総務委員会
○山崎政府参考人 二級河川の管理権限についてお答えいたします。 河川は、水系一貫管理が原則でございます。一つの水系においては、同一の管理者が、上流、下流、左岸、右岸、こういったものの河川管理施設の整備状況や背後の人口、資産の集積状況を考慮して、総合的に管理することが重要だと考えております。 このため、二級河川の管理権限を都道府県から指定都市に移譲する場合には、そういった上流、下流、左岸、右岸において管理者が異なっても適切に管理が
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発言数 29件
初発言日: 2012-07-20 / 最新発言日: 2013-06-06 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○山崎政府参考人 二級河川の管理権限についてお答えいたします。 河川は、水系一貫管理が原則でございます。一つの水系においては、同一の管理者が、上流、下流、左岸、右岸、こういったものの河川管理施設の整備状況や背後の人口、資産の集積状況を考慮して、総合的に管理することが重要だと考えております。 このため、二級河川の管理権限を都道府県から指定都市に移譲する場合には、そういった上流、下流、左岸、右岸において管理者が異なっても適切に管理が
○山崎政府参考人 TEC—FORCEについてお答え申し上げます。 TEC—FORCEにつきましては、大規模な自然災害で被災した地方自治体に対して技術的支援を行うために設置した国土交通省の実動部隊でございます。平成二十年五月に発足し、本年五月一日現在、国土交通省職員五千三百八十六名をあらかじめ任命しております。これまで、二十六度の災害に対しまして、延べ二万八千三百三十八人日の隊員派遣を行っております。 例えば東日本大震災におきまし
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 四万十川といった非常に美しい川、そういったものの自然を保護し河川環境を整備するというふうなことは、非常に大事なことだというふうに思っております。 平成九年に河川法の改正を行いまして、河川法の目的の中に「河川環境の整備と保全」というふうなものを、大きな目的の一つに入れております。 そういったことを踏まえまして、全国の一級河川では、それぞれの河川や地域の特性を勘案して、また、流域と連携を図
○山崎政府参考人 河川の整備や維持管理に当たりましては、先ほど政務官から説明がありました矢作川水系河川整備計画に沿いまして、河道断面が不足している区間について、流量を安全に流下させるための河道掘削を順次実施してきております。また、河道内の樹木の繁茂による河積の阻害などを防止するために、樹木伐採についても順次実施してきているところでございます。平成二十四年度の補正予算におきましても、岡崎市の美矢井橋上流域において河道掘削それから樹木伐採を
○山崎政府参考人 そのような状況があれば、御相談いただければ柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 これまでにそのようなことはございません。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 先ほどの規定が入れられました昭和四十九年の公有水面埋立法改正時の施行通達におきまして、この部分につきましては、埋め立てそのもの、それから埋立地の用途、これが国土利用上適正かつ合理的であるかどうかを審査するべきというふうなことにされているところでございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 まさにその現場の事情に応じて、国土利用上適正か、合理的であるか、適切に判断していただくというふうなことでございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 先ほど挙げられた例につきましては、解説等にもいろいろありますので、そういったことも含めて、現場の実情に応じて判断していただくというふうなことになろうかと思います。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 環境保全に関しましては、同じく施行通達におきまして、埋め立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁りなどに関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかを審査することというふうにされております。 また、災害防止につきましては、埋立地そのものの安全性、あるいは埋め立てに伴いほかに与える災害に十分配慮しているかどうか、こういったこと
○山崎政府参考人 お答えいたします。 そういった審査基準が承認のときの基準になっております。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 公有水面埋立免許の権限は、国の所有に属する水面を埋め立てるという事務でございますが、地方の事情に精通しているといったことなどから、都道府県知事に法定受託事務として行わせているものでございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められてお
○山崎政府参考人 地方自治法二百四十五条の七におきまして、都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき、こういったときに違反の是正または改善のために講ずべき措置について必要な指示をすることができるというふうにされております。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときに是正の指示ができるものでございます。
○山崎政府参考人 公有水面埋立法第三条における出願事項の告示、縦覧の趣旨でございますが、埋立免許の出願事項を一般公衆に周知し、埋め立てに関し利害関係を有する者の意見を埋立免許の際の判断に反映させるということでございます。 また、利害関係人の範囲についてでございますが、一般的には、例えば、漁業権を有する者ですとか、それから埋め立てによって営業上とか生活環境の面から影響を受ける方ですとか、あるいは関係市町村長さんですとか、こういったこと
○山崎政府参考人 もちろん、利害関係を持つというふうなことであれば、提出することができるということでございます。また、利害関係の程度に応じて、その意見について判断していくというふうなことになろうかと思います。
○政府参考人(山崎篤男君) お手元の水災害防止に関する国際協力というペーパーを御覧いただきたいと思います。 まず一ページ目、防災パッケージというものでございます。おめくりいただきまして、二ページ目から御説明いたしたいと思います。 これから私ども、防災パッケージという形で国際貢献をしていこうと思っておるんですが、その契機になりましたのは、一昨年、この会で御説明、御紹介いたしましたタイの洪水でございます。こちらについては、若干一昨年
○政府参考人(山崎篤男君) 防災パッケージに関しまして、先ほどタイで既に警戒避難体制始めたというふうに御紹介させていただきましたけど、あの河川情報システムというのはまさにITを使ったシステムでございまして、タイのインフラを使いながら河川情報、洪水とかそういう情報を流していく。そして、最終的には各個人がタブレット端末で洪水の情報、河川、雨量の情報とかそういったものをリアルタイムで見れるというふうなことができるように今協力をしているという状
○政府参考人(山崎篤男君) 引き続きまして、水管理・国土保全局次長の山崎でございます。座って失礼させていただきます。 お手元の「水災害への対応の現状と課題」というパンフレットを、パワーポイントを見ていただければと思います。 まず、一ページ目、我が国は非常に低平地に都市ができておりまして、水害に対して非常に脆弱な国土となっていると。真ん中の下ですが、東京江戸川区とか墨田区とか、こういったところは海抜ゼロメートルどころかマイナス五メ