法務委員会
○小森委員 ありがとうございました。
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発言数 1,569件
初発言日: 1990-03-27 / 最新発言日: 1996-06-07 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○小森委員 ありがとうございました。
○小森委員 まず、与党案に対しまして質問します。 今回の改正案において、政府は文書提出の一般義務化といいますか、一般化に向けてその枠を広げたと答弁をされておりますが、与党はこの政府答弁をどういうふうに評価されていますか。 それから二番目といたしまして、単純に二百二十条四号ロを削除いたしますと、むしろ情報公開の動きに逆行するのではないかという危惧を持ちます。もう一つ、インカメラの導入について与党の態度はどうも消極的に過ぎるのではな
○小森委員 外国の事情をこうして聞かせていただきますと、総じて日本の裁判官の数は少ないようにお聞きします。したがって、さらにまた判断を私は進めていくためにお尋ねをいたしますが、民事事件に関して、判決もしくは和解によって事件の解決に至る平均的な所要日数といいますか、所要期間というものについてお知らせをいただきたいと思います。
○小森委員 今回の民事訴訟法の改正案にかかわりまして、手続の簡略化をすることによって速やかに訴訟の結論を出せるようにというようなことも配慮してあるようでございますが、私はまず、裁判官のうち民事事件、あるいは行政事件も含めてでありますが、刑事事件以外の事件にかかわる裁判官が我が国の裁判官の総数のうちどれぐらいおられるか、ここをまずお尋ねしたいと思います。
○小森委員 以前もこの委員会で、外国の裁判官の数を我が国の裁判官の数に比較をして答弁があったような記憶もございますが、この際、少し面倒でも諸外国の実情をお知らせいただければ、かように思います。
○小森委員 国民の裁判を受ける権利というものについては、私の理解では、少なくとも公平にして迅速な裁判でなければ、幾ら寿命が長くなったといってもやはり限られた人生でありますから、物事の間に合わないというようなことも考えられます。したがって、この程度、つまり先ほどお話がございました程度の時間がかかるということは、果たして憲法が要請しておる裁判を受ける権利を有すということに関して、諸外国と比べて、まあこれは私はきょう具体的な数字をお願いを申し
○小森委員 そこで、さらにお尋ねをしますが、民事事件を担当なさる裁判官は年間どれくらいの事件を担当しておられるのだろうか。これも数字を要求しておりませんから、きめ細かく正確な答弁をお願いは申し上げません。この間、そういうことに関する解説をしておるNHKのラジオを私ちょっと聞いておりましたら、年間四百件ぐらいのように解説をしておりました。もしこれが私の聞き間違いでなかったら、それはもう大変なことで、果たして本当に民事事件に対する判断を裁判
○小森委員 民事裁判で、判決に至るまでにしばしば和解を裁判官の方から、提案というのか指導というのか、そういうことが一節挟まることを経験をし、また聞かされてもおります。民事事件における判決に至るまでに和解というのは、これは邪推かもわかりませんけれども、物事、円満に片づければこの上もないということもありましょうが、判決に至るまでに相当の時間もかかるし、裁判官も足りないし、つい和解、こういうことが差し込まれているのではないかというふうにも私は
○小森委員 そこで、今回の民事訴訟法の改正案を提出された法務省側にお尋ねをいたしますが、この法務委員会における審議におきまして、訴訟手続を十分に承知されております弁護士出身の委員から、さまざま、細々と質問をされてまいりました。 そこで、要するに訴訟手続の簡略化とかスピード化とか、例えば少額訴訟については即日判決というようなこともこの法律の中で規定をされておるようでありますが、問題は、裁判というのは、いかにして実体的真理に到達するかと
○小森委員 時間が来ておるようでありますが、答弁は要りません。 最後にもう一回だけ私の見解を申し上げておきますけれども、裁判官が書類を自宅に持ち帰って処理しなければならぬということは往々にして聞いております。したがって、やはりこれは、足りないということはもう事実ではなかろうか。すると、その辺は行政的に配慮して、裁判所も努力をされて、本当に国民のニーズにこたえるような、公平な審理ができるような、真実に迫るような体制の確立ということが必
