原子力問題調査特別委員会
○山田政府参考人 原子力規制庁発足から新検査制度が始まる以前においては十一件、新検査制度発足以降においては十件でございました。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 320件
初発言日: 2014-11-06 / 最新発言日: 2021-05-27 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○山田政府参考人 原子力規制庁発足から新検査制度が始まる以前においては十一件、新検査制度発足以降においては十件でございました。
○山田政府参考人 令和三年五月十九日の原子力規制委員会に報告いたしました令和二年度の検査結果及び総合的な評定におきまして、東京電力柏崎刈羽原子力発電所を除いて検査指摘事項が確認された施設は五施設、八事案でございました。 これらはいずれも、核物質防護の機能、性能への影響はあるが限定的かつ極めて小さなものとなりますいわゆる緑の評定でございまして、検査の対応区分が第一区分のままでございますので、引き続き基本検査を行うこととしているところで
○山田政府参考人 四月十四日に開催されました原子力規制委員会の審議を踏まえ、東京電力が柏崎刈羽原子力発電所において講じている防護措置は原子炉等規制法第四十三条の三の二十二第二項の同規定に基づく実用炉規則の規定に違反したと認められる旨を命令には記述しておりまして、これによって原子炉等規制法違反であることを示しているものでございます。
○山田政府参考人 原子力災害対策指針では、東京電力福島第一原子力発電所事故のような放射性物質の大規模な放出に至る場合も想定し、防護措置の基本的な考え方を示してございます。 このため、原子力災害対策指針に沿って避難計画を策定するということで、東京電力福島第一原子力発電所事故のような、結果的に放射性物質の大規模な放出に至る場合を想定する避難計画が策定されることになると考えてございます。
○山田政府参考人 原子力災害対策指針に沿って避難計画を策定すれば、東京電力福島第一原子力発電所の事故のような事故を想定をした避難計画になるというふうに考えてございます。
○山田政府参考人 お尋ねいただきました原子力災害対策指針案に対する意見照会でございますけれども、原子力規制庁から、原子力災害対策指針たたき台を関係の道府県に送付して、道府県及び道府県を経由した市町村に意見照会を行って、十八道県及び十五市町村からいただいた意見を平成二十四年度の第六回原子力規制委員会に報告をしてございます。 北海道からいただいた御意見の記録につきましては、道又は市町村の意見の区別はできないんですけれども、防護対策のため
○山田政府参考人 屋内退避は、原子力災害対策重点区域のそれぞれごとに、PAZにおいては、全面緊急事態に至った時点で原則として避難を実施するが、避難よりも屋内退避が優先される場合に実施する必要があるとされております。 なお、避難よりも屋内退避が優先される場合としては、避難の実施により健康リスクが高まる者が、健康状態に影響せずに避難できる準備が整うまでの間、屋内退避を実施する場合や、自然災害等による影響などにより避難の実施が困難な場合等
○山田政府参考人 原子力災害対策指針の目的は、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実なものとすることとされてございまして、原子力災害時の被曝をゼロにすることを意図しているものではございません。
○山田政府参考人 我が国の核物質防護に関する規制要求事項は、国際原子力機関、IAEAが定めております核セキュリティーに関する勧告でございますINFCIRC二二五のリビジョン五というものと整合が図られてございます。 具体的には、原子力施設の周辺に立入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施することを求めております。 また、出入口における身分証による従業員等の本人確認ですとか、
○山田政府参考人 原子炉等規制法におきましては、安全に関しては、原子力発電所の保安のために必要な措置を保安規定に定めることになってございまして、核セキュリティーに関しては、特定核燃料物質の防護のために必要な措置を核物質防護規定に、それぞれ定めることとしてございます。 保安規定につきましては、公開性、透明性が求められますけれども、先生から御指摘をいただきましたとおり、核物質防護規定については、機微情報については慎重な配慮が必要だという
