社会労働委員会
○山王丸参考人 私、山王丸でございます。 御高承のとおり、昭和四十五年の九月八日に中賃から、それまでの最賃行政に関連してみると相当前向きな姿勢の答申が打ち出されたわけでございます。この答申の内容はもうすでによく御承知かと思われますけれども、ちょっと関連するところを申し上げてみますと、この時点では、中小企業労働者を中心として、七百万人を超える労働者が適用労働者としてあったわけでございます。基本的な考え方として、最低賃金制度は、「労働経
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発言数 11件
初発言日: 1975-06-17 / 最新発言日: 1975-06-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○山王丸参考人 私、山王丸でございます。 御高承のとおり、昭和四十五年の九月八日に中賃から、それまでの最賃行政に関連してみると相当前向きな姿勢の答申が打ち出されたわけでございます。この答申の内容はもうすでによく御承知かと思われますけれども、ちょっと関連するところを申し上げてみますと、この時点では、中小企業労働者を中心として、七百万人を超える労働者が適用労働者としてあったわけでございます。基本的な考え方として、最低賃金制度は、「労働経
○山王丸参考人 お答えいたします。 全国全産業一律最賃制について、地域格差を設ければ実現は比較的できるのではないかという御説に対する意見を聞かれたものと存じますけれども、それはおっしゃるとおり地域差というものを実態に応じて、あるいは労働市場の実態に応じてつければよろしいかと思われますけれども、いまお話の中にございましたいろいろのチータにあらわれております地域差と、それから現実の労働市場の中における地域差とは、私どもが実際に体でぶつか
○山王丸参考人 お答えいたします。 いま御質問がありました件で先ほどの参考人の意見、すなわち高い賃金を払っている中小企業のつぶれたのを聞いたことがないとおっしゃったわけですが、私はその途端に、高い賃金を払っている中小企業というのはかなり専門化され、大企業でもまねのできないようなものをおつくりになっているとか、かなり特殊な中小企業でもともと高賃金を払い得る体制の企業のことをおっしゃっているんじゃないかというふうに存じました。日本の中小
○山王丸参考人 一言だけ申し上げます。 いま先生のおっしゃった、全国一斉に改定するのだから、一企業だけが大幅に上がるということだったらこれはつぶれるかもしらぬが、一斉だから、全く同じ条件なんだから心配ないじゃないかというのは、ちょっとお伺いすると、理論的にはまさにそのような気がする錯覚を起こしやすいのですけれども、現実の問題はなかなかそうはいきませんで、その辺なかなかわれわれとしても納得できません。 中小零細企業は大手とのつなが
○山王丸参考人 お答えいたします。 同じ使用者側の下村参考人といささか意見が違うように受けとられたかもしれませんけれども、私は、極端な表現かもしれませんけれども、未来永劫絶対反対だというのではございません。はっきり申し上げます。やはり何回もいままで申し上げているように、日本の中小企業、特に零細企業の労働市場における非常ないろいろな格差のある実態、こういうものがやはり逐次解消されている面と相まって、そして先ほど申し上げましたように、賃
○山王丸参考人 そういうふうに改正されるとすると、一つ問題がございます。それは、労働者だけの大部分ということになりますと、比較的中堅以上のいわゆる労働者を多数抱えている企業で働く労働者の数が非常に多いわけですから、しかもこういう事業体の人々は比較的賃金は高いわけです。そういう方々の労使協定が、いわゆる労働側だけで大部分になってしまったものが、事業所の数というものが採用されなくなりますと、比較的少数働いてどちらかというと賃金も低いところの
○山王丸参考人 おっしゃるとおりのそういう異議申し立ての方法とかいろいろございますけれども、そういう方法をとることと、そうでなく大前提が改められてしまうこととはかなりの違いがございますので、使用者側としてはやはり問題でございます。
○山王丸参考人 お答え申し上げます。 私どもは、本日の午前中の冒頭にも申し上げましたように、昭和四十五年の中審の答申による指針あるいは労働省の指導等によりまして今日まで、単に使用者側だけでなくて労使、公益各側委員が各地方の最低賃金審議会の中で非常な努力を払って、私は相当の成果を上げつつあるというふうに評価しております。この審議会の中身の問題でよく労働側とも笑い話が出るくらいでございまして、最近の最低賃金審議会の中では労使が全く真剣に
○山王丸参考人 定義という御質問でございますけれども、別に法律的な用語でも何でもないと思います。私の考え方が、そういう一種の社会保障的な賃金ではないかという考え方を従来から持っておりますので、そういう表現をいたしたわけでございますが、いわゆる最低賃金でございまして、これ以下で人を使ってはならないという最低賃金制度でございますので、先ほど申し上げましたように、労働市場の実態によってそれに上積みすることは一向自由でございまして、全く下限を決
○山王丸参考人 いわゆる一たび決定すれば法律によって保障された賃金ですね、これ以下で人を使ってはならぬというわけですから。そういう意味で一種の社会保障賃金という考え方でございます。
○山王丸参考人 お答えいたします。 私の立場から申し上げますと、一つは、企業の支払い能力をはるかに超えた賃金も高賃金じゃないかと思いますし、それから、先ほど来標準労働者の賃金であるとかあるいは生計費であるとか、いろいろ出ておりますけれども、元来、たとえば生計費一つとってみても、いわゆる健康にして文化的な生活を営むに足る賃金とは、具体的にどの辺が限界なのか。ぜいたくをすれば切りがないのでございまして、この生計費一つとっても、この線の引