○小森委員 時間が極めて限られておりますから簡潔に質問をいたします。また、できるだけ簡潔にお答えをいただくようにお願いいたします。 前回の質問でもお尋ねをいたしましたが、この民訴法に関する秘密の取り扱い、つまり、それは行政官庁が秘密だと言えば秘密になるというのは、これは極めて不合理な考え方であります。当事者が秘密だと言えば秘密になるというのでは、利害関係人は全く納得のいかないことであります。独善のそしりは免れないと思います。 少
○小森委員 二百二十条第四号、それは枠を狭めたのではなくて枠を広げたのだ、こういうことを法務省は説明されるわけでありますが、そうでないと、みずからがこの問題を合理的な法文だというふうには認定できないわけです。だから、私はそこへ寄りかかっておるということはもう前から知っております。 しかしながら、三権分立で、つまり行政の行き過ぎをコントロールするというのが司法権の立場ですね。立法、司法、行政の間それぞれがコントロールするというのが三権
○小森委員 きょうもある委員から指摘がありましたように、この法務省の今回の法案について、他省庁が納得をしてくれなければ実は全体が流れるのだというような意味のことが言われた。そういうことが前段にありますから、総務庁事務次官もこれにはオーケーを与えておるのだろう。こういう観点から、今のような民権と国権、これが要するに長い間の人類の歴史の中で人間が自由を求める大きな問題点だったのですね、民権と国権の争い。その国権側の、これは秘密だと定めること
○小森委員 最後に一言申し上げて終わりたいと思いますが、その啓発ということは、可能な限り国民に市民的権利意識とか市民的権利感覚とか、もっと大上段に構えれば憲法的感覚というものをどう定着させるかということが問題なのであります。そういうときに、こういうふうなことが、国の側から民事訴訟法の改正がこんな中身をもって出てくるということを私は非常に恐れておるのです。どんなことになるかということを非常に恐れておるのです。 それで、先ほどは部会報告
○小森委員 非常にきめ細かく既に議論がなされておりますので、きょうの議論でなお私の頭の中に十分入らないことをきっかけにお尋ねをしてみたいと思います。 まず、公務員の職務上の秘密というこの概念でありますが、例えば、これは国家公務員法とか地方公務員法で明確にその中身が法定されているかどうか、その点、お尋ねいたします。
○小森委員 つまり、抽象的な概念であるものを判断をするのはやはり公務員が判断をするということになるのでありまして、都合よく解釈をする余地が幾らでもある。やりようによったらそれは公権力の恣意というものをはびこらせる、これを私は非常に恐れておるわけであります。 そこで、私は、かねてから思っておったとおりだなというふうに判断をしたのでありますが、つまり、公務員の職務上知り得た秘密を裁判所が証拠として出してもらいたいということがあって、しか
○小森委員 言葉じりをとるわけではないのですけれども、やはりそれは、濱崎局長、あなた自身も気づかれておると思いますけれども、通常の場合とか、通常の場合のときは法務大臣じゃとかというような、その通常の場合というような言葉を使うということは、これ自体がまた厳密でないということやね。そうすると、例えば、人権擁護局長がそれは出しちゃいかぬぞと言うたらそれで終わりかもわからないし、あるいは、人権擁護局の総務課長が係長に対して、それは公務上の秘密じ
○小森委員 このままいくというようなお話ですけれども、憲法上の原則からいって、例えば薬害エイズの問題を一つとってみても、情報公開がはっきりできておればあんなことになっていないのです。これは、人間一人の命というのは地球より重いのです。それは、量的に言うと二千人にも及んだのです。もう既に何百人も死んでおるのです。そういうことを考えたら、法務当局、こういう法律を出されるときには、やはり心の痛みというものを感じていただかなければならぬと私は思う
○小森委員 終わります。
○小森委員 まず、総務庁の方へ、御出席いただいておると思いますから、お尋ねをします。 去る三月二十八日の地対協の総括部会報告がございますが、その中で、今後の問題として「法的措置の必要性を含め各般の措置について具体的な検討を要する」という文言がございます。その「法的措置」とはどういうものか。運動側は、基本法を要求しておる運動側でありますが、運動側は、そのことについて一歩前進だとか、あるいは基本法に向けた足がかりになるとのコメントも新聞