「小沢隆一」の過去の国会発言

発言数 18件

初発言日: 1999-04-07  /  最新発言日: 2004-01-29  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 静岡大学人文学部法学科で憲法を研究しております小沢です。本日は、お招きいただき、ありがとうございます。 イラク特措法に基づく自衛隊等の対応措置への国会承認案件につき、参考人として意見を求められたことを意義深く受けとめております。ついては、二点、初めに申し上げます。 まず第一に、法律の制定過程ではなく、その実施過程である承認手続において参考人に意見を求めるのは、本院としては異例のことでしょう。承認手続をそれだけ政治的

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 最後に、時間の関係で、早口で、しかも簡単にしか申し述べませんでしたが、やはり占領軍に対する、その占領軍の指揮のもとで行われる人道復興活動、これには協力するべきではなく、早く占領軍による占領という事態を終わらせるように国際社会に働きかけていくこと、そして、それをした上で、国連の平和的な支援に基づく現地のイラク国民による統治を早く立ち上げること、これが日本としての重要な役割ではないかと思います。 先ほど山中参考人が出された

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 はい、入ると思います。ですから、CPAの指令十七号というのはまさにそのことを示している。あるいは、クウェートとの間で、今回の参考人に呼ばれるに当たりまして資料をいただきましたけれども、取り交わされた協定も、これもまたそういった、クウェートに出ていく自衛隊は国際法上の規律を受ける、そういうことに基づいてなされているんだというふうに理解しております。

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 国連決議一四八三についてでありますけれども、この決議は、現にアメリカとイギリスによってイラクが占領されているという事実を前提にして、その事実上占領しているアメリカとイギリスに対して、占領するならばちゃんと国際法にのっとって占領しなければいけない、その義務があるということを定めたものでありまして、アメリカとイギリスの武力攻撃について何ら正当性を付与したものではない、これがまず一四八三の基本的な枠組みだろうと思います。 で

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 今の件でありますけれども、CPAがまさに現在占領しているというこの状態をやはり国際社会の総意でもって解決していくこと、これが求められているということでありまして、何か、それが退けば自然発生的にそのような平和な状態がもたらされる、そういうことではないと思います。 そのためには、当然、CPAを持っているアメリカやイギリスは抵抗するでしょう。そういうことのない、やはり国際社会はちゃんとルールを守ってやっていくんだ、こういうか

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 純粋に法的な観点から見れば、国連憲章に基づいて、そしてまた、その後、国連が侵略の定義を決議でやったりしておりますので、そういった決議に基づけば、今回のアメリカとイギリスの行為は、これは、国連憲章では禁止をされている違法な武力行使、すなわち侵略に当たるというふうに認定することは可能だと思います。 ただし、それは、国連憲章で定められている第七章に基づいて、平和に対する脅威としてこれを認定することになるわけですが、まさにこの

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 軍事占領は、国際法的に見れば、なお戦争が継続している状態、こういうふうになろうかと思います。 法的な意味での戦争の終結というのは平和条約の締結をもってなされるということでありまして、日本もサンフランシスコ平和条約によって、法的な意味での戦争が最終的にあそこで終結したということになりますから、現在のアメリカとイギリスの当局による占領というのは、これは、法的な意味ではなお戦争の状態が続いているということであるというふうに言

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 伝統的な国際法によれば、実際にドンパチをして、武力行使をして実際にその相手国を占領するというのは、これは一連の行為でありまして、まさに、戦争をする権利という意味での交戦権、それとその後に引き続く占領というのは、それもまた含めて交戦権だというふうにされている。これは伝統的国際法に基づけばということでありますけれども、そういうものとして理解されておりますから、おっしゃるとおりだということになります。

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 これも資料を拝見いたしましたところ、このように政府の方は答弁しているようであります。交戦権は交戦国に発生するものであって、日本は交戦国ではないから交戦権を持つ法理論上の根拠がない、このような政府の見解のようでありますけれども、しかし、この考え方は、戦争それ自体が違法なものではなかった伝統的国際法の考えを引きずっているというふうに理解します。 国連憲章は、御承知のように、武力行使禁止の原則を定めております。これによって、

