「山内敏弘」の過去の国会発言

発言数 20件

初発言日: 1990-11-01  /  最新発言日: 1996-05-15  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 山内でございます。 私の専門は憲法でございますので、国際政治とか外交問題については私は素人でございます。したがいまして、あるいはこういった場に出てきて意見を申し述べることは不適切ではなかろうかというふうにも考えたわけでございますけれども、せっかくのお誘いがございましたし、そして私なりに憲法の観点から平和や安全保障の問題について日ごろ若干考えていることもございますので、あえて出席させていただきまして、若干の意見

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 現在論議されております有事論議と申しますのは、いわゆる極東有事に関する論議ですね。日本が武力攻撃を受けた場合にどうするかという論議ではないと私は考えております。そういった日本以外の地域で武力衝突が起きた場合にどうアメリカと軍事的に協力して対処するかという有事論議については私は考えるべきではないということを先ほど申し上げたわけでございます。それは、日本国憲法の第九条の一項が、そのような形でもって考え、あるいはそのよ

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 私の先ほどの話の中で、時間的な制約もございましたので、集団的自衛権の行使の場合と、憲法九条の一項が禁止しております、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇との間の明確ないわば区別を必ずしもしてなかったという点は、御指摘のとおりだと思います。また、その点についてのある種の概念上の区別をきちんとすべきだということも、私はそのとおりだと思います。 先ほど上田議員がおっしゃいましたPKOの事例の場合には、私は若

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 日本が中国に対してもう少し毅然とした態度がとれないのかというお話であったんですけれども、私はやはりとれないそれなりの理由というものがあるんではなかろうかと思います。 先ほど板垣議員は、過去の歴史に対する認識の仕方に誤りがあるというふうにおっしゃったわけでございますけれども、その限りにおいては私も全く同感でございます。ただし、その中身は全く逆でございます。私は、過去の歴史に対する日本人のいわば自虐的な見方があっ

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 私自身は、先ほども申し上げましたように、日本国憲法は、たとえ自衛のためであれ一切の戦力を保持することができないというふうに規定しているというふうに解釈いたしております。その戦力の中には当然戦争目的に使われる武器も含まれているわけでございますので、本来そのような武器を日本自身が保持、所有することはできない。したがって、保持、所有することができないものを他国に対して輸出するということも本来できないはずであろうというふ

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 日本国憲法の制定過程におきまして、例えば内大臣府の御用掛として憲法の草案づくりにかかわった京都大学の当時教授であります佐々木惣一教授は、いわゆるドイツ型の憲法裁判制度の導入ということを考えていたわけでございます。 しかしながら、それは最終的には結局日本国憲法の採用するところとならなかったわけでございますので、日本国憲法が規定しております八十一条の違憲審査権はあくまでも司法権の枠内での違憲審査権の行使であると。

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 確かに、日本国民には法治国家と申しますかあるいは法の支配ということについて、必ずしも欧米諸国の国民のような形で法治国家なり法の支配というものをきちんと守っていこうという、そういう意識が必ずしもない側面があることは確かだと思うんですね。憲法もいいけれども、しかし安保条約とか自衛隊もいいんではなかろうかという、そういう国民が少なからずいるということは、これは紛れもない事実だろうというふうに思います。 しかし、考え

1996-05-15 参議院

国際問題に関する調査会

○参考人(山内敏弘君) 私自身が育ちました一九五〇年代から六〇年代にかけての学生時代と比較いたしまして、今の学生時代を送っている若い諸君はいい意味でも悪い意味でもやはり大変恵まれた状況の中で学生生活を送るようになった。六〇年代以降の高度経済成長の中で、やはり日本は括弧つきであれ、ともかく豊かになったことは間違いないと思いますし、したがいましてそういう状況の中で学生諸君というか若い諸君はその豊かさの中で学生生活をエンジョイする人たちがふえ

1991-11-22 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 そのことは、まさに平和維持軍が軍隊そのものであるということを指し示しているんだろうと思うわけであります。つまり、平和維持軍は憲法でその保持を禁止し、またその参加を禁止した戦力そのものである、そのことを意味しているんだろうというふうに思う次第でございます。

1991-11-22 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 ただいま御紹介いただきました山内でございます。 私は、現在政府が提案しておりますいわゆるPKO法案は、日本国憲法の平和主義に対する重大な侵害をもたらすのみならず、憲法に基づく政治という民主国家の基本原理をも崩壊させかねない危険な法案であると考えますので、そのような観点から若干の意見を述べさせていただきたいと思います。 まず最初に申し上げたいと思いますのは、昨年来の政府のいわゆる国際貢献策のやり方を見てみますと、最高

