内閣委員会
○山木政府参考人 この問題につきましては、先日も御質問がございまして、基本的には変わっておりません。有料老人ホームの表示につきましては、やはりこの取引が長期にわたる取引であるということ、それから一たん取引をすると取りやめるというようなことが非常に難しい、それからサービスの取引でございますのでなかなか目に見えにくいということでございまして、入居を選択するときの表示が極めて重要だということで、昨年、有料老人ホーム等に関する不当な表示というこ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 71件
初発言日: 1993-04-06 / 最新発言日: 2005-06-10 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○山木政府参考人 この問題につきましては、先日も御質問がございまして、基本的には変わっておりません。有料老人ホームの表示につきましては、やはりこの取引が長期にわたる取引であるということ、それから一たん取引をすると取りやめるというようなことが非常に難しい、それからサービスの取引でございますのでなかなか目に見えにくいということでございまして、入居を選択するときの表示が極めて重要だということで、昨年、有料老人ホーム等に関する不当な表示というこ
○政府参考人(山木康孝君) 景品表示法の規制の対象となる表示につきましては、口頭の表示も対象ということで規制の対象になるわけでございますので、先生の御質問については対象になるということでございます。 ただ、口頭の場合には、その証拠の問題もございますので、なかなか文字に残らない場合には規制しにくいというか、事実上の問題はあろうかと存じますけれども、口頭についても法的には対象になるということでございます。
○山木政府参考人 先生御指摘のように、私ども、下請法それから独占禁止法を運用しているわけでございますけれども、下請取引については、特に下請事業者の苦情と申しますか、問題意識が積極的には、申告という形で把握できない、期待できないということから、私ども、大がかりな書面調査を実施しているわけでございまして、毎年十数万、昨年度におきましては二十万の親事業者、下請事業者に対しまして下請取引の適正化に関する調査を実施しております。 その中で、買
○山木政府参考人 先生おっしゃいましたように、昨年の四月に有料老人ホーム等に関する不当な表示ということで、一般の不当な表示の事件に比べまして特別なルールを昨年の四月につくりまして、昨年の十月一日から施行しておるわけでございます。 この特別ルール自体を適用した事件というのはまだございませんけれども、これまで平成五年以降、私どもといたしましては、十七の事業者に対しまして、表示と実際の間に相当な食い違いがあるということで、消費者を誤認させ
○山木政府参考人 施行後は、一件排除命令を出しております。 ただ、これは排除命令施行前の行為でございましたので、景品表示法四条一項ということで処理をさせていただいております。
○山木政府参考人 そういうことでございます。
○山木政府参考人 国税当局から措置請求の申し出がございました案件につきましては、二件につきまして四事業者でございますけれども警告という措置をとりましたほか、これは中部の富山の事件、それから愛知県の事件でございますが、二件四事業者につきまして警告を行いましたほか、近畿の二事業者につきまして注意を行ったところでございます。 国税当局の資料につきましては活用させていただいておりますほか、私どもも権限がございますので、そういう資料に基づいて
○山木政府参考人 私どもといたしましても、取引条件の公正化、明確化、透明化ということは非常に大事だと考えておりまして、お酒の業界におきましてもガイドラインで、こういう場合には問題になるよという考え方を出しておりますし、個別の指導ということもいたしております。また、違反事件として差別的な取り扱いについて処理をするということも行っておりまして、こういう取り組みもございまして、相当程度取引の明確化というものは進んできていると考えております。今
○山木政府参考人 独禁法の条文では、著作物を発行する事業者が再販売価格をコントロールできるということでございます。 私ども、その著作物の内容として書籍、雑誌、新聞、それから、これは昭和二十八年に導入されたわけでございますが、当時はレコード盤ということでございまして、そういう……(高山委員「どこに書いてある、何を根拠に言っているんですか、それは」と呼ぶ)それは、解釈として申し上げているわけで、法律の条文としては著作物という概念でござい