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 現地で組織的な戦闘行為を行うということは、もう紛れもなく武力行使に当たります。ですから、任務の遂行のために持っていった装備を使うというのは、私は、個人としての正当防衛権の行使ではなくて、まさに組織としての、組織体としての武器の使用になりますから、これは武力行使に当たるというふうに思います。 それと、先ほど言いました政府の考え方は狭いというのは、これは、兵たん活動なんかも含めて私は武力の行使というふうに考えております。政

2004-01-29 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○小沢参考人 国際法上の地位は日本が勝手に決めるわけにはいかない事柄でありますから、国際法上の地位は何かというふうに問われれば、今おっしゃいましたようにCPA十七号に基づく地位だということになって、これは明らかに、日本の自衛隊員は軍事要員としてCPAのもとに入るということになろうかと思います。 ですから、それを日本政府は、そうではない、国際人道法の適用もされないそういう要員だ、日本はそのつもりで出すんだというふうに言うのは、これは日

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 静岡大学人文学部で憲法学を専攻しております小沢です。 本委員会に付託されている二法案と一協定案について、憲法学の観点から意見を述べさせていただきたいと思いますが、これらには、平和主義を初めとする憲法の諸原理に照らして、看過しがたい問題点が含まれていると思われます。 まず最初に、周辺事態措置法案についてです。この法案については、四点意見を述べさせていただきます。 まず第一点、周辺事態についてです。 まず前置き

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 何よりも、この問題は日本国憲法の原点に立った対応が必要かと思われます。日本国憲法の前文は、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を全世界の諸国民とともに持っていこう、こういう立場でありますので、まさにそういう観点から、軍事的な対処ではなく外交的な対処をしていくとか、あるいは条件反射的な対応は厳に慎むということが肝要かと思います。その点で言えば、TMD構想などへの参加というのは私は問題が多い対応ではないかというふうに考

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 私が考えまするに、今回の法案は、ガイドラインにかかわって、その実施に関する法案であります。 そのこととの関係で、もともとガイドラインでどのようなことが書かれていたかということを念頭に置きますと、ガイドラインではあらかじめ、周辺事態への対処をする前に念入りに日本と合衆国との間で調整を行っていく、そういう事柄を前提にした上での周辺事態対処だ、そういう組み立てになっているわけですね。 恐らく、現在の法案のところで事後の報

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 私は必ずしも国際法の専門家ではございませんが、ただ、私の知る限りにおいてお答えをさせていただきます。 もともとは国際法では戦時国際法というものがありまして、そして、戦争がまだ違法でなかった段階で、戦争のルール、戦争の仕方を定めたものがあります。この戦時国際法が、国連憲章によって武力紛争も含めて違法になった段階でなお通用するのかどうか、そのことについては、国際法の中で議論があるようであります。 しかし、仮にその辺が不

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 お話しするのを少しはしょってしまいましたが、まさにサンレモ・マニュアルというのは、ジュネーブ四条約ですとか議定書というものをどう読むかということを検討した研究でありますので、まさにその点はその中に含まれております。

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 国家総動員法よりもすさまじい動員計画であるというふうに申しましたのは、実は国家総動員法には法律の文言として「総動員物資」というものを具体的に明示しております。武器弾薬のほか、被服、食糧、飲料及び飼料、飼料というのは馬や牛の飼料です、医薬品等々。それと、「総動員業務」という規定もありまして、その中には、総動員物資の生産、修理や、運輸、通信、金融等々、こういうぐあいに規定してあります。もちろん、その文言自体は極めて雑駁としてお

1999-04-07 衆議院

日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

○小沢参考人 簡潔にということのようですので、まさに憲法との関係で述べさせていただきますと、まさに憲法の基本的な立場は、やはり集団的自衛権、憲法学の多数説は個別的自衛権を武力によって行使する場合も含めてですが、これを否定している、そういう考えです。 ですから、そういう観点からしてみて、今回のユーゴの事態でも、やはり集団的自衛権の、すなわち軍事同盟条約の産物としてのNATOが国際的な正当性を担保せぬままにああいう形で爆撃を行う、それが

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