憲法審査会
○参考人(山本健人君) 本日は、参議院憲法審査会という貴重な場で意見を述べる機会を賜り、大変光栄に存じます。 私は憲法学を専門としており、本日の議題との関係では、デジタル立憲主義という観点から、デジタル空間を立憲化するための憲法理論について検討をしてまいりました。 本日は、より具体的な問題として、憲法学の観点から、日本国憲法の改正手続に関する法律の下で実施されることになる国民投票において、インターネット上の偽情報等への対策をどの
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発言数 15件
初発言日: 2025-06-04 / 最新発言日: 2025-06-04 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(山本健人君) 本日は、参議院憲法審査会という貴重な場で意見を述べる機会を賜り、大変光栄に存じます。 私は憲法学を専門としており、本日の議題との関係では、デジタル立憲主義という観点から、デジタル空間を立憲化するための憲法理論について検討をしてまいりました。 本日は、より具体的な問題として、憲法学の観点から、日本国憲法の改正手続に関する法律の下で実施されることになる国民投票において、インターネット上の偽情報等への対策をどの
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 これも難しいところというのが正直なお答えになりまして、というのも、この収益化停止ということが、では表現の自由との関係で考えますと、表現の自由とは収益なので関係ないとは直ちには言い難いということになろうかと思います。なので、その点は懸念しなければならないということです。 あとは、実態として効果がどれぐらいあるかとのバランスも考えなければいけないというふうに考えております。 といい
○参考人(山本健人君) 失礼しました。はい。 そうですね、情報を追加する作用だとすれば、それへの支援というものは、検閲的なものへの関与ではなくて、政府の公的助成の文脈で理解されるべきだと思います。このように捉えた場合、ファクトチェックが果たすべき本来の役割を損なわせない形での政府介入は許されるというふうに考えます。 以上、雑駁なものとなりましたけれども、国民投票における偽情報等の対策について、憲法学の観点を踏まえた私見を述べさせ
○参考人(山本健人君) 御質問いただき、ありがとうございます。 切り抜き動画への対応ということになりますが、恐らく名誉毀損として構成できるかというところが法的にはポイントになるかと思います。 国民投票法の場合は、現在のところ虚偽事項公表罪みたいなものはありませんので、そこで何か虚偽というものを違法化するような指定をして、それに該当するものであれば、その観点から対策が可能というふうに思われます。 結局のところは、このような違法
○参考人(山本健人君) 御質問いただき、ありがとうございます。 この点はおっしゃるとおりでして、政府機関とファクトチェック機関の連携というものは必要になってくるだろうというふうに思われます、済みません、協議会とファクトチェック機関との連携というものは重要になってくるかと思います。 課題として挙げられるのは、これは恐らく透明性の観点かというふうに思われます。つまり、一般有権者からして、ある種、裏取引が行われているんじゃないかとか、
○参考人(山本健人君) 御質問いただき、ありがとうございます。 この両者の差異というところはかなり重要なポイントだというふうに考えております。 私の見解としまして、まず一点目としては、既に御指摘もいただいたところではあるんですけれど、その投票の対象が違うというところで、偽情報として何を偽情報あるいはフェイクニュースだというふうに考えるか、絞り込むかというところで大きな差が生まれてくるかというふうに思います。 特に、国民投票の
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 ここのバランスをどう取るかというのは、まさに難しい問題ということになろうかと思います。 もちろん、偽情報やフェイクニュースの影響下の下で決定された国民投票の結果というものはかなり疑わしいことになるわけですけれど、反対に、その削除の側とか対策の側に過剰に介入してしまえば、それは本来持ってしかるべきだった影響力を排除してしまうことになるはずで、それはそれで、反対の意味で、その国民投票の
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 この点は対策の仕方によって位置付けが変わるかなというふうに考えておりまして、例えば、違法化した場合に刑事責任を問うということになってきますと、意図の要件なしに問うということはかなりやり過ぎではないかという観点がある一方で、他方で、意図の以外の部分には該当する情報であれば削除という可能性があるわけですけれど、削除判断をする際に、意図まで踏み込んで認定をして、それがなければ削除できないとい
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 いただいた御質問、非常に重要なんですけれども、これだというところがなかなか明確にお答えしづらいところではあるんですけれど、そうですね、国民投票の場合、論点の設定が賛否を問うという形の問題になるかと思いますので、そういう意味では、ある種、偽情報が出回る危険性が高いのではないかという指摘はあるところになっております。 というのは、対立、二者間の対立をあおってナラティブ構造をつくり出すと
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 これは非常に難しい問題かと思います。 というのは、このパーソナルデータといいましても、どこに焦点を当てるかによってはかなり違ってくるということでして、例えば機微情報ですとか、まさに今回のようにプロファイリングをされてターゲティングに使われるといったような意味では、基本的にはこれは望ましくない方向性に行くわけですけれど、一方で、圧倒的な情報過多になっている状態において、ある種、情報の
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 明確に確認できる実例があるのかという問題と、それは想定され得るので回避すべきだという、この二つの観点があり得るかなというふうに思っていまして、私自身、明確にそういう介入がプラットフォームに対してあるのかということについて確信は余り持てないところでありますけれど、例えばアメリカ合衆国では、近年議論されているように、ジョーボーニングという形で口先介入というふうに、ちょっと日本語にするのが難
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 そうですね、これは本当に難しいところかというふうに思います。 今日の私の話の中ですと、違法化しなければ、そもそも削除等の要求を国側から出すということは基本的には難しいというふうに考えておりまして、その違法化の指定の仕方が明確に判断できるようにしておくことが望ましいということになります。 つまり、言論市場において特定の言論を削除せよというときについては、それの害悪が明白であって客
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 そうですね、これお答えするのは少し難しい、複雑になってくるんですけれど、デジタル立憲主義の議論の根幹にあるのは、現代においては大規模なプラットフォーム事業者が国家に匹敵するだけの権力主体になっているのではないかということで、デジタル空間においては、国家権力の統制とともにプラットフォーム事業者の統制、権力の統制も必要なのではないかということになります。 その上で、今回の議論との関係で
○参考人(山本健人君) ありがとうございます。 これも難しいところだとは思うんですけれど、情プラ法は基本的には権利侵害情報を対象にしているということになります。そこには名誉毀損というものは含まれるということになるかと思いますので、恐らくその対象となる情報の種類自体はこれまでと変わらないということになります。その選挙に関連して、政治家の皆さんですとか支援者の方々を対象とするような名誉毀損的な情報の流通に対して迅速な対応をプラットフォー
○参考人(山本健人君) 御質問ありがとうございます。 この点、プロミネンスの中で問題になるのは、その優先して表示すべき正しい情報とは何かという、この決定の問題ということになると思います。この国民投票の場合については広報協議会が設置されておりまして、そこで公式の情報が確定されるということになります。そうすると、この情報をプロミネンスさせるということについては、プロミネンスに関わる問題の多くの懸念が払拭できるということになろうかと思いま