「小針司」の過去の国会発言

発言数 23件

初発言日: 2004-03-25  /  最新発言日: 2004-03-25  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 それでは、私の方から陳述いたします。 皆さんのお手元には私のレジュメが行き届いているかと思いますけれども、それを確認していただきたいと思います。 まず、はじめにということでありますけれども、明治憲法と現行憲法の対比ということで、明治憲法と現行憲法における非常事態法制、どう違うのかというふうな点について簡単に触れておきたいと思います。 まず、明治憲法についてですけれども、明治憲法におきましては、御存じのように、憲

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 私の見解は先ほど申し上げましたけれども、簡単に申し上げますと、今言ったように、実定法化された非常権の乱用の危険性というのが一方に指摘されております。それから、恣意的な超法規的対処の危険性も、これまた他方において指摘されているところであります。私としては、やはり憲法というのは憲法典としての価値を持たせるということからいたしまして、どこまで規定されるかは非常に難しいところがありますけれども、非常対処の規定については、根拠規範は

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 その点について言えば、私も十分に検討したことは余りないんですけれども、さっきもテロリズムというものはどういうものなのかというふうなことをお話ししましたけれども、私としては、犯罪の問題としてこれはとらえておるわけですね。 あと、それを総合化するかどうかということにつきましては、我が国の現行の、いわば国家の行政組織をもう少し見通した上でないと、ちょっと今の段階では結論は出せないというところであります。

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 先ほども私申し上げましたけれども、結局同じような結論になるんだろうと思うんです。つまり、憲法典上、何らその非常措置権についての定めというのはないわけですから、そうすると、解釈上としては、やはり公共の福祉というものを使って、そして有事における公共の福祉というのはこういうものだというふうなことで根拠づけていくほかない。 それで、今松本先生の方からお話がありましたけれども、今回の国民保護法というのは非常に控え目なところがある

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 私としても、今の憲法を前提にする限りは、ぎりぎりのところじゃないかなと。これ以上いわば制裁を加えるような形で持っていくということになると、憲法の十八条、意に反する苦役、やはりこれとの抵触関係というのは当然出てくるだろうというふうに考えますので、それをかわすというふうな形で現行法というのは一応成り立っているだろうというふうに理解しております。

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 私から言わせれば、英米法関係というのは、やはり不文法の国ですから、例えば、イギリスであればコモンローで国王大権みたいなのがある。それから、アメリカについていえば、どう違うんだろうというお話ですけれども、アメリカ合衆国憲法においては、軍事に関しては、議会の宣戦布告権とか、あるいはアメリカ大統領の最高司令官としての地位規定というのがあるわけです。そういうところもやはり日本国憲法と決定的に違うわけですね。 そういった法制度、

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 それでは、私が御報告をさせていただいたところでもちょっと触れましたけれども、憲法の停止と憲法列挙条文の停止、この問題に観念づけまして、いかなる憲法の条文も停止しない形で、他方、非常措置について憲法上の規定を置くというような私なりの想定というものを示したわけですね。そうすると、結局どうなるかというと、非常措置で問題になって、非常措置に対して対応するということでの憲法上の法益、それから人権の規定というのは停止されませんから人権

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 テロリズムは、もう先ほどもちょっと申し上げましたけれども、戦闘員の資格要件、そこのところでも話ししましたけれども、戦闘員の資格要件を、緩和された形にせよ充足するような形でテロリストというのはテロリズムを行うことができるかというと、私はできないと思います。攻撃するときに武器を携行してとかといったって、ひそかにやるのがテロリズムですから。ですから、テロリズム、そしてそれを行うテロリストというのは、これは戦闘員の資格要件を欠く、

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 与野党逆転云々というふうなところは私としては全然想定していなかったところでありまして、先ほども言いましたけれども、これは衆議院の解散の場合にいわば国会の機能を代行させる、それにとどまっているというところではないか。これまでの例も、二回ぐらいしか開かれていないというところですね。 それから、理論的な点でいいますと、この参議院の緊急集会について申し上げますと、ちょっとこれは検討したらいいのではないかというふうに思いますが、

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 その点について言うと、学説の中にもいろいろありますけれども、やはり明治憲法の反省のもとに現行憲法が成り立っているわけですね。だから、そういうふうな読み方をすると、やはり、雄弁な沈黙というふうに私はある本なんかでも書いてありますけれども、そういう非常権といいましょうか、それに対しては現行憲法はかなり抑制的に、ネガティブである、はっきり言って。 だから、そういう事態が生じたときにどうするんですかという、逆にそういう問題が出

