厚生労働委員会
○参考人(山田省三君) 山田でございます。 今日は、雇用における男女平等が達成されるためには効果的な差別禁止法の存在が不可欠ということは一致した見解であると思います。今回、ここで私はこの今回の均等法改正案の内容について意見を述べさしていただきます。 まず、差別禁止の対象が女性から男女双方に拡大されたこと及び妊娠、出産あるいは産前産後休暇の請求、取得に関する修正については評価できるところではないかと思います。とりわけ、妊娠、出産あ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 21件
初発言日: 1998-05-18 / 最新発言日: 2006-04-26 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(山田省三君) 山田でございます。 今日は、雇用における男女平等が達成されるためには効果的な差別禁止法の存在が不可欠ということは一致した見解であると思います。今回、ここで私はこの今回の均等法改正案の内容について意見を述べさしていただきます。 まず、差別禁止の対象が女性から男女双方に拡大されたこと及び妊娠、出産あるいは産前産後休暇の請求、取得に関する修正については評価できるところではないかと思います。とりわけ、妊娠、出産あ
○参考人(山田省三君) 今御質問にありましたように、基本的には先ほどの性差別の対象が男女に広がったということと、妊娠、出産等についての差別が保障、保護が拡大されたことはやっぱり評価するんですけれども、これは議論の分かれ目ですけれども、仕事と生活の調和を理念に入れるかどうか、あるいは間接差別の限定列挙についてはかなり、それについては大きな疑問を持っております。
○参考人(山田省三君) 今御指摘ありましたように、この理念について、一つが、実質的に仕事と生活の調和という理念を実現化する具体的な対応する規定が均等法にないではないかというのが一つ言われていると。御指摘のとおりなんですけれども、これに対しては、先ほど申しましたように、一つには、二つの質問に一緒に答えさせていただきますけれども、生活というのは家庭だけに限定するものではなくて、そういう意味で、それは育児・介護休業法が基本的に対応しているわけ
○参考人(山田省三君) 諸外国では、イギリスが一九七五年に性差別禁止法を定めておりますし、EUの指令でもあって、各国にこれは、EUの指令は各国、加盟国を拘束することになりますので、そういった立法がなされております。そして、この彼らの立法の中で、私知る限りでは、これを限定列挙した法律、間接差別の範囲を限定列挙した法律は私の見た幾つかの法律の中ではありません。そういう意味では、日本の法律はかなり特異な、世界的に見ても特異な間接差別の規定では
○参考人(山田省三君) 先ほど申し述べさせていただきましたように、妊娠、出産につきましては非常に今回保護が拡大されたということ、特に、これは法案自体にないんですけれども、妊娠に伴う欠勤とか能力低下についても不利益取扱いが禁止されたことは大きな評価ではないかと思います。 先ほど申しました、理論的問題として先ほど申し上げたんですけれども、この妊娠、出産等については大きな前進であるとは考えますけれども、婚姻について、申しましたように男性が
○参考人(山田省三君) 今御質問の点ですけれども、恐らく、立法的には、間接差別の条項を限定するということから省令に盛るということになったんだと思うんですね。 ただ、実際、省令に盛ったとしても、やはり間接差別の考え方を結局説明するようなやっぱりこれから指針が作られることになると思うんですね。そのときに、ひとつそれは全く、今、龍井参考人がおっしゃったように全く入れない、あるいは例示としてこの三つを入れて、そのほかのものを排除する趣旨では
○参考人(山田省三君) 今御指摘ありましたように、これは単に解釈の理念として、例えば、具体例としてもう身長・体重・体力基準とか転勤の問題が入っておりますけれども、恐らく身長、体重は、これは自己の選択と関係ない、恐らく間接差別が議論されるときに、転勤とか、これは自己選択じゃない、自分が行かないことを選択したんじゃないかということが絶対これは議論になると思うんですね。 今回入っているパートの問題もそうですね。あなたはパートを自分で選んだ
○参考人(山田省三君) お先に答えさせていただきます。 恐らく、それはおっしゃるとおり、私もお聞きしましたら、やっぱり一つは、行政指導の対象としての間接差別と考えていらっしゃるところはあると思うんですけれども、それが公序違反、違法の範囲よりも狭いというのがよく理解できないところだと思います。 それからまた、私法上、恐らく公序違反と判断される場合、それは今例挙げましたけど、野村証券のあの男女別コース制についても、かなり裁判官という
○参考人(山田省三君) 先ほども同一価値労働同一賃金原則が我が国にあるかどうかという議論がされましたけれども、これは当初、昭和二十二年の労基法の四条の中に最初そういう表題があったということで、これが立法化でなくなったことが否定説の根拠にもなっているんですけれども、その後、日本はILO百号条約を批准したということで、そのときに国会で、そういう意味で批准に伴って労基法四条を改正することになるんですけれども、改正する必要はない、既にその四条に