○山田政府参考人 核物質防護規定遵守義務違反に対する今後の検査については、三月二十三日に開催されました原子力規制委員会において、東京電力に対して、九月二十三日までに根本原因分析の結果の評価並びに安全文化及び核セキュリティー文化の劣化兆候の特定をした報告書の提出を求めておりまして、追加検査、二千時間をめどにということでございますが、を通じて確認、評価をし、その結果を踏まえて必要な規制上の対応を取っていくこととなってございます。 是正措
○山田政府参考人 原子力災害対策指針にどのように書かれているかということについて、御説明をさせていただきます。 原子力災害対策指針では、東京電力福島第一原子力発電所事故のような放射性物質の大規模な放出に至る場合も想定して、防護措置の基本的な考え方を示しているところでございます。
○政府参考人(山田知穂君) 原子力規制委員会としましては、原子力災害対策指針に基づいて、緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断をするに当たっては、SPEEDI等による計算結果はしないとしてございます。 これは、原子力災害発生時において放射性物質の放出時期を事前に予測することは不可能でございますし、また気象予測の不確かさなどによって拡散計算の結果に信頼性はないため、SPEEDI等による計算結果に基づいて防護措置の判断を行うこと
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。 これらの事故のうち、環境への影響が最も大きいとされてございますのは、原子炉冷却材が流れる配管の破断時に非常用炉心冷却系の機能が喪失し、かつ全ての交流動力電源が喪失する事故でございまして
○政府参考人(山田知穂君) 昨日、三月二十四日に開催されました原子力規制委員会において、東京電力に対して原子炉等規制法に基づき是正措置命令を発出する方針について了承がされました。今後、是正措置命令とそれに対する弁明の機会を付与する旨の通知文案を作成をいたしまして、改めて原子力規制委員会で審議が行われる予定でございます。 東京電力に対しましては、六か月以内に根本原因分析の結果の評価及び安全文化、核セキュリティー文化要素の劣化兆候の特定
○政府参考人(山田知穂君) 今回議論されました中では、原子炉等規制法に基づく措置といたしまして、設置許可の取消しですとか運転停止ですとか、それから保安規定、核物質防護規定の変更命令その他、法律上規定されているものについての議論が行われておりまして、今回この措置命令について選択をされましたのは、現時点で核物質防護に関する脆弱性について懸念があるということで、懸念が否定できないということで、核物質防護のために、核燃料に対する防護をしっかりや
○政府参考人(山田知穂君) 区分四になりますと、目安として二千時間の追加検査を行うということになります。 この追加検査期間を実施をしていくということになりますと、一年程度時間が掛かるのではないかということでございます。
○政府参考人(山田知穂君) 二月十五日に東京電力から、複数の核物質防護設備の機能が一部喪失し、代替の防護措置を講じているとの報告がございました。原子力規制庁では、これらの代替措置の有効性を確認するために、二月二十一日に抜き打ち検査を実施したところでございます。 この検査につきましては、先ほど先生から御指摘のありましたとおり、昨年四月からの新しい検査制度によって導入をされたものでございまして、今の制度でできることになったものということ
○政府参考人(山田知穂君) 今回の事案を踏まえまして、東京電力には、どこに問題があったのか深く自ら検証し、改善策を見出すことが必要だと考えてございます。 原子力規制庁としては、今後実施する追加の原子力規制検査により、今回の事案の直接的な原因のみならず、その背景にある核セキュリティー文化や、さらには安全文化に関わるようなことも含めて確認していくこととしてございます。 その上で、具体的な要改善事項が確認された場合には、原子力規制委員
○政府参考人(山田知穂君) 私の方からは原子力災害対策指針についてお答えをさせていただきます。 原子力災害対策指針は、原子力緊急事態における防護措置を確実なものにするため、住民の放射線防護に係る専門的、技術的事項について定めてございます。このため、テロによって原子力災害が発生した場合においても、その状況においては活用できるものとなっていると考えてございます。