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 おまえはどう考えるかということなんですが、政治情勢の分析というのは、正直言って私は、恥ずかしいんですけれども自信がないのです。 要するに、どういう状況のもとにおいてそういう問題が出てくるのか、我々が手にするいわばマスメディアを通じた情報だけで判断できるのか、できないのか。例えば、今韓国でも問題になってきていますし、台湾でも問題になってきています。そうすると、情勢判断、見通しを立てる、要するに適宜な判断材料というのは、私

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 先ほど来から申し上げておりますけれども、非常時における事後的ないわばチェック体制ということですけれども、今御指摘のありましたように、国民保護法案におきましても、司法的な判断の可能性というのは開かれておりますから、それは、憲法の裁判を受ける権利の保障という点からいっても、しかるべき措置がとられているというふうに私としては受けとめております。

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 今御指摘がありましたけれども、刑事罰云々というのは従事命令といったようなことなのかなと思いますが、それ以外の点でいいますと、国民には、先ほどだれか言っていますけれども、協力するようにという努力規定はありますけれども、それを刑罰制裁で裏づけてはいないんですね。 したがって、私から言わせますと、先生と御意見が違うのかもしれませんけれども、正直なことを言わせていただきますと、結構控え目だ、抑制的な国民保護法案じゃないかという

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 第九条も絡んできて非常に難しい問題になってきましたけれども、極論を申し上げますと、仮に、我が国が戦力、武力を持たなくても、外から攻められる可能性というのは理論的にはあり得るわけですね。 ですから、私ははっきり言って、仮にそういう実力組織を我が国が持たなくたって、避難誘導のための国民保護法制は最初にあってしかるべきじゃないかというのが私なんかの持論でありまして、どうやって避難誘導させるのか、そこのところをきちっとまず固め

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 国民保護法案は、百九十何枚もありまして、武力攻撃事態対処法と比べると十倍ぐらいの条文数じゃないかと思いますね。だから、国会についても承認案件というような形であるんじゃないかと思うんですね。あと、もし何らかのいわば不利益なことが出てきた場合には、損害補償というような、そういう規定もあるんですよ。それから、司法的な問題が出てきた場合に、じゃ、裁判権、裁判を受ける権利を否定しているかというかと、そうではないわけですよね。 で

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 私としては、国民保護法案全体をさっと眺めたにすぎませんから、きちんとしたお答えはできないのではないかと思いますけれども、今言ったように、武力攻撃事態対処法との整合性、これについて言えば、全く不整合なのかどうなのかという点について言うと、ちょっと断定はできませんね。

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 かなり難しいお尋ねだと思います。要するに、いわば、具体的な例としては北朝鮮を出されましたけれども、それでやられてしまえばもう人権も何もないんじゃないかというお話ですよね。 ただ、だからといって、それじゃ、憲法典のいわば各条の停止というようなものをばんと出していくということが、現在のいわば憲法のもとにあって、何といいましょうか、さらにもう一歩進んだような形をとっていくときに、そこまで一挙に持っていけるかどうかという逆な意

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 その時の、私が先ほども申し上げましたように、憲法典全体の停止というのは、これは理論的には成り立たないんじゃないかというふうに考えておりました。つまり、先ほどもちょっと、繰り返しになりますけれども、憲法典全体を停止すれば、停止権を定めている規定も停止されるわけですから、そうするとそれはどうなるんだというふうな話になるわけですね。ですから、憲法典停止のパラドックスという言葉を私は使ったんですけれども。だから、フランスなんかの憲

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 通常語られている有事というのは外部からの武力攻撃ということになりますので、これは外部的なものが主であろうかと思います。 それから、あとはクーデターの話が出ましたけれども、クーデターについて言えば、クーデターが成功すれば、これはクーデターの勝利者が憲法を停止するどころじゃなくて廃止する、こういうことにまでなり得るわけです。クーデターの成功者を裁くということは困難ではないでしょうか。クーデターがもし失敗すれば、これは国内犯

2004-03-25 衆議院

憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会

○小針参考人 私は、国民保護法案というのをざっと見ましたけれども、非常に理念的な、抽象的な部分というのが多いんですよね。ですから、これを出すことによって、有事における国民の保護というのはこういう形でやっていきますよという、一つの、いわばこれは政府の方からのメッセージではないかというふうに思います。 それから、今攻撃事態云々の話がありましたけれども、普通の災害とどう違うのかというと、例えば、津波が来たらば高いところに逃げればいいわけで

← トップへ戻る