○山木政府参考人 委託と申しましても、物の委託、こういう場合の情報の委託、いろいろな形態があろうかと思います。したがいまして、どういう事実関係、契約関係になっているかというのが重要だと思っております。 一般的に、物の所有権を委託側に留保し、危険負担も委託側が持っている、そういう場合に価格をコントロールするということは、再販価格維持は原則違法ですけれども、再販価格の維持にはならないということで、一般には許容されているところでございます
○山木政府参考人 私どもが、独占禁止法二十三条第四項の規定に基づきます著作物の再販制度として独占禁止法上適用除外されておりますと考えておりますのは、先生御指摘の中では音楽用CDについてでございます。これ以外に書籍、雑誌、新聞というものもございますけれども、お示しのものにつきましては、最近レコードというのは少なくなっておりますけれども、レコードと機能、効用が同様である音楽用CDという解釈をいたしております。 〔委員長退席、高木(
○山木政府参考人 私どもの解釈といたしましては、映画が入っておりますDVDにつきましては許容されている著作物とは考えておりません。
○山木政府参考人 根拠と申しますのは、まさに独占禁止法の著作物という文言を私どもとして解釈して運用をしているわけでございます。 それから、そもそも昭和二十八年に適用除外制度ができたものは、書籍、雑誌、新聞それからレコードの定価販売の慣行を追認すると申しますか、是認するという趣旨で適用除外制度が導入されたわけでございます。 そういうことで、レコード盤と同視できる音楽用CDについてはこれを著作物として解釈して、それ以外については、再
○山木政府参考人 ドン・キホーテにつきましては、正式な調査権限、独占禁止法第四十六条に立入検査をすることができるということも規定されておりますので、そういう手段も使いまして、あと、いろいろな報告を徴収する、これは罰則も担保されておりますけれども、そういう正式な手続をもちまして事実認定をして、先ほど委員長が申し上げたように、勧告をしたということでございます。
○山木政府参考人 メーカーが自分のサイトで物を売る、情報を売るというときに、自分の価格を決めるのは当然でございますので、それは何ら問題ないわけでございます。
○山木政府参考人 レーベルゲートの詳細についてしっかり把握しておりませんので、個別の事案についてはコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般的に申して、共同出資である会社をつくって事業を運営するということは許容されているわけでございますし、そのこと自体が直ちに問題ということではないと思いますが、それ以外に、例えばそれで個々のレコード会社が配信することを相互に制限し合っているとか、そういうレコード会社間の競争を制限するというような
○山木政府参考人 先ほども申しましたように、レーベルゲートとレコードメーカー間の関係とか詳細な契約関係がわかりませんので、一般的なことを申し上げますけれども、レコード会社とレーベルゲートの間の契約関係が例えば委託だといたしますと、一般的には、物の委託をする場合に価格を決めるということは、メーカーで決めてその価格で配信してくださいということは十分考えられるわけでございますので、そういう会社間の契約関係とか事実関係を把握しないと、直ちに再販
○山木政府参考人 これも一般論でございますけれども、ある事業者がどういう技術、どういう規格を採用するかということは、それはその事業者の判断でございますので、直ちに独禁法上の問題は生じないというふうに思っております。 ただ、御指摘の点につきましては、その詳細な事実関係がわかりませんので、これ以上のコメントはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。
○山木政府参考人 御指摘の点につきましては、消防とかそういう安全面の問題でございますので、私ども、そういう観点からはお答えする立場にもございませんし、そういう観点から調査をしているということではございません。
○政府参考人(山木康孝君) 取引の公正化というものは非常に大事であると考えております。不当廉売もその不公正な取引の一つの類型として私ども認識いたしております。 その中で、具体的には個別業界ごと、例えばその酒屋の酒類の販売につきましてどういうものがその不公正な取引方法、不当廉売等になるかということにつきましてガイドラインなんかを出す、出して違反の防止に努めているところでございますし、個別の違反の事例につきましては厳正に対処をするという