法務委員会
○参考人(山下幸夫君) 弁護士の山下です。本日は参考人として意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 私は、二〇〇五年から二〇〇六年当時からかつての共謀罪法案の反対運動に関わってきた立場から、この法案に反対する意見を述べさせていただきます。 なお、以下に述べる内容は私個人の見解であり、日本弁護士連合会の見解とは異なるということをあらかじめお断りいたしておきます。 まず、この法案六条の二の見出しは計画罪でありまして、
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発言数 71件
初発言日: 2005-10-26 / 最新発言日: 2017-06-13 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○参考人(山下幸夫君) 弁護士の山下です。本日は参考人として意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 私は、二〇〇五年から二〇〇六年当時からかつての共謀罪法案の反対運動に関わってきた立場から、この法案に反対する意見を述べさせていただきます。 なお、以下に述べる内容は私個人の見解であり、日本弁護士連合会の見解とは異なるということをあらかじめお断りいたしておきます。 まず、この法案六条の二の見出しは計画罪でありまして、
○参考人(山下幸夫君) 先ほど述べましたけれども、言葉だけ見れば一見すると限定するように見えるかもしれませんが、その概念は極めて曖昧、不明確でありまして、しかも、この間の国会における政府側の答弁を見ても非常にその適用範囲が曖昧。先ほど言いましたけど、組織的犯罪集団の構成員に限らない、それ以外の周辺者も含むということを言われたり、それから共同目的が変わったら普通の団体でも組織的犯罪集団になるとか、そういう答弁がずっと続いているわけでござい
○参考人(山下幸夫君) 御指摘のとおり、隠れみのという話がありましたが、隠れみの又は名目にしているということは、結局それは誰が判断するかって、第一次的には警察などの捜査機関が判断するわけであります。 そして、今回の法案は、先ほど私が言ったように、恐らく計画よりも前の段階から日常的に特定の団体の構成員やその周辺者を監視しなければ、そういう計画とか準備行為とか、又は組織的犯罪集団かどうかということを判断できませんので、そういうことができ
○参考人(山下幸夫君) 基本的にはTOC条約というのはマフィアや暴力団に対する組織犯罪対策の条約でありまして、確かに間接的な経済的利益を目的とするテロリズム集団が関係あるかもしれませんけど、主たる目的はあくまでこれは暴力団やマフィアのいわゆる組織犯罪対策であります。 TOC条約は実は二〇〇〇年十二月に署名され、国会でも二〇〇三年にそれを批准することの承認の決議もしております。日本政府は、だからやろうとすればもうできたはずなのに、十六
○参考人(山下幸夫君) 御質問はTOC条約を締結したらということですけれども、百八十七か国が既に締結はしておりますけれども、アメリカ、フランス、そしてイギリス、そういう主要な国においてもテロが起きております。この条約を締結したからとか、それに対する法律ができているからとか、とりわけイギリスはコンスピラシー、共謀罪の発祥の地でありますけれども、そういうものがあるからテロを防げるとか、そういうことはございません。基本的には、きちっとした事前
○参考人(山下幸夫君) やはり、日弁連も含め弁護士会は、二〇〇三年から二〇〇六年にかけて国会に出されたかつての三度廃案になった法案のときから反対運動をし、反対の声明を上げてまいりました。今回も全ての弁護士会が反対の声明を上げているところでありまして、少なからずそれはやっぱり市民に対してこの法案が危険であるということを伝える役割を果たしてきている。この間、ようやくといいますか、だんだん市民の間でもこの法案は大変危険なものであるという、そう
○参考人(山下幸夫君) 取調べの録音、録画につきましては、やはり弁護人の立会いを必ずそれと一緒に併せてやることが必要であると思っております。 今回といいますか昨年、刑事訴訟法の一部改正によって、数年後には取調べの録音、録画が義務化されるわけですが、そこでは弁護人の立会いがないわけですので、被疑者の方が、とにかく取調べが録音、録画されるということだけでありますので、それではやっぱり防御権を適切に行使することができない、黙秘権を適切に行
○参考人(山下幸夫君) 先ほどから言っていますけれども、日本は国連の十三のテロ関連条約に加盟しておりますし、テロに関する様々な対策は取られております。TOC条約についても、私は先ほど言ったように現行法でもうそれで満たしているとして批准可能であると思いますので、別にTOC条約にすぐに加盟すればいいだけでありまして、何か私は政府がむしろ国内にその二百七十七の計画罪を作るためにあえてそれをこれまで批准しないで来ているだけではないかというふうに
○参考人(山下幸夫君) 私は、別に今回の法案を成立させなければテロを防ぐことができないとか、そういう関係にはない。先ほどから言っておりますけれども、こういう法律ができたからテロを未然に防止できるわけではなくて、様々なそれ以外の、既に現行で我が国はたくさんのいろいろなテロ対策も含めた犯罪対策をしておりますし、こういう法律があるからテロを防げるわけではない。先ほどから言っているように、テロを根絶するために平和な世の中をつくるような活動をして
