沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、普天間代替施設のニーズにつきましては、日米政府間で合意をいたしまして、それに基づいて代替施設の案を策定し、同案に基づきまして、これまで、環境影響評価の手続を経、沖縄県からも各種の御意見をいただき、それを補正した形で環境影響評価書を策定いたしました。その後、沖縄県に公有水面埋め立ての承認の申請をいたしまして、同申請につきましても数々のやりとりをした上で、埋め立ての承認をいただいたとこ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 176件
初発言日: 2011-07-15 / 最新発言日: 2017-05-24 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、普天間代替施設のニーズにつきましては、日米政府間で合意をいたしまして、それに基づいて代替施設の案を策定し、同案に基づきまして、これまで、環境影響評価の手続を経、沖縄県からも各種の御意見をいただき、それを補正した形で環境影響評価書を策定いたしました。その後、沖縄県に公有水面埋め立ての承認の申請をいたしまして、同申請につきましても数々のやりとりをした上で、埋め立ての承認をいただいたとこ
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 臨時制限区域は、陸上施設及び普天間飛行場代替施設の建設に係る区域の保安並びに水陸両用訓練に使用するため、常時立ち入りを禁止する区域として米側に提供されているものでございます。したがって、沖縄県が立入調査を実施する場合、米側から当該立ち入りについて許可を得る必要があり、その可否については米側により判断されるものと認識をしております。 臨時制限区域内は、既に漁業権が消滅し、沖縄県漁業調整
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、沖縄県が立入調査を実施する場合は、米側から当該立入調査について許可を得る必要があり、その可否については米側により判断されるものと認識をしております。 一方、海上保安庁につきましては、海上の安全及び治安を確保するための業務を迅速かつ的確に行うため、米側から許可を得て立ち入りを行っているものと承知をしております。 いずれにいたしましても、防衛省といたしまし
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、海上保安庁の関係につきましては、先生御指摘のとおり、米側から許可を得て立ち入りを行っているものでございます。 次に、環境への配慮でございますけれども、先ほども申し上げましたように、防衛省といたしましては、環境影響評価書あるいは公有水面埋立承認の中で定められました環境保全措置について適切に実施をしていくということで、各種調査等を実施しております。 また、これまでの間、沖縄県の
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省といたしましては、米軍再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に特に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域につきましては、地元住民の御要望を踏まえた、よりきめ細かな施策が必要と認識をしております。 名護市久辺三区の実施する事業の補助につきましては、平成二十六年九月、当時の沖縄県知事の同席のもと、久辺三区から政府に対しさまざまな要望がなされたことを受け、防衛省は、補
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。 具体的には、海砂約五十八万立方メートル、岩ズリ約千六百四十四万立方メートル、山土三百六十万立方メートルを採取するこ
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 埋め立てに伴う外来種対策を含め、沖縄防衛局が事業者として実施した環境影響評価プロセスにおきまして、埋立土砂の供給元などの詳細を決定する段階で生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって環境保全に配慮することとしており、今後、必要な調査検討を行った上で、適正な契約手続を経て、採取場所等を確定してまいります。 また、本件事業を進めるに当たっては、沖縄防衛局に設置をした部外専門家
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、具体的な採取場所につきましては、必要な調査検討を行った上で、適正な契約手続を経て、工事計画に即した安定、確実な調達が可能な土砂供給業者と土砂購入にかかわる契約を締結した上で確定することとしているため、現時点で決まった計画はございません。 その上で申し上げますると、土砂採取がそれぞれの採石場等により関係法令にのっとって適正に行われるべきことは当然のことと認識をし
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の「本件埋立の遂行によって失われる利益」、(ア)、(イ)、(ウ)は、沖縄県が設置をした、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会が、公有水面埋立法第四条第一項第一号、「国土利用上適正且合理的ナルコト」の検討をする中で挙げたものと承知をしております。 その点につきましては、国といたしましては、昨年のいわゆる不作為の違法確認訴訟におきまして、国土利用