1991-11-22 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 私は、国連のいわゆるSOPにおきましては、そのような中断のような事態といったものは、これは日本側から行うことについては想定していないというふうに考えております。報道されているところによりますと、平和維持活動に従事する軍事要員は、作戦に関する事項については自国政府当局からの命令を受けず、国連の軍司令官のみの命令を受けるということが平和維持活動の原則となっております。したがいまして、作戦の過程における中

1991-11-22 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 おっしゃるとおりであろうと思います。少なくとも先般来出ておりますSOPによれば、今先生がおっしゃったような構造になっているかと思います。 政府がこのPKFの指揮権に関する統一見解の中でいわゆる指揮権と指図とを区別しておりますけれども、これは先ほどの私の公述の中でも述べたことでございますけれども、確かに懲戒免職処分等についての権限は現地司令官にはないかもしれません。しかしながら、具体的な武力行使の

1991-11-22 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 その点はまさに楢崎先生がおっしゃるとおりかと思います。つまり今回の法案は、憲法との抵触を表面的にと申しますか言葉じりの上で避けるために、先ほど来言われております指図であるとか、あるいは平和維持軍ではなくて平和維持隊であるとか、あるいは束ねるとか、つまり法律用語として従来使われてこなかった、国際的にも国内的にも通用しないような概念を使うことによって、このPKO法案が日本国憲法の平和主義に抵触しないかの

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 ただいま御紹介にあずかりました山内でございます。 私は、現在政府によって提案されております国連平和協力法案は日本国憲法の平和主義に著しく違反するものであると考えますので、そのような観点から若干私の考えを述べさせていただきたいと思います。 まず最初に申し上げておきたいと思いますのは、この法案は、いろいろと粉飾あるいは工夫を凝らしておりますが、結局のところは、自衛隊の海外派兵を容認し、海外における自衛隊の戦争協力あるい

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 私も、基本的にはただいま前田公述人がお話しになったと同機の見解を持っております。 先ほどもお話しいたしましたように、自衛隊は本来的に武力行使を行うことをその任務としておるわけでございます。それで、もし仮に武力行使を行わないということであるならば、どうしてこの本来的に武力行使を行う自衛隊を部隊として、そして自衛官の身分を併任させた形で、しかも武器を持たせた形で、さらには武力紛争が行われている地域に出動させるのか、この素朴

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 私も、現在サウジアラビアに展開しておりますいわゆる多国籍軍は、国連安保理決議六六〇とも六六一とも六六五とも何ら関連がない行動であるというふうに理解しておりますし、そしてまた、その理解はアメリカ自身がとっておる理解であるというふうに了解しております。ということになりますと、これはアメリカ自身が言っていることだと思いますが、やはりサウジアラビアに展開しておるアメリカ軍は、集団的自衛権の行使に基づいて展開

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 おっしゃるとおりだと思います。 この法案の適用対象となります国際の平和及び安全の維持のための活動として考えられますのは、国連軍の活動、それからいわゆる多国籍軍の活動、それからPKOの活動、この三者が解釈的には含まれざるを得ない規定となっておると思います。ところが、御承知のように、国連軍の活動へのいわば参加、協力の前提、手続と、それから多国籍軍への参加、協力のための手続と、それからPKOのための手続とでは本来全くその性格

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 先ほど既に若干申し上げたかと思いますが、例えば平和協力業務の中に輸送業務が含まれておりますけれども、輸送業務の中には、政府の解釈からいたしましてもそうでございますが、あるいはこの法案の規定からいたしましてもそうでございますが、武器、弾薬、兵員等の輸送が可能とされておるわけでございます。このような武器、弾薬、兵員の輸送といったものを例えば多国籍軍に対する協力業務という格好でもって行いました場合には、こ

1990-11-01 衆議院

国際連合平和協力に関する特別委員会公聴会

○山内公述人 お答えいたします。 私も明らかにそのような事態の場合においては集団的自衛権の行使を行わざるを得ないであろうというふうに考えております。 ただし、そのような場合に、例えば自衛隊がサウジアラビアに出動いたしまして、イラクからの攻撃を受けてそれで行使する、応戦する行為が私は集団的自衛権の行使にかかわってくると思いますが、果たしてその個別的自衛権という概念で言い得る範囲内のものであるかどうかと言えば、私は、従来政府がとって

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