運輸委員会
○政府委員(尾松伸正君) 今詳細な資料を持ち合わせておりませんが、相当莫大な損害額が発生したのではないかと言われております。しかし、まだ係争中でございまして損害額が確定しておりませんので、確かなことは今申し上げられない状況のようでもございます。確かな詳しい資料を今持ち合わせておりません。
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発言数 85件
初発言日: 1979-02-15 / 最新発言日: 1994-06-22 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府委員(尾松伸正君) 今詳細な資料を持ち合わせておりませんが、相当莫大な損害額が発生したのではないかと言われております。しかし、まだ係争中でございまして損害額が確定しておりませんので、確かなことは今申し上げられない状況のようでもございます。確かな詳しい資料を今持ち合わせておりません。
○政府委員(尾松伸正君) 新条約で新しい基金がつくられた場合にどうなるかは今ちょっと申し上げられませんが、現行の基金条約におきまして我が国の拠出金の全体に占める割合は、最近の年度の実績では約二七%というふうになっております。
○政府委員(尾松伸正君) 御指摘のとおり、アメリカはこの両条約に加盟しておりませんが、今日まで約十五年の間、現行の条約は油濁損害賠償のために有効に機能してきたと考えております。しかし、アメリカにも入っていただきたいとは思っております。
○政府委員(尾松伸正君) 条約の加盟国の状況でございますが、現行の責任条約の締約国は、我が国、イギリス、フランスを初めといたしまして八十二カ国、現行の国際基金条約の締約国は、我が国を含めまして五十七カ国でございます。なお、この現行の責任条約、基金条約にはアメリカは加入をいたしておりません。 それから、新しい一九九二年の改正条約につきましては、現時点におきましてはメキシコが締結したと聞いておりますが、イギリス、フランス、ドイツ等の主要
○政府委員(尾松伸正君) ガット・ウルグアイ・ラウンドにおきます海運サービス分野の交渉につきましては、御指摘のとおり、十分な自由化の合意が見られませんでした。このために交渉を継続しようということになりまして、本年五月から平成八年六月を期限として継続交渉をしてまとめようということで、現在継続交渉を開始したところでございます。 我が国といたしましては、もうこれは従来から外航海運の自由化というものを主張してきておりまして、今後とも海運自由
○政府委員(尾松伸正君) 省内の手続のことでございますが、造船担当の部局から海上交通局の方に照会をいただきまして、海上交通局におきまして海運の観点からのチェックをいたさせていただいております。 そういう意味で御説明をさせていただきますけれども、臨調法に基づく建造許可に当たりましては、運輸大臣告示も出ておりまして、それに基づきまして、この許可に係る船舶の建造が我が国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれがあるか否か、これを船舶の質
○政府委員(尾松伸正君) 繰り返しになりますが、現時点におきましては、海運政策の観点からも本法はぜひ必要であるというふうに考えております。しかし、先生御指摘のとおり、本法の附則二項での規定がございます。したがいまして、この法律の附則二項の規定の趣旨に照らしてやはりいつも勉強しておかなければいけない課題である、こういうふうに思っております。
○政府委員(尾松伸正君) この新しい千九百九十二年の二つの議定書でございますが、今現在、この締約国は大臣からもお話ございましたメキシコ一カ国という状況でございます。 しかし、我が国がこうして審議をお願いしておりますし、またイギリス、フランス、ドイツ等の主要国も締結準備を急いでいるというふうに聞いております。したがいまして、こういう主要国が締結準備を急いでいるということで他の国にも機運が生じますし、そういうことも考えますならば、これは
○政府委員(尾松伸正君) この条約は、現行条約ができましてからもう二十年もたつ、その中で諸物価の高騰もございましたし、またタンカーの大きな事故も発生するという事例が見られた。そういう事実に基づきまして、国際会議の場で大幅な責任限度額と基金からの補償限度額を引き上げようということで国際的に合意されたわけでございまして、現行の限度額から新しい限度額に引き上げますれば大変な効果がある、こういうふうに考えます。 現実に事故が起きたときにどの
