環境委員会
○政府参考人(山本昌宏君) お答えいたします。 まず、先生御指摘の海洋放出に関する会議のモニタリングに関してですが、四月十三日に政府が定めたALPS処理水の処分に関する基本方針におきましては、政府は、新たにトリチウムに関するモニタリングを漁場や海水浴場等で実施するなど、放出前及び放出後におけるモニタリングを強化、拡充するとされております。具体的には、IAEAの協力を得て、分析機関間の相互比較を行うなどにより、分析能力の信頼性を確保す
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発言数 376件
初発言日: 2017-08-10 / 最新発言日: 2021-06-08 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○政府参考人(山本昌宏君) お答えいたします。 まず、先生御指摘の海洋放出に関する会議のモニタリングに関してですが、四月十三日に政府が定めたALPS処理水の処分に関する基本方針におきましては、政府は、新たにトリチウムに関するモニタリングを漁場や海水浴場等で実施するなど、放出前及び放出後におけるモニタリングを強化、拡充するとされております。具体的には、IAEAの協力を得て、分析機関間の相互比較を行うなどにより、分析能力の信頼性を確保す
○政府参考人(山本昌宏君) まず、法律による規制についてお答えします。 まず、先ほどのストックホルム条約締約国会合での結果を受けまして、PFOSとその塩については、平成二十二年に化学物質審査規制法において第一種特定化学物質に指定し、製造及び輸入が原則禁止となっております。また、PFOAとその塩につきましては、本年四月二十一日に同じく第一種特定化学物質に指定する政令が公布されまして、本年十月二十二日を施行の予定ということでございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 委員から先ほど御指摘あったように、ダイキン工業そのものでは今使用を全廃しているということでありますのと、あと、敷地内のPFOAを含む地下水の処理等ということで、くみ上げで処理をするということはしております。その状況につきましては、大阪府もしっかりと指導をしながら対策を講じているというふうに理解をしてございます。大阪府のその指導の下で今取組が進んでいるということで、その周辺につきましても大阪府は継続的に調査をし
○政府参考人(山本昌宏君) PFOS、PFOAの問題は我々も深刻な問題と捉えて、先ほど申し上げましたように、中央環境審議会においてもしっかりと議論をして、その時点での内外の知見を集積した上で、今監視、要監視項目という位置付けをして、これ全国の自治体にも御協力いただきながら監視をしっかりしていくと。それと並行して、それが検出された場合に、やっぱり飲み水を通じて人の体内に入るということは極力避けなければいけないということで、ここは厚生労働省
○山本政府参考人 お答えいたします。 回収したプラスチックごみのリサイクルを図っていくというのは大変重要な取組だと思っております。既に企業においても様々な取組が進んでおりまして、例えば、海洋プラスチックごみからボールペンや靴を作製するといったような取組が既にあると承知しております。 環境省におきましては、まず、こういった事業者等の取組をウェブサイトやSNSを通じて広く紹介するプラスチック・スマートという事業を展開しておりますので
○政府参考人(山本昌宏君) 委員からまず御指摘いただきましたこの事業につきまして、特に地元の負担をできるだけ軽くするということで、まあ出した人の責任もありますので、ですから、元々十分の七という補助金の補助率で、その残りについては八割の地方交付税の負担と。ただ、漁業者さんがボランティアで持って帰ってくださる分については、それをさらに定額補助という形で、上限はありますけれども、そこは全体を国費で見ようということで、令和二年度から創設された事
○政府参考人(山本昌宏君) お答えいたします。 環境省では、平成二十二年から海洋ごみの実態把握調査を実施しておりまして、その一環で、平成二十六年度から、海底に堆積するごみについても量や種類などの実態把握調査を実施しております。 それで、平成二十七年度から五か年間にかけて、沿岸域の代表的な湾、合計十二の湾におきまして実態を調査した結果、ごみに占める割合、容積ベースで申し上げますと、最も大きい品目がプラスチック製のごみとなっておりま
○政府参考人(山本昌宏君) お答えいたします。 まず、国における普及状況と方針につきましてですが、まず、環境省の調査によりますと、政府が令和元年度末時点で保有している全公用車数が二万六千六百五十五台となっておりまして、そのうち御指摘のありました電動車につきましては合計五千二百七十五台ということで、全体に占める割合は一九・八%ということとなっております。 政府といたしまして、今現在、地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画の見直し
○山本政府参考人 はい。失礼いたしました。 地域のそういった実情に応じて栄養塩類管理制度を、もうひとつ順応的にということで、やってみて、それを結果を見ながら変えていく、柔軟に変えていく、順応的に進めるということが重要と考えております。御指摘のありました水質の目標値に関しましては、関係府県が環境基準の範囲内において定めるということを前提に、地域ごとの状況に応じまして、適切な栄養塩類の指標として、地域の実情に合ったきめ細かなものとして定
