内閣委員会
○山尾委員 じゃ、検討内容として、公表された場合に、その事実をメディアが取り上げないように留意してもらうということも検討の内容に入っているのかいないのか、教えてください。
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初発言日: 2010-02-25 / 最新発言日: 2021-07-14 / 1 ページ目 / 全体 107ページ
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○山尾委員 じゃ、検討内容として、公表された場合に、その事実をメディアが取り上げないように留意してもらうということも検討の内容に入っているのかいないのか、教えてください。
○山尾委員 つまり、内閣府単体でやっている、だけれども、ほかの省庁と具体的な検討はしていないと伺っていいですか。
○山尾委員 きっと、要請に応じていない店がメディアを通じて伝わると、そこにお客さんが流れるということを懸念していると思うわけですけれども、これは、根本的な原因は行政の要請自体に説得力がないからなので、責任は、お店でも、そのお店に行くお客さんでもなくて、やはり行政だと思うんですね。その問題を解決せずに、場当たり的にメディア規制なんてしたら、もう即憲法二十一条違反で重大な違憲問題が浮上するので、まともに検討すれば、断念という結論が見えている
○山尾委員 緊急時にこそ、やはりちゃんとリーガルマインドで、正気を保って、民間の活動に敬意を持って、やはり法に支配された自由な資本主義国家が日本なので、そういう立ち位置でこのコロナ対策をしっかりやっていただきたいですし、私も私なりの立場で努力を続けていきたいと思いますので、大臣も頑張ってください。よろしくお願いします。 以上です。
○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。 金融業界への圧力と酒販業界への圧力、このことについて、八日に唐突に発表されて、世論の反発から、九日には金融機関への圧力は撤回。政府内の調整文書を私が内閣府からいただいて公開したのが十二日。それによって、西村大臣の単独プレーということではなくて政権全体の問題ではないかという文脈で報道が始まり、昨日十三日には酒販業者さんへの圧力も撤回となりました。 そこで今日は、十五分という時間ですので、二
○山尾委員 今認識をしたということで、ここからスタートしていきたいと思います。私も、本当に、昨日知ったんです。 国が、やはり金融機関を通じた圧力で取引停止というのは駄目だよというふうに撤回した以上、都と連携を取って、こちらも撤回されるように働きかけをしていただいた方がいいと思うんですけれども、まず、西村大臣、いかがですか。
○山尾委員 短い時間なので、できるだけ大臣とやり取りをさせてください。 西村大臣、今この運用は初めて知ったということですけれども、そうすると、酒販業者さんに取引停止を求めて実効性を取っていくというようなこの方針については、西村大臣と小池都知事というのは、事前に連携を取ったりするということはやっていない、東京都が、今、話がありましたけれども、個別に、独自にやっていることだということでいいんでしょうか。
○山尾委員 おっしゃるとおり、例えば、お酒を出さないでという要請に応じてもらっているところに給付金を出しますというなら理解できるんですよ。でも、これは、つまり、給付金を欲しいなら、酒を出すなという要請を取引先に守らせなさい、守らない取引先は切らないとお金を出せませんということで、国がやろうとしていた要請よりも本当に違憲、違法の疑いが強いと思うんですね。 これは、誓約書を見ていただくと、要件としてこうあるんです。要請に応じていないこと
○山尾委員 そうすると、東京都は、例えば、要請に応じていない、命令に応じていないというお店を公表すると、公表した以上は大臣も周知の事実だと言っている、当然、お酒の卸業者さんも把握をしましたよね、あなたは把握した場合には取引を行いませんと誓ってお金をもらっていますよね、それを破りましたね、お金は出せません、こういうことになっていくということになると思うんですね。 それは大臣、この誓約書で、この運用ですけれども、もう一つ言います、見てい
○山尾委員 大臣、確認しますけれども、お酒を出さないでという要請は、四十五条に基づくあくまで行政指導ですよね。これは、令和二年の事務連絡でそのようになっていますけれども。
○山尾委員 この点、終わりますけれども、つまり、飲食店には要請段階では応じる法的義務がないわけで、ましてや取引先は取引を停止する義務がないわけですね。やはり、そういう国とか都が持つ職権を利用して民間業者さんに取引停止とか義務のないことを行わせるというやり方は、本当に資本主義国家、法治国家とは思えないと言わざるを得ません。 是非、この対応、今日、問題提起しましたので、国として責任を持って対処をしていただきたい。働きかけたり、あるいは検
○山尾委員 もう一つの点なんですけれども、メディア、広告規制が残っているという件、先ほど後藤委員もお話をしていました。 西村大臣、伺います。 これは、検討しているのは、内閣府単体で検討しているのか、ほかの省庁とともに検討しているのか、どこと検討しているんでしょうか。
○山尾委員 もう一度だけ質問しますけれども、シンプルな質問です。事務方から聞いていないなら、今、止めていただいて事務方に確認してください。 検討しているということは決まっているので、単体で検討しているのか、総務省を含めたほかの省庁とも検討しているのか、どこと検討しているのか、教えてください。
○山尾委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 一 本法律は、新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請等により、選挙権の行使の機会が実質的に制限されている者が多数にのぼることから、特例的に当分の間、郵便等投票を認めるもので
○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。 まず、私たち国民民主党のこの法案についての原案の方針は、こういうものでした。つまり、郵便投票のリスクもちゃんと認識しているけれども、投票権の保障には万全を期したい、だから郵便投票拡大の範囲というのは不在者投票もできない対象者に限る、すなわち、自宅で療養したり待機をしている患者、濃厚接触者、帰国待機者、ここに対象を絞って郵便投票を可能にする、これがよかろうというふうに思って提案をしてきました。
○山尾委員 感染者に対しての書面の交付はかなり地域によってばらつきがある、そしてまた、帰国者に対しては、全ての待機者に要請しているといいながら、ここでやはり求められている書面の本質的な要素というのは、ちゃんと名宛て人があるということだと思うんですね。帰国した人に一律同じ紙を渡して要請の書面だということではなくて、ちゃんと、誰がどんな理由で誰に対して何を要請しているのかということをやはりはっきりさせなきゃいけないということだと思うんです。
○山尾委員 今後の課題ということですけれども、先ほど申し上げたように、行政の側が要請をしている以上は、郵便投票の制度に乗っけるか乗っけないかの前提として、やはりちゃんとそういった書面が責任を持って交付されるという状態をつくらなきゃいけない。できないからやりませんじゃなくて、できるようにしなきゃいけないということを改めて確認をさせていただきたいと思います。 その上で、今回、間に合わないわけです、少なくとも濃厚接触者の方々。 提出者
○山尾委員 それでは、続けて伺います。 今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者、外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々は投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
○山尾委員 ちょっと確認したいんですけれども、そうすると、禁ずる規定はないが、この郵便投票制度を今回利用できるようになる患者や帰国待機者ですけれども、投票所に投票に行ったことが要請に応じなかったと評価されることがあり得る、そういう認識ですか。
○山尾委員 ちょっと待ってください。ちょっと驚いたんですけれども、この要請というのはあくまでも行政指導ですよね。相手方に対する法的拘束力はありませんよね。いかがですか。