんです。つまり、飛行機って飛んでいてこそ使えるものであって、上がったり下がったり止まっているときって役に立たないんですよね、狙われるだけで。だから、長いこと滞空しているために空中で給油するというのは専守防衛に資すると私は思います。
○公述人(小林節君) かつて自民党と公明党が連立を組むとき、私、創価学会の偉い方に、当時、自民党が政教分離に反して違憲な存在だと公明党を批判していたことについてわびを取れと言ったんですけれども、いいよ、そこまで言わないでくれと言われて、うやむやなままに両者合体。私はこれを野合だと思っているんですけれども、権力のために原則を曲げてくっついた。それに対して、憲法を守る、少なくとも憲法を守る政治を軌道に戻すという点では誰も共通項、自民党と公明
○公述人(小林節君) 憲法裁判所をつくっても、その構成によると思うんですよ。むしろ、今の最高裁のようなものをもう一つつくっても逃げ回ってしまうと私は業界にいて思います。むしろ、やはり国会における憲法論議をきちんとすることが、このレベルの問題は高度に政治的ですから裁判になじまないというのが、日本どころかアメリカ、フランスの確立された最高裁判例ですから、だから、むしろ国会での憲法論議をきちんとするという方がどちらも後で据わりがいいと思います
○公述人(小林節君) 戦争というのは本来国際法の話でありまして、ところが、日本国憲法が軍隊と交戦権を禁じているので、国際法の戦争の領域に入らないので、第二警察、警察予備隊としての自衛隊をつくって、そうするとそれが、自衛隊というのは警察法制ですから、警察比例の原則で、やられたらやられた範囲でやり返すという、御専門ですけれども、そういう議論に入っちゃったんですね。 ところが、国際法でいけば、確かに封鎖されたら、それは宣戦布告ではなくても
○公述人(小林節君) これは、要するに日本海に米艦と日本の自衛隊が並んでいて、公海上に、それはだけど日米安保条約に基づいて日本を守りに来ているんですね。こういう文脈の中で、それで現代の兵器体系で北朝鮮からミサイルが来て、どれほど正確か知りませんけれども、たまたまどちらかに当たったと。始めた以上、どんどん来ますよね。だから、攻撃の着手は確かに形式上日本の領海内ではない、施政下にはない、だけれども、それはある意味ではEEZ内ではあったりする