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省といたしましては、代替施設建設事業に当たりましては、約五年間にわたる環境影響評価手続におきまして、沖縄県知事等から意見を受け事業内容に反映するなど、防衛省として、事業実施区域及びその周辺における環境や住民生活への影響にも十分に配慮して事業を進めてきたところでございます。 また、沖縄防衛局は、平成二十六年四月、環境監視等委員会を設置し、専門家等からの指導助言を得ながら、環境保全措置や事
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 工事の進捗等によって明確な環境保全対策の欠陥が生じた場合との仮定の御質問にはお答えすることは差し控えさせていただきます。 その上で申し上げますれば、代替施設建設事業に当たりましては、約五年間にわたる環境影響評価手続におきまして、沖縄県知事等から意見を受け事業内容に反映するなど、防衛省として、事業実施区域及びその周辺における環境や住民の生活への影響にも十分配慮して事業を進めてきたところでござ
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報道については承知をしております。 一方、防衛省といたしましては、ヘリコプターや船舶等によりジュゴンの調査を行っておりまして、近傍でジュゴンが確認された場合には作業を休止する等、ジュゴンに十分配慮して作業を行うこととしております。 その調査の中で、報道にございましたような子供の個体と思われるジュゴンを確認したとの報告には接しておりません。
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 これまでに設置したアンカーブロックは、四トン型以下としまして十六個設置しております。その大きさは、一・六メートル掛ける一・六メートル掛ける〇・七メートル以下でございます。 また、十トン型から十五トン型までといたしまして百八十九個設置をしておりまして、その大きさは、二・四メートル掛ける二・四メートル掛ける一・二メートル以下でございます。 また、二十トン型といたしまして三十四個設置をしてお
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 総トン数は三千二百トンとなります。
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省は、ジュゴンの生息位置を調査するため、平成二十六年八月から、大浦湾、辺野古沖、嘉陽沖及び古宇利島沖をヘリコプターから目視確認するとともに、大浦湾を船舶及び陸上から目視確認しております。 アンカーブロックの設置を開始した平成二十七年一月二十七日前後の比較の観点からジュゴンの確認回数を申し上げますと、平成二十六年八月から平成二十七年一月におきます九日間の調査で、大浦湾において一回、嘉陽沖
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度予算では、埋立土砂の採取、運搬などや埋め立ての作業を今後三年度にわたって行っていくために必要な経費として、契約ベースで約八百十六億三千二百万円を計上しております。このうち、平成二十八年度の歳出分は約五十五億六千百万円であり、平成二十九年度以降の歳出分は残余の約七百六十億七千百万円とされております。 このうち、平成二十九年度の歳出分と三十年度の歳出分のそれぞれの額につきま
○山本(達)政府参考人 お答え申し上げます。 現在政府は、埋立工事を中止した上で、本年三月四日に国と沖縄県がともに合意した和解条項に従って、司法の判断を仰ぐ手続と協議の手続をいわば車の両輪として迅速に進めるなど、問題解決のための真摯な努力を行っております。 その上で申し上げれば、政府といたしましては、六月十七日の国地方係争処理委員会の御指摘以前から、和解条項に基づいて協議を実施してきたところでございます。 具体的には、三月四
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。 埋立てに伴う外来種対策につきましては、環境監視委員会の専門家の先生方の指導、助言を得ながら、使用する埋立土砂が事業区域及びその周辺の生態系に影響を及ぼすものでないことを確認するなど、事業者としての責任において沖縄防衛局が適切に対応することとしております。
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 三月四日の和解合意によりまして、沖縄防衛局長は、行政不服審査法の審査請求及び執行停止申し立てを取り下げたところでございます。それによりまして、国土交通大臣による沖縄県知事の埋立承認取り消し処分に対する執行停止は効力を失っているというふうに考えております。 一方、今回の和解によりまして、政府といたしましては、和解で中止の対象となる埋立工事とは、埋立承認の対象である工事、作業であり、中止とは、
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、和解で中止の対象となる埋立工事とは、埋立承認の対象である工事、作業であり、中止とは、工事を進めず現状を維持することであると考えており、保存行為、管理行為、原状回復工事などは中止に含まれない旨、さきの作業部会で御説明をいたしました。 その上で、政府側からは、和解条項上の中止についての考え方は変わらないという前提で、さらに調整が必要だが、和解に基づく協議の趣旨を踏ま