厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。 被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
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発言数 1件
初発言日: 2025-03-26 / 最新発言日: 2025-03-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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