○山本政府参考人 お答えいたします。 昨年十二月に公表いたしました気候変動影響評価報告書におきましては、日本国内において、気候変動に伴う海水温の上昇による生物の分布状況の変化、藻場の減少が生じていること、また、これらの影響は将来的にも予測されているということが指摘されてございます。 また、瀬戸内海に関しましては、環境省が行いました広域総合水質調査によりますと、ここ三十年間で約一・五度の水温上昇が発生してございます。 それで、
○山本政府参考人 それでは、まず、環境省からお答えいたします。 今回の法改正で新たに設けようとする栄養塩類管理制度、これはまさに委員が今御指摘ありましたように、様々な、特に漁業者を中心として御関心が高いというところでありますので、地域の合意形成の中でしっかりと適切な栄養塩類管理を……
○山本政府参考人 先生御指摘のように、本来の、高度成長期の前の、まだ環境庁ができる前の海が豊かな海で、そこからどう変遷してきたのかということをしっかりとフォローしていくということが重要でございます。 ただ、御紹介している底生生物の調査、特に海の底が貧酸素になりやすいということで、底生生物の調査、底質の調査でありますとか、底生生物というのはかなりそういう影響が積み重なる部分でありますので、そういったところをしっかり把握するということが
○山本政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員から御紹介がありましたように、前回、徳永先生の御質問に対して委員から御紹介があったような内容でお答えさせていただきました。特に、藻場、干潟の分布状況の調査、底質、底生生物の調査はかなり大がかりな調査となりますので、平成二十七年に議員立法で瀬戸法を改正していただいて、附帯決議をいただいたことで、総合的な調査を行っていく予算も確保して、その予算に基づいて調査を実施してきたということでござ
○山本政府参考人 お答えいたします。 特に、藻場、干潟だとか自然海浜とか、そういった自然の持つ機能というのは本当に多彩なものですから、それが一旦失われてしまうと簡単に取り戻せない、同じようなものをまた人の手でつくるというのは大変難しいことでございます。 そういうこともありまして、今回、一つには、水環境を改善することでもって生物にとっての水の中の環境をよくするという意味では、水質について削減もあるけれども管理をしっかりやっていこう
○山本政府参考人 御指摘のありました生物多様性に関しましては、生物多様性の保全、持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、生物多様性基本法に基づく生物多様性国家戦略を定めて、二〇五〇年の自然共生社会の実現を長期目標としてございます。まさに平成二十七年の瀬戸法改正の豊かな海を目指すというのは、まさに生物多様性がベースにあって、それの恩恵としての水産資源の確保ができるということでございますので、まさに前回改正の根幹とい
○山本政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員から御指摘がありましたように、琵琶湖の保全及び再生に関する法律に基づきまして琵琶湖に関する施策が講じられているわけですが、法附則の規定に基づきまして、関係省庁及び関係府県市が協力して、これまでの取組実績、取組の成果と課題、取組の評価、今後の取組の方向性の視点からフォローアップを実施してございます。このフォローアップにつきましては、令和二年九月に取りまとまっております。 この中での
○山本政府参考人 お答えいたします。 琵琶湖におきましては、気候変動の影響により、特に湖水の全層循環が未完了という大きな問題がありまして、それに伴いまして、底層溶存酸素量の低下や、植物プランクトンの特異的な増殖による水質悪化などが懸念されている状況というふうに考えております。 このような状況も踏まえまして、先ほど申し上げました協議会で取りまとめたフォローアップ報告書におきまして、今後の対応としては、気候変動への適応策も視野に入れ
○山本政府参考人 委員御指摘のとおり、自然海浜保全地区につきまして、直近のところでは平成五年に香川県吉野崎が指定されて以来、新規指定がされていない、前回改正以降も指定されていないという状況にあります。 そこで、今回の法改正におきましては、まさに委員から御指摘もあったように海域の藻場や浅場を強く意識した改正を行っておりまして、今回、条例に基づいて指定を行っていただく関係府県におきましては、新たな視点でしっかりと、再度、自然海浜保全地区
○山本政府参考人 今回の検討に際しましては、改めて関係府県に湾・灘協議会未設置の場合の理由についてもお尋ねをしております。 いずれの関係府県も設置することが望ましいという考え方については共有しておりますけれども、なかなか実際に進んでいない背景としては、検討の範囲が広範囲にわたって、取り扱う議題の設定や議論の深掘りが難しいというようなことだとか、一つの県で複数の湾、灘と接しているということで、地域によって海面の利用形態が大きく異なると
○山本政府参考人 委員御指摘のとおり、多くの湾、灘は複数の県にまたがっているということで、関係者間の連携を図るというのは極めて重要と考えております。 今年一月、今回の改正の基になりました中央環境審議会からいただいた意見具申におきましても、関係者間の連携につきましては、国を中心に、様々な主体の参画の下、広域的な課題についての府県の枠を超えた地域合意、連絡、協議等の場の設置に向けた取組が必要という指摘を受けておるところでございます。