○参考人(山田省三君) これについては、そういう見解もありますけれども、いわゆる世帯主条項とそれから転勤要件が争われた三陽物産事件の判決をどう読むかということでありまして、確かにそれが実質的には性にかかわらない条件であるけれども、使用者がそういう差別意図を持って制定して運用したということから、間接差別ではないという議論もありますけれども、それが完全に間接差別を否定したかというと、間接差別への一つの佳境を示した議論であると評価することもで
○山田参考人 中央大学法学部の山田でございます。 私は、大学では労働法と社会保障法を担当しております。きょうは、研究者の一人として、ここで意見を言わせていただくことに大変感謝しております。 御承知のように、男女共同参画社会を迎えて、これからますます、いろいろ参考人の三人の先生がおっしゃいましたように、男女が安心して働きながら家庭生活を維持できることが求められている時代が来ております。それからもう一つは、我が国の二十一世紀の課題と
○山田参考人 私もワークシェアリングは非常に必要な政策だと考えておりますけれども、欧米と違って企業別組合の日本では、結構やり方が難しいという印象を持っております。 それから、他の参考人の方も指摘されましたように、ワークの意味が実はもっと本当はあるのではないかということです。 サービス残業、今はフロッピー残業とかネット残業という言い方をするようですけれども、そういったサービス残業が放置されている。やはりそういったものは問題です。あ
○山田参考人 ある面で逆に非常に難しい御質問ですけれども、私は、家庭のあり方は基本的には夫婦で決めることで、どういう生き方で、専業主婦の生き方であろうとそれはよろしいと思うんです。ただ、やはり、子供との関係で、親の生き方が子供に影響を与えると思いますので、そういう意味で、基本的には女性も働き続けるということが大切ではないかと思いますね。私の経験でも、育児はかなり、家内が勤めているものですから、保育園の送り迎えは専ら私がやっておりまして、
○山田参考人 今、中川先生から御指摘がありましたように、非常に微妙な問題で、どこまでを不利益扱い、禁止するかということが問題になると思います。 先ほど述べましたように、先ほどの東京高裁判決ではありませんけれども、先生方から御指摘がありましたように、昇格、昇給等については、基本的には、やはり子育てをしたり介護をするということは今非常に重要な社会的意味を持っているわけで、その意味で、それを不利益扱いはしない。例えば昇進、昇格等について言
○山田参考人 ただいま中川先生から御指摘がありましたように、やはりフレキシブルな休み方、働き方の保障が、育児、介護なんかの一番有効な手段ではないかと思います。 今、外国のというお話がありましたので、例えばイギリスでは、ワークシェアリングとは違うんですけれども、ワークシェアリングは仕事の分かち合いですけれども、ジョブシェアリングというのがあります。 これは普通の、特に女性労働者が多いのですけれども、専門的仕事をしていても、育児につ
○山田参考人 御紹介にあずかりました、中央大学の山田でございます。 本日は、この委員会で意見を述べさせていただきまして、本当にありがとうございます。 まず最初に、私の労働法学者としての総論的な考え方をお話ししたいと申しますか、当然今、労働法学はある意味では大きなチャレンジを受けている時代に来ているわけです。 それは、先ほどありましたように、国際化あるいは激しい企業間競争に企業がどう立ち向かっていくかという問題と労働法が無関係
○山田参考人 公平な査定をどうするかという御質問、非常に難しい問題だと思います。 一つには、やはり目標管理の成果を評価する場合にはなるべく数量化して行う、どうしても主観的な基準が入りますので目標管理を数量化するということと、基本の公正さというのはやはり情報公開、基準の公開と、それから、どういう基準がまずあって、そしてどういうふうにあなたに適用したからこういう結果があった、それに対する苦情処理を認める、この三点だと思います。 実は
○山田参考人 濱田先生御指摘のとおり、実は評価というのは当然のことながら一定の事実認識と深く結びついているわけでして、今回も、高齢者とそれから二つの専門職について三年契約をするということになっているわけです。高齢者については、先ほど濱田先生からお話がありましたように、これは労働者派遣事業法において、対象業務について、高齢者は再就職が困難であるという理由から対象業務を外していたということがあります。そして今、立法案として派遣事業すべてにつ
○山田参考人 私は、裁量労働制イコール悪とは考えておりません。現に、先ほどの各参考人の先生の御意見がありましたように、こういった裁量労働によって働くということを望む労働者も存在するし、それにふさわしい仕事もあると思います。ただ、今回のこの改正案にあるようなものが果たしてその範囲に当たるかどうか、裁量労働制が適用される範囲がかなり限定されたものにならざるを得ないと思います。その意味で、その範囲をまず限定することが一つ大事な、大きなポイント
○山田参考人 濱田先生御指摘のとおり、基本的には、先生おっしゃいましたように、変形労働時間制というのは労働時間短縮とのかかわりを深く 持った制度で、ある意味では労働時間短縮が円滑にいくための制度であるわけです。その意味で、基本的には、労働時間短縮と結びついた制度として考えられるというのが変形労働時間制の一つの前提ではないかと思います。その意味で、今後新たな変形労働時間制をとる場合には、基本的には労働時間の短縮ということが求められること