憲法審査会
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 言うまでもなく、憲法改正のためには衆参両院での三分の二以上の賛成が必要です。近年、与党だけで三分の二を占めるということがありましたけれども、戦後八十年の歴史を見ると、これは歴史的に極めて希有な事態と言えます。一般的には、野党第一党が賛成していなければ、両院での三分の二の合意形成は難しいと言えます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であったとしても、どの政党が政権を担っても
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初発言日: 2000-08-03 / 最新発言日: 2025-12-04 / 1 ページ目 / 全体 93ページ
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○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 言うまでもなく、憲法改正のためには衆参両院での三分の二以上の賛成が必要です。近年、与党だけで三分の二を占めるということがありましたけれども、戦後八十年の歴史を見ると、これは歴史的に極めて希有な事態と言えます。一般的には、野党第一党が賛成していなければ、両院での三分の二の合意形成は難しいと言えます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であったとしても、どの政党が政権を担っても
○山花委員 先ほど少し古いルクセンブルクのお話をいたしましたけれども、何年前でしたか、英国のEU離脱であるとかイタリアの国民投票など海外調査をしてきて、政党とか内閣の審判みたいな色がつくといけないというのは当審査会で当時は共通認識だったと思います。 私は、もし国民投票まで見据えたときには、例として適切かどうか分かりませんが、賀詞奉呈のように、例えば、御在位何周年でお祝いしましょうねというのを各党各会派が申し合わせて、ただ、その書いた
○山花委員 まず一点目ですけれども、違憲審査という言い方が適切かどうかはありますけれども、当審査会は日本国憲法の運用に関する調査権限も担っておりますので、具体的にこういう課題がということで御提案いただければ一つのアイデアとして検討することもあろうかと思いますので、御提案いただければと思います。 二つ目は、先ほどの私が申し上げたこととも関連するんですけれども、やはり、賛否いろいろある中で、言わせないというわけにはいかないと思います。私
○山花委員 七十日に限定されるかされないかという議論は、選挙ができないような事態というのがあるかどうかということと関係しています。 つまり、選挙困難事態というのがあるということになると七十日の枠では収まらないよねという議論になると思うんですけれども、私たちはその前の段階のそもそも選挙困難、要するに全面的に選挙をストップしなければいけない事態があるんだろうかということについて議論させていただいているわけで、その前の段階のところの議論を
○山花委員 今日お配りしている議事録ではないんですけれども、済みません、これは後から気がついたので。 公法上のものだという解釈なんですけれども、プライバシーの侵害のときには訂正放送って余り有効ではないですよねという議論に対して、当時の放送局長は、訂正放送制度と申しますのは、真実でない事項の放送によって権利侵害を受けた人が権利の回復を同じ放送という手段によって図ろうとするものというふうに、権利侵害を受けた人を主語としてお話をされている
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。よろしくお願いいたします。 委員会が重複しておりまして、質問時間帯を御配慮いただきました。委員長そして理事の皆様には感謝を申し上げます。 昨日、デフリンピックの東京大会が閉会式ということでございました。 五年以上前になりますでしょうか、私は一期空いている者ですので、前の前の任期のときかな、NHKの予算の審議で、オリパラはもちろんですけれども、デフリンピックのようなものは、まさにこ
○山花委員 役所的にはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、是非政府の方でも受け止めていただいて、御検討いただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○山花委員 今お話があったとおりで、耳の不自由な方のというのはあるんですけれども、今私が言っているのは、いろいろ研究していただけるということですけれども、知的障害のある方が非常に分かりやすいようなということが、できればリアルタイムで、ニュースなどでということも研究していただきたいということでございますので、受け止めていただいたというふうに思います。 さて、話はちょっと変わるんですけれども、先ほども偽・誤情報、あるいは違法・権利侵害情
○山花委員 そこなんですよ、私があらっと思ったのは。 つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。
○山花委員 三問いただきました。 立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。 六十八条一項の関係について御質問がありました。 参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期
○山花委員 今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。 先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。 令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 まず、学問の自由、大学の自治に関する問題を取り上げたいと思います。 この問題に関しては、京大事件、滝川事件が有名です。 一九三三年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授を辞めさせるように申入れをしたことに端を発します。京都大学法学部教授会は、学問的研究の成果として発表された刑法学上の所説の一部が政府の方針と一致しないという理由で教授が退職させられるようでは、学問の真の自由
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。 まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えていると
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 御質問ありがとうございます。 立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。 一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対す
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。 高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対
○山花委員 元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。 実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用
○山花委員 CMについてです。放送CMについてですけれども、過度にわたらないようにということは議論できればと思います。 ただ、放送CMの場合には、量的にどれぐらいだったのかという測定が比較的ネットに比べると容易です。それがバランスを欠いていると、投票結果に対する公正さの信頼、投票結果の正統性に関わることだから、このことについて、放送についてネットとは別に検討することが必要なのではないかと考えています。
○山花委員 まず、幾つかのことが御質問であったと思いますけれども、先ほど私が七十日を超えるケースがあり得ると申し上げたのは、一つは、だから、衆議院の総選挙が行われたけれども、最高裁が事情判決の法理によらずに、あるいは、よったとしても将来効判決で無効とされたようなケースのことを申し上げたつもりでございます。 また、先ほど衆議院の事務局の方から説明がありました上段の部分、通常選挙ができる場合には七十日という形で、最大で七十日ということに
○山花委員 はい。 先ほど小林委員から御質問をいただきました。選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。御指摘のように、そうであるとすると、緊急集会について、重みがそれほど重要でなくなるのではないかという御指摘はそのとおりだと思います。 ただ、今日、参議院の緊急集会の射程ということで議論されておりますけれども、今日の提出いただいた衆議院事務局の資料でも、解散の
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 今、船田幹事から、積み上げてきたものがあるというお話でございますけれども、私どもからすると、視点として欠落しているものがあるのではないかという認識でございます。 憲法十五条に選挙権についての規定があります。この選挙権というのは、有権者団の構成員としての公務であるとともに、このような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあると