国土交通委員会
○山崎(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、我が国は、本年三月、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表登録に向け、伝統建築工匠のわざの提案書をユネスコ事務局に提出いたしました。 この伝統建築工匠のわざは、社寺や城郭等、我が国の伝統的な木造建造物を建てる上で不可欠な木工、屋根ぶき、左官、畳製作などの高度な伝統技術で、国の選定保存技術として選定されている十四件を一括して提案したものでございます。 本件の提案により、
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発言数 27件
初発言日: 2017-02-22 / 最新発言日: 2018-06-19 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○山崎(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、我が国は、本年三月、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表登録に向け、伝統建築工匠のわざの提案書をユネスコ事務局に提出いたしました。 この伝統建築工匠のわざは、社寺や城郭等、我が国の伝統的な木造建造物を建てる上で不可欠な木工、屋根ぶき、左官、畳製作などの高度な伝統技術で、国の選定保存技術として選定されている十四件を一括して提案したものでございます。 本件の提案により、
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 名古屋城の天守閣の復元に関する補助につきましては、現時点で名古屋市から具体的な相談を受けているわけではございません。 その上で、一般論で申し上げれば、史跡の整備等を行うために必要な経費を補助する文化庁の補助金、「歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業」というのがございますが、エレベーター設置の有無のみで判断するというようなことではなくて、文化財の適切な保存と活用の観点から、整備する
○政府参考人(山崎秀保君) 先ほどもお答え申し上げましたように、補助金の採択に当たりましては、それぞれの史跡の文化財としての価値をどのように高めていくのか、あるいはどのように活用していくのかという観点から総合的に判断をしているところでございます。
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、観光業を強化する地域における連携体制の構築に向けた施策の一つといたしまして、日本遺産の活用等を通じた、そこに行ってみたくなるような地域資源を生かしたコンテンツの磨き上げが必要であると位置付けているところでございます。この日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るストーリーを認定する文化庁の事業でございますが、魅力
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 文化財は、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、文化の向上、発展の基礎となる国民的財産であり、その価値を維持し、次世代へ継承していくことは極めて重要なことであると考えてございます。 御指摘の文化審議会の第一次答申、お話ございましたが、文化審議会におきましては、将来にわたって文化財保護を確固なものとするという観点から文化財保護制度について検討
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 御指摘の件につきましては、平成三十年二月二十六日付けで審査請求を却下する旨の裁決を行ったものでございます。 この裁決は行政不服審査法に基づいて行うものでございますが、行政不服審査法は全面改正されまして、平成二十八年四月一日から施行されております。それ以来、文化庁における不服審査請求の初の事案として前例がない中で対応させていただいたことと、また裁決の内容によりましては審査請求人の方
○政府参考人(山崎秀保君) はい。 行政不服審査法は、その第一条で、目的としまして、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」であると書いてございます。 処分についての審査請求につきましては、行政事件訴訟法の原告適格の規定に準じて解釈するという運用がなされておりまして、したがいまして、法律上の利益があるかどうかとい
○政府参考人(山崎秀保君) 御指摘の件につきましては、奈良県によりまして近隣住民の方々への説明会を昨年の十二月に開催されまして、その際に近隣住民からの要望としまして、現状変更の実施敷地の南側市道からの工事車両の進入路を敷地の東側に変更してほしいという要望があったということは承知してございます。これについては、奈良県から文化庁に対して照会がございまして、東側に入口を設置するためには相応の土地の掘削を伴って土地形状の変更度合いが大きくなるこ
○政府参考人(山崎秀保君) 国宝、重要文化財につきましては、海外流出防止のため、御指摘のように文化財保護法により原則として輸出が禁止されており、また、譲渡や所在場所、所有者変更の際にも文化庁に申出や届出をすることが規定されております。 一方で、平成二十九年三月末現在でございますが、百六十四件の国指定文化財が所在不明となっている状況でございます。このため、文化財保護法に基づく所有者変更等の諸手続につきましてリーフレット等により所有者に
○政府参考人(山崎秀保君) 国の指定天然記念物であります名護市嘉陽層の褶曲につきましては、海岸の浸食によって地層が屈曲した褶曲が良好に観察されるもので、その性質上、崩落などの風化、浸食を伴うもので、委員御指摘のとおり、現在一部が崩落していることは事実でございます。 管理団体である名護市において、ドローンを用いた崖部分の映像撮影によって危険箇所の特定などを行い、天然記念物名護市嘉陽層の褶曲の保存活用計画の策定に向けた取組を進めており、
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 議員の御指摘のとおり、文化財は各地域の歴史、文化への理解や町づくりにも寄与するものであり、これらの地域の宝である文化財を保護していくことは大変重要なことであると認識しております。このため、地域における古文書などの文化財の計画的な保存、活用の取組を促進させることなどを内容とする文化財保護法の改正案を今国会に提出しているところでございます。 東日本大震災によって被災した文化財につきま
○政府参考人(山崎秀保君) 先ほど申し上げました文化財レスキュー事業におきまして、これには参加者数延べ六千八百十一人の方が参加していただいておりまして、被災四県の実施箇所数としまして九十か所におきまして文化財のレスキューを行ってきているところでございます。
○政府参考人(山崎秀保君) 熊本地震により、熊本城では特別史跡の熊本城跡の石垣が崩落し、重要文化財では長塀の倒壊など十三件の建造物の被害を受けております。 熊本市は一昨年十二月に熊本城復旧基本方針を策定し、そこで天守閣の復旧については二〇一九年には復旧した姿を見せるとされ、それを受けて、国土交通省所管の公園施設の復旧として天守閣の躯体の補修及び耐震補強工事等が進められ、また文化庁関係では石垣の復旧工事にも着手し、さらに、この度、重要
○政府参考人(山崎秀保君) はい。失礼いたしました。 文化庁といたしましても、熊本県や熊本市、また国土交通省等とも連携し、地元からの要望も踏まえつつ、最大限の支援に努めてまいりたいと考えております。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 文化財保護法では、文化財の保存と活用の両方が目的とされているところでございます。 このような文化財保護の意義と社会状況の変化を踏まえ、文化審議会において、将来にわたり文化財保護を確固なものとするとの観点から文化財保護制度について検討が行われ、昨年十二月に文化審議会の答申がまとめられたところでございます。 この答申を踏まえて、文化財の次世代への確実な継承のため、文化財保護法の改正法案を今
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 ユネスコ世界文化遺産への新規推薦につきましては、例年、推薦を希望する自治体から文化庁へ推薦書の素案を提出いただき、文化審議会における審査等を経て、政府において推薦候補を一点選定してございます。 御指摘の百舌鳥・古市古墳群につきましては、平成二十二年に暫定一覧表へ記載されて以降、地元の自治体が世界文化遺産としての顕著な普遍的価値の検討や資産及び緩衝地帯の保全措置の構築に熱心に取り組まれ、昨年
○山崎政府参考人 世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスの現地調査は、推薦資産及び緩衝地帯の保全状況や保全のための取組について、イコモスの調査員が実際に現地で確認を行うものでございます。 文化庁におきましては、今後、地元の自治体を始め関係機関と十分に協議しながら、調査員の受入れに向けて入念な準備を行うこととしているところでございますが、例えば、地元の自治体が条例を定め、古墳と調和した景観形成を図っていることや、市民の方々による古墳周
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 史跡等の往時の姿をしのばせる歴史的建造物を十分な歴史的根拠に基づいて復元することは、地域の活性化や観光振興に資するものであると考えております。 一方、史跡等における歴史的建造物の復元に当たっては、文化財保護法に基づき、現状変更について文化庁長官の許可が必要となってございます。その際は、例えば文化財である石垣等の遺構に影響を与えず、その保存が確実に図られることが示されることや、忠実
○政府参考人(山崎秀保君) 委員お尋ねの捕鯨に関しましてでございますが、明治時代までは網を用いて鯨を拘束してからもりで仕留める網捕り式と呼ばれる技術が存在しておりましたが、現在ではこうした伝統的な技術による捕鯨は行われておりませんので、捕鯨という行為自体は文化財として保護の対象とはなっておりません。 なお、捕鯨に関わる文化としまして、和歌山県の熊野灘沿岸地域……(発言する者あり) はい。 今現在ございません。
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 「「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群」につきましては、本年の五月五日に世界遺産委員会の諮問機関でございますICOMOSによる評価結果がユネスコの世界遺産センターを通じて通知されたところでございます。そのICOMOSの評価結果は、本資産の世界遺産登録は適当であるとした一方、一部の構成資産を除く沖ノ島とその周辺の三つの岩礁のみを世界遺産に登録すべきという内容でございました。 今後、