「山口亮子」の過去の国会発言

発言数 14件

初発言日: 2024-04-03  /  最新発言日: 2024-04-03  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問いただきましたけれども、私はそのところは存じ上げておりませんので、申し訳ございません、お答えしかねます。失礼いたします。

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 おはようございます。関西学院大学の山口亮子と申します。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私は、法学部において民法を担当しておりますが、研究に関しましては、アメリカの家族法と日本の家族法の比較検討を行っております。 今回の民法改正におきましては、法務省法制審議会家族法制部会におきまして、専門家の先生方によって長期間にわたり多方面から非常に詳細で緻密な法的議論

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 最後に述べましたが、アメリカでも養育計画書が発達していったのは、共同監護の法制ができて十年たってからということですので、徐々に広がっていったということで、やはり探り探りだったと思います。 しかし、どうしてそういうことを決めなければいけないのかというと、監護権や面会交流など画一的なものではなく、一緒にどうやって子供を育てていくか、やはり中身が重要なことだと思いますので、その中身

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 最後の裁判所侮辱について、決められたことを守らなければ、裁判所侮辱として課金、拘留ができるということで、刑罰をもって履行、執行を担保するということになっております。決められたことは守らなければいけないという制度です。 以上です。

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 山口でございます。御質問ありがとうございます。 私も、犬伏参考人が言われたことと全く同じでございますけれども、家族法の研究者としては、親権という面から、やはり離婚によって自動的に一方の親権が失われるということについて、法的にどのように理解すればいいのか、それはずっと議論してきたことでございますので、共同親権を選択できるということは家族法学者からしても賛成できることで、多くの賛同を得ました。 そして、犬伏参考人も言わ

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問ありがとうございます。 アメリカにおける親ガイダンスの御質問です。ここにちょっと資料がありますので活用いたしますと、アメリカでは、コロナによってオンライン学習もありますが、対面で行われているところで、イリノイ州で開発されたチルドレン・ファースト・プログラムというものが、現在、五州と百二十九郡で取り入れられているというところです。 裁判所でやるのではなく、裁判所が外注してやりますので、そこの教室で、精神保健や心

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問ありがとうございます。 非常に多方面から御指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで、ちょっと、学んできたところを申し上げますと、まず、カストディーという言葉でアメリカは来ておるということなので、離婚後は、ここでも、意見陳述では、親権ではなく監護権という言葉で説明させていただきました。ですから、カストディーという言葉はありました。 でも、これに関しましても、やはり

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 山口です。 子の利益というもの、多面なところから考える必要はあると思いますけれども、私の見解では、子が双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが、まず第一原則的な子の利益だと考えております。そして、親の関係が悪化しまして、これまでどおりに一緒に過ごせなくなるにしても、離婚は自分の責任ではないのかと子供が思うこともありますので、そういう、離婚は子供の責任ではないということ、そして、離婚をしても子供に関心を持ち続け、子

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 ありがとうございます。 日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。 アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判離婚で一定数、共同監護を認める場合があるようです。 条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという州は極めて少ないですし、そもそも合意がないため訴訟に持ち込まれますので、そこで切っ

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問ありがとうございます。 アメリカでも、転居によって子の連れ去りという事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前六十日には届けなければならないというふうになっております。 では、どういう場合に裁判に持ち込まれるのかといいますと、転居はしたいけれども合意が取れないというときですね。そういうときには訴訟になりますので、転居したい親が子の利益になるということを証明するか、あるいは、転

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 ありがとうございます。 先ほど、親ガイダンスについては少々御説明しましたので、その概要といたしましては、全州で義務づけてはいるといいましても、裁判所がこの親教育プログラムを受けろというふうに指名しますので、それは裁判所の裁量によっておりますし、全て未成年の子がいる親にプログラムを課すところと、紛争している親に限り課すというふうな違いがあります。 そして、簡単なところですと、オンラインで受講して、四時間ですとか十時間

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 ありがとうございます。 監護の分掌と言いましたけれども、七百六十六条には、それ以外にも、その他子の監護についての必要な事項ですとか親子の交流ということも決められておりますので、それについてやはり取決めをするということが非常に重要になってくると思います。 これまで単独親権でしたので、何も取り決めずに離婚することができた。そして、子供も、一体これからどうなるのだろうという、方針も指針も見えない中で過ごすことになっていた

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問ありがとうございます。 DVにつきましては、まだまだ日本の制度は足りていないと私も思っております。これは裁判だけではなく、協議中、同居中ですとか別居中においても、被害者が安全、安心に暮らせるようにするには、裁判以外でも何か制度をつくらなければいけないと思っております。 そして、離婚にかかわらず、DVに関して、緊急保護命令ですとか臨時のもの、そして継続的なもの、分けて、裁判所で的確に迅速にされるような制度がつく

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○山口参考人 御質問ありがとうございます。 DVや虐待事件、それを講評していくべきだという御質問だったと思いますけれども、私も確かにそのように思います。 離婚にまつわって虐待やDVが出てきた事件、また、離婚はしていなくてもそういう事件もある、また、同居親からの虐待、別居親からの虐待、そういうものも、やはりこれからは双方が親としての養育の責任を果たしていかなければならないというところで、離婚した後も、別居後も、やはり双方が子供に対

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