厚生労働委員会
○山本政府特別補佐人 お答え申し上げます。 今回の生活保護法の改正法案におきましては、二十八条と二十九条という形で調査権限を強化することになっております。そうした中で、当局の担当者といたしましては、その調査等の対象となる事項については、まずは申請者から求めることが法律に規定されている方が法律上首尾一貫したものになる、その方が望ましいということで、法案の下審査の段階でそういうことを指摘したというふうに言っております。 これに対して
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発言数 192件
初発言日: 1985-09-06 / 最新発言日: 2013-05-29 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○山本政府特別補佐人 お答え申し上げます。 今回の生活保護法の改正法案におきましては、二十八条と二十九条という形で調査権限を強化することになっております。そうした中で、当局の担当者といたしましては、その調査等の対象となる事項については、まずは申請者から求めることが法律に規定されている方が法律上首尾一貫したものになる、その方が望ましいということで、法案の下審査の段階でそういうことを指摘したというふうに言っております。 これに対して
○山本政府特別補佐人 この二十四条第一項、第二項につきましては、実は、このような規定がなければ論理的には誤りというものではございません。 それで、これを規定することで、先ほど申したような法律上首尾一貫することになるという趣旨のもので指摘したわけでありまして、その指摘を受けてどのように対応するかは、それは厚生労働省の御判断によるものと思います。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 集団的自衛権についての現在の従来から考えられてきた政府の見解を申し上げますと、憲法九条の下におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の実力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられております。 そこで、集団的自衛権ですけれども、我が国に対する武力攻撃に対処するものではなくて、他国に加えられた武力攻撃を我が国が実力をもって阻止することを内容とするものでありま
○政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。 まず、その四類型というのは、前回の安保法制懇で取り上げられた四つの類型でございまして、第一が、いわゆる米艦擁護の問題……(発言する者あり)はい。ということでございますので、それについては今の憲法の下ではなかなか難しいところがあるということを申し上げておりました。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 憲法六十三条におきましては、国務大臣の議会に対する出席義務が書いてございます。 それで、お尋ねの与野党の今のやり取りでございますが、これは議院内部のお話でございますので、私の方からお答えすることは差し控えたいと思っております。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 確かに与野党そろって御審議されるというのが正常な状態だと思いますけれども、いずれにせよ、これは議院内部のやり取りでございますので、私の方からは差し控えたいと思っております。
○山本政府特別補佐人 お答え申し上げます。 この法律案につきましては、ただいま所管の甘利大臣がお答えなさったように、御指摘の住基ネット訴訟に係る最高裁の合憲判決の趣旨を十分に踏まえまして、まず、個人番号をその内容に含む個人情報である特定個人情報の取り扱いの適正を確保するための規制及びこれを実効的に運用するためのいわゆる三条委員会としての特定個人情報保護委員会の設置等の体制の確保を行っておりますし、また、特定個人情報の漏えいがあった場
○政府特別補佐人(山本庸幸君) お答え申し上げます。 一般に、憲法が保障する基本的人権でありましても、それは無制限のものではなくて、他人の人権との関係で制約を受けることがあるということは当然だと思われております。 そこで、御指摘の公共の福祉でございますが、憲法十三条や二十九条に規定されておりますけれども、これはまさにそういう人権相互の矛盾や衝突を調整するための原理だというふうに考えられております。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) その場合に、要するに人権と人権との相互の調整の原理でございますから、平たく言えばそういう場合もあるかもしれませんし、そうでないかもしれません。
○山本政府特別補佐人 お答え申し上げます。 現在、自衛隊法の八十四条の三のように、これは在外邦人の輸送の規定でございますけれども、輸送の安全が確保されていると認められることを前提に、邦人等の輸送を可能にしております。 この場合の保護に入ったということでございますけれども、邦人の保護のための武器使用を認めているのは、自衛官の職務に関連して当該自衛官と行動をともにし、不測の攻撃を受けた場合にも当該自衛官とともに行動してこれに対処せざ
○山本政府特別補佐人 まず、自民党の憲法改正草案につきましては、これは私ども申し上げる立場にないわけでございますけれども、現行憲法の解釈ということで、特に公の福祉についてはどういう意味かということを御説明したいと思います。 一般に、憲法が保障する基本的人権であっても、これは無制限ではございませんで、他人の人権との関係で制約を受けることがあるというのは当然でございます。そのために、必要な場合には、合理的な限度において国民の基本的人権に
○山本政府特別補佐人 具体的にどのようなお考えかはちょっと私は今つまびらかではございませんけれども、例えば破壊活動防止法というのがございまして、それに扇動罪というのがあります。これは平成二年九月二十八日、最高裁第二小法廷において判決が行われたわけですけれども、これを読ませていただきますと、「せん動は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 現在の憲法では徴兵制は認められておりません。 一般に、徴兵制度といいますものは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度でございます。軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるというものでございます。 このような徴兵制度といいますのは、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負
○政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。 憲法九条につきましては、従来から自衛隊に関する様々な法律、条約、そして予算が国会で審議される過程におきまして、いろいろな議論が積み重なってきております。その基本となるものとしては、憲法九条の下においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の武力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられているというものでございます。 そこで、御指摘のまず海外
○政府特別補佐人(山本庸幸君) いろんな観点で憲法について議論されることは結構でございますし、現に、現在、最近の安全保障環境を考慮して安保法制懇というところで議論されているところでございますが、私どもとしてはその結論を待っていろいろと検討させていただきたいと思っております。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 徴兵制度でございますが、その定義として、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度でございまして、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間これを訓練して新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるというものでございます。 このような徴兵制度につきましては、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるよ
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 憲法九十六条でございますが、その第一項におきまして、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とありまして、また、二項におきましては、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すもの
○政府特別補佐人(山本庸幸君) まずアメリカにつきましては、アメリカ合衆国憲法第五条に憲法改正要件の規定がありまして、連邦議会の両議院の三分の二以上が必要と認めるとき又は全州の三分の二の議会の要求があるときに修正が発議され、全州の四分の三の議会又は憲法会議での承認が必要とされております。 ドイツでありますが、ドイツ連邦共和国基本法第七十九条に規定がありまして、連邦議会議員の三分の二及び連邦参議院の表決数の三分の二の賛成が必要となって
○政府特別補佐人(山本庸幸君) これはなかなか調査が難しくてあれでございますが、引用の文献として、国立国会図書館の「諸外国における戦後の憲法改正 第三版」というのがありまして、一九四五年の第二次大戦終結から二〇一〇年の七月までの状況を見ますと、アメリカの憲法改正の改正回数は六回、フランスは二十七回、ドイツは、ちょっとこれは、この資料によりますと五十七回なんですが、その後一回加わりまして、現在では恐らく五十八回でございます。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 憲法前文におきまして、いわゆる平和主義に関係するところは三つだと思います。 第一は、その第一段におきまして、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」としているところ。第二段におきまして、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と