○政府委員(尾松伸正君) 新しい一九九二年の責任条約それから九二年国際基金条約におきまして、賠償あるいは補償の対象となる油濁損害というのはどういうものかということでございますが、改正法におきましては、船舶から流出し、または排出された油による汚染により生ずる損害及びこのような損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、または軽減するためにとられる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害というふうに表現をされております。
○尾松政府委員 地方運輸局の窓口において先生御指摘のような態度がありましたとしたら、適切ではないと思います。国民あるいは利用者の方の御意見、御要望というのは素直に受けて検討をすべきものと思っております。 港湾運送の料金については、先ほど来、私及び大臣から御説明をしているとおりでございます。
○尾松政府委員 まず、三年前に行われた改定は、港湾運送の収支状況が厳しいこと、そして港湾の労働条件も改善する必要があること等を理由として改定されたものであります。そのとき、よく調査をいたしましたが、地方港の港湾運送料金の改定申請は運輸省には提出をされておりません。
○尾松政府委員 週休二日制の実施につきましては、それとの関連で、前回の港湾運送料金の改定に当たってそれが考慮されたことは、先生御指摘のとおりであります。ここに書いてあるとおりでございます。地方港の港湾につきましても、労働条件の改善、向上、週休二日制に向けて努力するのは世の方向だというふうに私ども思いますが、直接的には週休二日制実施については労使の協議にまたねばならないと思いますけれども、私は、そういう方向で私どもも考えていきたい、こうい
○尾松政府委員 三年前の改定のときを調査いたしましたが、改定されました理由については先ほど御説明したとおりでございます。そして、地方港についての改定申請は、私どもの方には出ておりません。
○尾松政府委員 港湾運送事業の料金につきましては、先生御指摘のとおり、地方港の港湾料金が六年間据え置きとなっております。前回、平成三 年六月に港湾運送料金が改定されておりますけれども、このときは五大港の港湾運送料金についてのみ改定をいたしております。事業者からの申請に基づいて改定認可をいたしたわけでございますが、地方港の港運料金については、その際は申請がなかったということで改定されなかったという経過がございます。 このため、御指摘
○尾松政府委員 そういう状況でございますから、私どもとしましては、地方港の港湾運送料金につきましても、港湾運送事業者から改定申請がございましたら、これを慎重に審査して結論を出したい、こういうふうに考えております。
○尾松政府委員 内航海運の船腹調整制度につきましては、平成四年三月に海運造船合理化審議会の答申が出されまして、その中におきまして、内航海運業は中小零細事業者が多い業界であることにかんがみ、中長期的には船腹調整制度への依存を解消し得るような事業体質の強化を図る必要がある。しかし、現時点においては、内航海運業の健全な発展のため、構造改善の推進と経済情勢等に対応したこの制度の機動的、弾力的運用を前提として、当面、制度の維持存続を図ることが適当
○尾松政府委員 昨年の夏から適用になりましてまだ日が浅うございますから、たしか一隻でき上がった程度だったと記憶をいたしております。定かでございません。申しわけございません。
○尾松政府委員 今回の法律改正は、条約改正に伴うものでございます。油濁損害賠償保障制度というのは条約に基づいておりますが、その条約が採択されてから二十年くらいたちました。その間に物価上昇等もございまして、タンカー事故の被害額は増加する傾向にございます。こういう中で、現行の船舶所有者の責任限度額と国際基金から出されます補償金の補償限度額を引き上げて、油濁事故による損害賠償の充実を図ることが急務となっております。これが国際的な合意となりまし
○尾松政府委員 おっしゃるとおり、現行の条約にはアメリカが加入いたしておりません。その理由につきましては、アメリカの国内事情でありますから、私どもつぶさには承知をいたしておりませんが、アメリカ独自の損害賠償制度というものが必要だというふうに考えて実施しているとのことでございます。 私どもとしましては、国際的に各国寄り集まって検討した、得られた条約でございますから、なるべく多くの国がそれに入るべきであろうというふうに考えてはおります。