環境委員会
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 人口動態統計によりますと、平成二十七年から令和元年の中皮腫による死亡者数は、いずれも年間千五百人前後で推移をしております。依然として労災保険制度や石綿救済法の対象となる方が多くいらっしゃるものと認識をしております。 厚生労働省としては、石綿による被災労働者や御遺族が確実に補償を受けられるよう、労災保険制度及び特別遺族給付金制度の周知を図ってまいります。
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発言数 25件
初発言日: 2021-03-19 / 最新発言日: 2022-06-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 人口動態統計によりますと、平成二十七年から令和元年の中皮腫による死亡者数は、いずれも年間千五百人前後で推移をしております。依然として労災保険制度や石綿救済法の対象となる方が多くいらっしゃるものと認識をしております。 厚生労働省としては、石綿による被災労働者や御遺族が確実に補償を受けられるよう、労災保険制度及び特別遺族給付金制度の周知を図ってまいります。
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 中皮腫が原因で死亡された方の御遺族に対する個別周知につきましては、特別遺族給付金の請求期限が令和四年三月二十七日となっていたことから、法務局等に保管されている死亡届の情報を調査、確認し、御遺族に対して個別に周知する取組を令和三年度に行ったものでございます。 当該中皮腫死亡者の把握に係る調査につきましては、当初、全国一括で委託業者の調達手続を実施したものの、落札されなかったことから、
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 御指摘の死亡小票でございますが、統計法に基づき基幹統計調査として実施される人口動態調査において作成されるものであるが、統計法では、統計の作成又は統計的研究を行う場合や調査に係る名簿を作成する場合に調査データを利活用できることが規定をされており、これら以外の目的での利活用は困難でございます。 一方、厚生労働省では、これまでも個別周知の取組、石綿暴露作業による労災認定等を受けた方が所属
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 御指摘の事業場数は、労災保険法及び石綿救済法に基づき、石綿暴露作業による労災認定などを受けた労働者が属していた事業場の情報として公表したものであります。 一方、御指摘の本省照会の件数は、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の請求のうち、肺がんにより死亡された事案で労働局から本省へ業務上外の照会がなされた件数でありまして、この数字と石綿暴露作業による労災認定等事業場の数との多寡を一概に比
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 厚生労働省では、石綿暴露作業による労災認定等を受けた方が所属していた事業場名等を毎年公表しているところであります。 当該事業場に対しては、肺がんが対象疾病となることを含め、石綿による疾病に関する各種給付のリーフレット等を個別に送付し周知を行っております。その際、当該事業場の事業主に対しては、既に離職されている方を含め、事業場で石綿暴露作業に従事していた労働者の方やその御遺族の方に事
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 自動車運転者につきましては、令和六年四月から時間外労働の上限規制が適用されることから、現在、労働政策審議会において、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる改善基準告示の見直しの議論を行っていただいているところでございます。議論を円滑に進めるため、昨年十月に開催された労働政策審議会のタクシー及びバス作業部会において、公労使委員による議論を踏まえて整理し作成した事務局案を議論
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 自動車運転者は他業種と比較して長時間労働の実態にあるため、その業務の特性を踏まえ、改善基準告示により拘束時間や運転時間等の基準を定めて長時間労働の抑制を図ってきたところであります。このように、改善基準告示は、自動車運転者の過重労働を防止し、その健康を確保することを直接の目的とするものでありますが、これを遵守することにより、自動車運転者による交通事故の減少、ひいては国民の安定確保に資する
○政府参考人(小林高明君) 先ほど申しましたとおり、改善基準告示により、拘束時間や運転時間等の改善といいますか、これを労使の合意の下で運用しているというのがこの趣旨でございます。 御指摘のとおり、一部まだ健康被害あるいは事故が多発しているという実態もございます。引き続き適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
○小林政府参考人 お答えいたします。 先ほど申しましたけれども、一日についての拘束時間、日勤についての基準でありますとか、結局、もろもろの基準を全部組み合わせますと、十五時間以上の拘束、九時間未満の休息が毎日続く、そういう状況にはなりにくいという基準になってございます。
○小林政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、過去五年間の脳・心臓疾患の労災補償状況について、職種別では自動車運転従事者の支給決定件数が最も多く、業種別では道路貨物運送業の支給決定件数が最も多くなっているところでございます。
○小林政府参考人 お答えいたします。 先ほども申しましたけれども、追加の案ということで新たな案をお示ししたわけでございますが、現在、複数の案を基に作業部会で御検討いただいているところでございまして、公労使でそれぞれのお立場から活発に御議論をいただき、適切に取りまとめを努めてまいりたいと考えております。
○小林政府参考人 お答えいたします。 昨年改定されました脳・心臓疾患の労災認定基準においては、長時間の過重業務の判断に当たって、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね十一時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされたところであります。 こうしたことを踏まえ、十月に開催された労働政策審議会のタクシー及びバスの作業部会において、一日の休息期間について、一定の例外を設けた上で、原則十一
○小林政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、改善基準告示の見直しに当たりましては、休息期間に加えまして、一日当たりの拘束時間でありますとか、連続の運転時間でありますとか、様々な基準があるところでございまして、休息期間を含めて、全体として過労死等の防止に資する見直しとなるように、丁寧に検討を進めてまいります。
○小林政府参考人 お答えいたします。 附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の
○小林政府参考人 お答えいたします。 労災保険制度は、労働基準法に基づくものであり、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険でございまして、これを直ちに拡大することはできないものと考えております。 一方で、業務の実態、災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護することがふさわしい方々については、一定の要件の下に当保険に特別加入することを認めております。 御指摘のとおり、自転車配達員についても、
○小林政府参考人 お答えいたします。 石綿による疾病に関する労災認定件数は、過去五年間を見ますと約千件台で推移しており、そのうち建設業の占める割合は五割台で推移しております。潜伏期間が三十年から四十年という御指摘もございましたけれども、そういう状況を踏まえますと、今後も同水準で推移していくものと見込んでおります。 また、石綿による疾病に関する労災認定に当たっては、労働基準監督署において、個別に石綿暴露作業等を調査した上で、当該作
○小林政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省といたしましては、労働基準監督署において、労災補償について適切な相談対応や迅速、適正な給付が行えるよう、職員の増員要求を行うなど、必要な体制の確保に努めているところでございます。 相談の対応等について、関係の組織とも連携をしながら業務の効率化にも努めつつ、今後とも引き続き体制整備に努めてまいります。
○小林政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が規定されたことから、昨年五月に精神障害の労災認定基準の改正を行ったところでございます。 この中で、従来、業務による心理的負荷評価表の中の嫌がらせ、いじめに類するものとして評価していたものを、パワーハラスメントとして別途明記したものでございます。 これにより、パワーハラスメントによる精神障害について労災請求がし
○小林政府参考人 お答えいたします。 具体的にどういう場合がこれに該当するかというのは、個別の判断が必要になるわけでございますが、この評価表の中で、心理的負荷が強、中、弱というような類型化をいたしまして、できるだけ具体的な記述に努めているところでございます。具体的な判断につきましては、現場における協議といいますか調査に十分な力を注いでまいりたいと思います。 以上でございます。
○政府参考人(小林高明君) お答えいたします。 労働時間についての定義といいますか、労働時間につきましては、ガイドラインにおきまして、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされているところでございます。