決算行政監視委員会第一分科会
○山口政府参考人 御指摘いただきましたのは、済みません、条文をちょっと忘れましたけれども、埋蔵文化財の発掘関係かと思っております。 調査のための埋蔵文化財の発掘といいますのと、工事に伴いまして埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合と二つございますが、いずれにつきましても、手続としましては、文化財保護法に文化庁への届け出の規定がございますので、私どももそれに従いまして手続を踏んで行っておるということでございます。
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発言数 35件
初発言日: 1989-11-22 / 最新発言日: 2002-04-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○山口政府参考人 御指摘いただきましたのは、済みません、条文をちょっと忘れましたけれども、埋蔵文化財の発掘関係かと思っております。 調査のための埋蔵文化財の発掘といいますのと、工事に伴いまして埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合と二つございますが、いずれにつきましても、手続としましては、文化財保護法に文化庁への届け出の規定がございますので、私どももそれに従いまして手続を踏んで行っておるということでございます。
○山口政府参考人 御指摘のございました洞御陵地でございますが、帝室林野局から昭和十五年に陵墓地として諸陵寮、現在の宮内庁書陵部陵墓課の前身でございます宮内省諸陵寮に移管されたものでございます。その移管をするという旨の帝室林野局長官からの書類などはございますが、それ以外の書類が現在見当たらないため、移管に関するそれ以上の経緯はちょっと私の方でも確認できておりません。
○山口政府参考人 先ほど申しましたように、帝室林野局から諸陵寮に移管されたのは事実でございますが、その帝室林野局以前のことは、現在の宮内庁書陵部陵墓課の方には資料がないということでございます。
○山口政府参考人 非常勤の方々は、陵墓の周辺に長年住んでおられて陵墓とのかかわりの非常にある、地域的に関係のある方、あるいは元宮内庁の職員であった方、いろいろなケースがございます。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。 宮内庁で所管しております陵墓、このうち、陵と申しますのは天皇陵でございますが、そのほか皇后陵もございますけれども、百八十八、墓(ぼ)、皇族のお墓五百五十一、陵墓参考地四十六などを含めまして、総計で八百九十五に及んでおります。 この天皇陵等の八百九十五の陵墓を、人的体制といたしましては、常勤職員百四十名、非常勤職員九十四名で管理しております。 少しく具体的に申し上げますと、陵墓の箇所とし
○山口政府参考人 常勤職員と非常勤職員とでは、その担当する職務内容に若干の差がございます。 非常勤職員は、比較的小規模あるいは遠隔地、そういった墓(ぼ)につきまして、通常、一カ所の陵墓に一人ずつお願いするような形で、比較的単純な、巡回あるいは清掃、地元住民の方々との連絡調整などに当たっていただいております。 このほかに、陵墓でございますると、天皇、皇族の御参拝あるいは山陵、式年祭、例祭というお祭り事がありましたり、そういう準備を
○山口政府参考人 非常勤の職員は、先ほど申しましたように、比較的単純な、巡回ですとか清掃ですとか地元との連絡調整という仕事でございまして、考古学的な知見を要する問題につきましては、常勤の職員、場合によりましては、宮内庁書陵部本部の研究職の職員が出ていきまして対応するということになってございます。
○山口政府参考人 緊急的な対応が必要かどうかという問題も含めまして、何か事件といいますか、事態発生時におきましては、監区事務所がそれぞれございますので、それぞれの監区事務所の方の常勤職員に連絡していただいて、そちらの方で対応するということになります。
○山口政府参考人 御指摘のような事例が確かにかつてございました。 陵墓管理におきましては、陵墓は皇室の御祖先のお墓でございますので、その場所につきましては、やはり静安と尊厳の保持ということが必要であろうかと思っております。したがいまして、部外の人たちの墳丘への立ち入りは禁止しておるのが本来の姿であろうと思いますけれども、たまたまそういうことが発生いたしまして、私どもといたしましても、その点につきまして、至らない点があったのではないか
○山口政府参考人 中世以降、陵墓は次第に十分な管理ができなくなっておりまして、その所在が不明となるものが大変多うございました。 江戸時代になりまして、元禄年間に、中世末までの天皇陵で所在が明らかであったものは、二十四方の二十四陵でございました。そのほかは所在が不明でございました。徳川幕府が、元禄時代から、御指摘ございました日本書紀とか古事記とか続日本紀とか、そういう史料と現地の伝承をもとにしまして天皇陵の探索をしまして、多くの陵を決
