厚生労働委員会
○大臣政務官(岡下昌平君) 今回、本委員会理事会の要請を踏まえまして、当該法人に対して当委員会で議論となりました点について質問を行い、法人より御回答もいただきました。 回答によりますと、当該NPO法人は、看護師の人材派遣会社、株式会社スーパーナースと関係が深い法人であったこと、本件の規制改革の提案が主要な活動であったこと、NPO法の趣旨にのっとった運営が必ずしもなされていない可能性のある点があることなどが示されておりました。 規
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発言数 207件
初発言日: 2015-03-27 / 最新発言日: 2021-05-11 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○大臣政務官(岡下昌平君) 今回、本委員会理事会の要請を踏まえまして、当該法人に対して当委員会で議論となりました点について質問を行い、法人より御回答もいただきました。 回答によりますと、当該NPO法人は、看護師の人材派遣会社、株式会社スーパーナースと関係が深い法人であったこと、本件の規制改革の提案が主要な活動であったこと、NPO法の趣旨にのっとった運営が必ずしもなされていない可能性のある点があることなどが示されておりました。 規
○大臣政務官(岡下昌平君) 本件に関わる当時の対応といたしましては、担当者が事前に当該協会と面談をいたしまして、協会の活動と提案について一定の確認を行っております。また、当該協会がNPO法人の認証を受けた者であることについては東京都のホームページでも確認をしております。 規制改革推進室には法人に対して調査する権限がありませんので、それ以上の確認をすることは現実的にも困難であったということでございます。
○大臣政務官(岡下昌平君) ホットラインの提案に関しましては、幅広く規制改革の提案を受け付けるためのものであり、どなたでも提出できるものであります。 当時の規制改革推進会議では、ホットライン提案のうち、その内容を見てホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項につきましては専門チーム会合において議論することとされておりました。
○大臣政務官(岡下昌平君) 繰り返しになって大変恐縮でございますが、規制改革の議論におきましては、提案は端緒であり、提案を取り上げるかどうかは、提案者ではなく提案内容に基づいて決める取扱いとなっております。提案者について一定の確認は必要ではございますけれども、規制改革推進室といたしましては特別な調査権限があるわけではなく、確認には一定の限界があります。 そういった観点から、規制改革の議論を行うに際して、提案者について詳細な確認をする
○大臣政務官(岡下昌平君) 反社のことを今おっしゃっておられましたけれども、反社会的勢力の提案であることが明らかであった場合でも取り上げる取扱いになっていたとは承知しておりません。(発言する者あり)
○大臣政務官(岡下昌平君) 暴力団等の団体はNPO法人の認証基準を満たさないものと承知をしております。
○大臣政務官(岡下昌平君) 大変恐縮でございます。 繰り返しになりますけれども、提案者が誰であるかによって議論を行っているわけではございませんで、提案者についても一定の確認は必要でございますので、確認は必要ではございますが、しかしながら、その確認には一定の限界もございますので、その詳細な確認を行うことは現実問題として困難であるということを先ほどから申し上げている次第でございます。
○岡下大臣政務官 お答えいたします。 御指摘の点は、平成三十年十一月十二日に規制改革ホットラインの要望の取扱いについて委員間で行った、あくまでも打合せでございます。
○岡下大臣政務官 平成二十九年九月十一日に規制改革推進会議で決定された規制改革ホットライン運営方針では、本会議又はワーキンググループ等で扱わない事項につきましても、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項について、議長又は議長代理の了承を得て、専門チームにおいて検討すると規定されておりました。 本件につきましては、この取扱いに従いまして、当時のホットライン対策チームの主査が平成三十年十一月十二日の委員等との意見交換を経て重要と
○岡下大臣政務官 お答え申し上げます。(発言する者あり)
○岡下大臣政務官 その体裁ではなくて、中身の問題だとこちらは認識しております。
○岡下大臣政務官 済みません、度々の答弁になりますけれども、それは情報公開法にのっとって対応させていただきます。
○岡下大臣政務官 お答え申し上げます。 まず、当委員会理事会より、日雇派遣に関しまして、専門チーム会合の開催を決定するまでの政策決定に関する公文書の公開を求められましたので、資料を提出したところでございます。 資料を二つ提出させていただいておりますが、それらは、看護師の日雇派遣について、当時の担当者が提案団体から事前に面談して話を聞いた際のヒアリングのメモ、及び、規制改革ホットラインの要望の取扱いについて、委員間で議論を行った際
○岡下大臣政務官 お答えいたします。 繰り返しになりますが、本件は非公開を前提に行った打合せでございまして、タイトルにつきましても、会議の内容に関わるものでありますために、発言の内容と同様に、情報公開法第五条五号に該当するものとしてマスキングさせていただきました。
○岡下大臣政務官 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、この議論の内容を公にいたしますと、率直な意見交換が損なわれる可能性がある。したがって、マスキングをさせていただいた次第でございます。 以上です。
○岡下大臣政務官 お答え申し上げます。 私といたしましては、黒塗りする前の文書を見た上で申し上げております。
○岡下大臣政務官 当委員会理事会より、看護師の日雇派遣に関しまして、専門チーム会合の開催を決定するまでの政策決定に関する公文書の公開を求められ、規制改革推進室における文書を確認し、内閣府として、御要請いただいた内容に該当する行政文書であると判断した上で、当委員会理事会に提出させていただいたものでございます。 行政文書であったといたしましても、情報公開法の規定に基づき不開示の取扱いとする場合がございます。本件につきましても、非公開を前
○岡下大臣政務官 この第五条第五号には、「率直な意見の交換」というものが記載されております。したがって、率直な意見を交換していただくために議事録等々をマスキングさせていただいたということでございます。(発言する者あり)
○岡下大臣政務官 度々になりますけれども、情報公開法にのっとって対応させていただきます。
○岡下大臣政務官 お答えいたします。 本件につきまして、これは非公開として、あらかじめ非公開という形でメモを取らせていただいておりますので、こういう形のマスキングとなった次第でございます。