予算委員会
○山本参考人 お答え申し上げます。 ただいまの工事につきましては、先生のおっしゃるとおり、三井建設が落札をいたしております。しかし、その資料にありますような「確約」というようなことは、私ども耳にしておりません。よく承知はいたしておりません。
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初発言日: 1954-05-12 / 最新発言日: 1982-02-22 / 1 ページ目 / 全体 111ページ
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○山本参考人 お答え申し上げます。 ただいまの工事につきましては、先生のおっしゃるとおり、三井建設が落札をいたしております。しかし、その資料にありますような「確約」というようなことは、私ども耳にしておりません。よく承知はいたしておりません。
○山本参考人 私どもの方のいままでの知見においては承知しておりません。
○山本参考人 ただいまお話しでございますので、私ども調査をいたしまして、もし事実がありますれば処置をしたいと考えております。
○山本参考人 ただいまの御質問にお答え申し上げます。 利根川河口ぜき設置の目的は、利根川下流部の塩害を防止するとともに下流部から用水を確保しよう、こういう目的でございます。 〔山崎(平)委員長代理退席、堀之内委員長 代理着席〕
○山本(三)参考人 お答え申し上げます。 役員は、総裁、副総裁、理事が八人、監事が二人でございます。
○山本(三)参考人 総裁、副総裁を含めないで、理事が八名。
○山本(三)参考人 理事ではございません。
○山本(三)参考人 お答えいたします。 役員は、前歴としてはみんな官吏の経験を持っております。
○山本(三)参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました損失補償基準要綱の第四条に、損失の補償は土地等の権利者に対して行うものとされておりまして、それ以外の者に対する補償というのは非常に制限的に、それに直接関係して、たとえば隣接土地に関する工事費の補償とか少数残存者補償とかあるいは離職者補償というものは特別に考えてもよろしいというふうに定められておるわけでございます。
○山本(三)参考人 お答えを申し上げます。 私どもの行っておる事業は、公共事業でございますので、公共事業の施行に伴いまして損失を受けるものに対する補償をどうするかというのが三十七年の閣議決定になっておるわけでございまして、その補償基準要綱に基づいて行うように定められておるわけでございます。したがいまして、その内容といたしましては、やはり損失の対象となるものは土地等の権利に伴うものであるということになっておりまして、それに準じまして私
○山本(三)参考人 監事を含めて十二人でございます。
○山本(三)参考人 この問題につきましては、私どもといたしましても非常に重要な問題であると思考いたしておるわけでございますので、各省庁とも十分連絡をいたし、また全内水面漁連の幹部の方たちともいろいろとお話をいたしております。その内容といたしましては、やはりアユ苗資源の確保をいたすためにぜひ維持対策事業をやろう、もともと総合開発事業の中にその問題がうたわれておりますし、また各省の会議におきましてもこれをぜひ積極的に進めようということでござ
○山本(三)参考人 ほかの事業については私の申し上げる範囲でございませんので、御勘弁いただきたいと思います。
○山本(三)参考人 私といたしましては、従来も懸命にやってきたつもりでございますけれども、今後とも十分気をつけまして事業の推進を図ってまいりたいという覚悟でございます。
○山本(三)参考人 お答えいたします。 抜粋は読んだことがございます。
○山本(三)参考人 お答えいたします。 ただいまのお話のとおりアユ苗の確保というものは非常に重要な問題でございますので、各省の打合会におきましても、また総合開発計画の中においても、琵琶湖の周辺に資源の維持対策事業といたしまして人工河川をつくろうということで、四十八年に試験水路をつくりまして、四十八、四十九、五十年と試験水路を実験しております。その結果につきまして評価委員会をつくっていただきまして、それの結果を見て今後対策を講じていく
○山本(三)参考人 お答えいたします。 私どものやった仕事については、いまの補償要綱によらないようなものはございません。
○山本(三)参考人 お答えいたします。 お話のように、琵琶湖総合開発特別措置法の審議の際に、衆議院におきましても参議院におきましても、ただいまお話のような生活再建あるいは事後補償の問題について附帯決議がつけられておりますが、私どもは立法当時の経緯から見ますと、直接には滋賀県における対策及び処置にかかるものというふうに理解しておるわけでございまして、しかしながら先ほど来お話のように、本事業が全国の漁業、特に内水面漁業に及ぼす影響が大き
○山本(三)参考人 いま先生のおっしゃることは、確かに稚アユだけではアユの価値と申しますか、食料に供するようなりっぱなアユにはならない、こういうことは私もそのとおりだと思います。
○参考人(山本三郎君) 私どもといたしましては、政府の定めておりまする補償要綱によってやっておるわけでございますが、その内容を詳しく申し上げる場合でございませんが、その中にはやはり対象とするのは土地等の権利が対象でありまして、内水面の方々については琵琶湖の中に権利を持っておらない、こういう点から補償にすることは非常に困難である、こういう解釈をしておるわけでございます。