○山口政府参考人 明治以降のある時期に、洞御陵地が神武天皇の陵の敷地、陵墓地として追加されたことを承知しております。
○山口政府参考人 陵墓の中でも、我が国にとりまして歴史上または学術上価値が高いと評価し得るものは、文化財保護法第二条第一項に言う「文化財」に該当するものでございます。
○山口政府参考人 まず、崇神天皇陵と景行天皇陵の治定の経緯でございます。 御指摘ございましたように、安政年間に、崇神天皇陵を向山古墳、現在の景行天皇陵でございますが、それから、景行天皇陵をアンド山古墳、現在の崇神天皇陵でございますが、と一度考定をいたしたことがございまして、幕末に至りまして、またおなじみでございますが、谷森善臣の考証によりまして、現在のように入れかえをして治定をしてまいったわけでございます。 これは、二つの陵、い
○山口政府参考人 陵墓は、先ほども植田議員に御答弁申し上げましたとおり、皇室の御先祖をお祭りしておるお墓でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、静安と尊厳の保持ということが何よりも大事であろうと思っておりますが、同時に、陵墓は、地域におきまして、これまでも大変大切にされてきたものでもございますし、多くの国民から追慕尊崇の対象ということで、参拝客も多数見えておられるということでもございますので、そのような管理に当たりまし
○山口政府参考人 陵墓で文化財保護法の史跡指定を受けているものというお尋ねかと存じますが、陵墓参考地あるいは陪塚で史跡の指定を受けているものが、それぞれ二つございます。 具体的に申し上げますと、大阪の藤井寺にございます藤井寺陵墓参考地、奈良県橿原にございます畝傍陵墓参考地、陪塚につきましては、大阪府堺市の仁徳天皇陵のへ号陪塚、羽曳野市の応神天皇陵ほ号陪塚、おのおの二カ所ずつでございます。このほか、史跡等に指定された地域内に陵墓がある
○山口政府参考人 先ほど申し上げましたように、文化財保護法第二条の定義に合致します陵墓でございますれば、文化財保護法に言う「文化財」に該当するものという認識を私どもも持っております。 ただ、陵墓は、先ほど来申し上げて恐縮でございますけれども、現に皇室において祭祀が継続して行われている、生きている墳墓でございまして、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっているところでございまして、一般の古墳とは性格を異にするものでございます。 その管理
○山口政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、文化財保護法第二条に「文化財」という定義がございまして、陵墓でございましても、それに該当するものはございますので、それは文化財保護法に言う「文化財」でございます。これは申し上げました。 その文化財につきまして、私どもは、第一義的には陵墓でございますから、陵墓としての管理が第一義でございますけれども、文化的意味における保存という点にも十分配慮しながら管理しておるところでございまして、
○山口政府参考人 先ほどの文化庁の方の御答弁と若干重複するかもしれませんが、正倉院の国宝指定の経緯につきまして、宮内庁の側からのお話をちょっとさせていただきたいと思います。 宮内庁が文化庁からの協議を受けまして同意いたしましたのは、正倉院正倉が、もともと、東大寺に献納された聖武天皇の御遺愛の品々を納めた宝庫でございました。その宝庫は、朝廷の監督下にございましたけれども、実態的に、千有余年にわたりまして、東大寺によって管理されてきたと
○山口政府参考人 先ほど来御答弁申し上げておりますように、歴史的、学術的な価値の高い陵墓につきましては、私どもも、文化財という認識のもとで慎重な管理をしておるところでございまして、決して、宮内庁の管理地であるから文化的な面での管理が欠落しているということではございません。 文化庁との連絡なども常々いたしながら、例えば、先ほど言いました埋蔵文化財包蔵地につきまして調査あるいは工事も行わなければならないという場合におきましては、文化財保
○山口政府参考人 先ほど来お答え申し上げておりますように、陵墓は皇室の御祖先のお墓でございますけれども、学術文化的な側面というのも高いものがございますので、私ども、その陵墓の本義といいましょうか、第一義的な意味での陵墓管理に支障を及ぼさない限りにおいてではございますが、傷みの進んだ陵墓につきまして保全工事を行う際には現地での見学会を開催いたしましたり、あるいは出土品につきましてはこれを公開いたしましたり、それぞれの調査結果につきましては