○参考人(山下幸夫君) 先ほどから言っておりますけれども、基本的に、組織的犯罪集団であるかとか、そこが計画をしたのかとかその準備行為をしたのかって、これはもう日常的に特定の団体の構成員又はその周辺者を監視しなければそういうことを摘発したり検挙することは不可能でありますので、それが不可欠になる。そうなりますと、現在は恐らくそれはいわゆる行政警察活動として公安警察が情報収集活動としてやっておりますけれども、今後はそれを捜査として計画より前の
○参考人(山下幸夫君) 最近、スノーデン氏はXキースコアという、ネット上でキーワードを入れると、その発言というんですかね、そういうことを言っている人をサーチして情報が得られるという、そういうソフトをアメリカの国家安全保障局、NSAから日本政府に既に提供されているという、そして今後、この共謀罪、計画罪が、法案が実現すればそういうものが、そのツールが使われるようになるであろうということを彼が最近発言しているところであります。 したがって
○参考人(山下幸夫君) 冒頭の意見でも述べましたけれども、単に時間が経過したから可決するとかではなく、やっぱり徹底した審議をしていただきたいということと、国連の特別報告者のカナタチさんからもあのような指摘があったわけですから、そのような声にも耳を傾け、また様々な、今後この法案が適用されるかもしれない例えば沖縄の現地で運動に関わっている方とか、そういう声も聞きながら、もっと慎重に、そして時間を掛けてじっくりと、やっぱり刑事法の体系を、根本
○参考人(山下幸夫君) 当初、長期四年以上という重大犯罪の定義によりますと六百七十六あったものを二百七十七にしたということですけれども、どうしてそれが二百七十七なのか。そして、その中には、この間指摘されていますように、なぜか公務員の公務員職権濫用とか特別公務員暴行陵虐とか、政治家の政治資金規正法とか公職選挙法とか、そういうものは除かれ、保安林にキノコを取りに行くというような森林法違反は残るとか、なぜそれが二百七十七になったのかという経緯
○参考人(山下幸夫君) 先ほどから言っていますように、TOC条約に加盟したからとか法律を何か作ったからテロが防げるわけではないということはもう明らかでありまして、もちろんないよりましかもしれませんけれども、それを作らなければならないとか二百七十七もの計画罪を作らなければならないとか、そのような必然性はないということだけははっきりと言っておきたいと思います。
○山下参考人 おはようございます。本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、平成元年、一九八九年四月に弁護士登録をした者でございまして、現在、二十七年目でございます。 私は、これまで日弁連の関係でよく参考人に来させていただいているんですが、きょうは、あくまで個人の立場で、現在審議中のこの法案について意見を述べたいと思います。 私が弁護士になってちょうど十年目のころ、平成十一年、通常国会にお
○山下参考人 私は基本的には反対ですが、ただ、現行法が成立してもう既に十五年たっておりますので、現行法の範囲においては、これはもう既に、法的安定性といいますか、そういう観点からは認めますが、これ以上広げる必要はないと考えております。
○山下参考人 私も似たような感じですけれども、やはり十五年間の過去の実績から見ても、例えば盗聴したことによってトップの者がそれで検挙された例は恐らくないと思うんですね。したがって、盗聴による効果というか捜査の結果というのは非常に限定的であると思います。 その意味で、限定的なものであることを前提とした上で、そのデメリット、やはりいろいろな無関係通話が聞かれることによる市民の不安とかデメリットですね、その辺とのバランスで考える必要がある
○山下参考人 結局、警察とか検察の、捜査機関の施設の中で、第三者がいない状態で行われるということになります。 そうなりますと、そこで使っている特定電子計算機、パソコンですね、これについて、もちろん、事前に仕様が公開され、その仕様に基づいてソフトとかがつくられて、その機械を使うわけですけれども、施設の中で使うわけで、誰もそこにいないわけですから、そのコンピューター、パソコンを改造するとか、仕様と違うような使い方をするとか、そういう形で
○山下参考人 やはり現在、法律上は確かに、事後的な、通信の当事者による不服申し立て制度がありますけれども、ほとんど使われていないというふうに言われております。したがって、事後的なチェックが実際はほとんどなされていない。 そのような現状においては、やはり私は、立会人がいるということの意義は極めて大きい。そこでやはり抑止力が働いているということがあると思いますので、現状においては、やはり必ず立会人がいないと、私は、さっき言ったように、警
○山下参考人 私の意見でも述べましたが、基本的に、立会人の果たしている役割、機能と、それから暗号化というのは必ずしも関係ないというふうに思うんです。 基本的に、暗号化というのは、今回、伝送するときに、そこから漏れた場合に第三者がそれを聞いてしまうと大変問題なので、暗号化をして聞けないようにする、それは伝送に関するリスクの回避のための手段だと思うんですね。 立ち会いは、先ほどから私はずっと言っていますけれども、やはり、そこにいるこ